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2026-01-20 11:44:00
国会は、この訴訟は投機的で時期尚早であり、三権分立の原則に違反しているとして、国家インフラ基金の設立案に異議を唱える憲法上の請願を却下するよう高等裁判所に要請した。
ジェレミア・エンドンビ国会副書記官が宣誓した返答宣誓供述書の中で、下院は、基金設立を承認する2025年12月15日の閣議決定の中止を求める音楽院命令を求める請願書と申請書の両方に反対した。
エンドンビ氏は、内閣は基金を有限会社として設立する提案を承認しただけで、運営に向けた具体的な措置は講じられていなかったと主張した。
同氏は、この提案は実施される前に引き続き必要な法的、規制、議会のプロセスを経るだろうと述べた。
「上告人らが提起した問題は推測的であり、司法判断には時期尚早であり、三権分立の原則を損なうものである」とエンドンビ氏は述べ、現段階では高等法院には介入する管轄権がないと付け加えた。
この嘆願書は、ナクルを拠点とする外科医のベンジャミン・ギケニ医師、エリウド・マティンディらによって提出されたもので、2025年12月15日付の大統領コミュニケを通じて国家インフラ基金の設立に異議を唱えている。
請願者らは、内閣の決定は説明責任、透明性、議会の監督、監査可能性に関する憲法の保障を回避していると主張している。
彼らは、この基金は憲法第201条、第206条、第207条、第221条から第223条および財政管理法に基づく財政枠組みの遵守、立法、国民の参加を可能にすることなく創設されたと主張している。
裁判所文書によると、上告人らは、憲法第206条第1項(a)は議会法または財政管理法に基づいてのみ国家政府公的基金の設立を許可しており、会社法に基づく有限責任会社としての設立を許可するものではないと主張している。
彼らは、この基金は議会の承認や明確な法的枠組みなしに行政法定通貨によって設立されたものであり、違憲であると主張している。
しかし、国会は、憲法と財政管理法が議会による強制的な監視を含め、国家政府の公的資金設立のための明確なメカニズムを提供することを主張している。
下院は、国会の承認を条件として内閣長官にそのような基金を設立する権限を与えている財政管理法第24条を引用した。
エンドンビ氏は、この法的要件は議会が最終的な監視を保持していることを示しており、請願者の懸念は時期尚早であると主張した。
国会はさらに、請願者らは憲法第23条に基づく音楽院命令の発令を正当化するような基本的権利の実際の侵害、または侵害の恐れを証明できなかったと提出した。
エンドンビ氏は「内閣の決定はまさに行政の政策決定権限の範囲内であり、合法である」と述べ、裁判所に対し行政機能への介入を控えるよう求めた。
下院は裁判所に対し、請願と費用を伴う申請の両方を却下するよう求めた。
#国会国家インフラ基金設立に異議を唱える請願の却下を裁判所に求める