[아이뉴스24 홍지희 기자] 金融委員会は22日、12歳以上の未成年者の親の申請に応じて家族カード(クレジット)の発行・利用を可能とする信用金融業法施行令と信用金融業監督規則の規定変更を法制通知で発表した。
民法では、クレジットカードは成人以上の人しか発行できないと定められているため、家族カードも含めて未成年者は原則としてクレジットカードを発行できませんでした。
[사진=금융위원회]
金融委員会は、今回の改善により、親のカードの使用など、現行法で依然として禁止されているカード譲渡・貸付行為が排除され、他人のカード使用による紛失届や損害賠償の手続きにおける予期せぬ不便が軽減されることが期待されると説明した。
非対面でのクレジットカード登録も可能です。従来はフランチャイズの採用担当者が訪問し、応募者が実際に事業を行っているかどうかを確認する必要があった。テクノロジーの進歩により、さまざまな方法で経営実態を確認できるようになりましたが、訪問確認を義務付ける法律には問題がありました。
専門信用金融会社(ヨジョンサ)は、兼業事業として他社のリース商品や割賦商品の仲介・手配を行うなど、兼業事業を拡大する。金融消費者保護法では、ローン商品の販売代理店としてローン、割賦、リース仲介が認められており、旧法でも「ローンの仲介及び手配」を兼業できると規定されている。
免許審査停止制度は、クレジットカード事業免許申請者の予見可能性を高め、審査の遅延を防止するために、審査期間に含まれない期間を法律で定めているものです。
審査期間を除外する事由として、刑事訴訟、公正取引委員会、国税庁、金融監督院の調査・検査、または法定の許可要件を満たしているかどうかの確認に必要な期間が定められており、停止日から6か月ごとに審査を再開するかどうかが決定されます。
小規模フランチャイズの認定基準を再編し、売上高に統一する。簡易課税の基準がない場合でも、簡易課税事業を単独で経営するか、複数の事業を合わせた売上高が3億ウォン未満の場合は、法律上小規模フランチャイズに分類される。
金融委員会が課した課徴金を取り消して還付する場合に適用される課徴金利率が国税還付課徴金利率として設定されています。
金融委員会は「政府立法部の審査、次官会議と国務院の決議を経て、今年3月に改正を完了する計画だ」と発表した。
/ホン・ジヒ記者([email protected])
#歳以上の未成年者も親の同意があればクレジット #カードを受け取ることができます