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2025-10-29 15:15:00
直接税中央委員会 (CBDT) は、 延長された 2025~26年の評価年度(AY)の所得申告書および税務調査報告書の提出期限。
監査報告書および所得税申告書の提出期限は、それぞれ2025年11月10日および2025年12月10日となります。
CBDTは、会計監査を受ける必要がある被査定者に対する所得税法第139条第1項に基づく所得税申告書の提出期限が2025年10月31日から2025年12月10日に延長されたと発表した。
1961 年所得税法第 139 条第 1 項は、特定の個人および団体に対し、所定の期限までに適時に所得税申告書 (ITR) を提出することを義務付けています。
プレスリリースには次のように書かれています。
「直接税中央委員会(CBDT)は、2025年から2026年の賦課年度の所得税法第139条第1項に基づく所得申告書の提出期限を、同法第139条第1項の説明2の第(a)項で言及されている被課税者の場合は2025年10月31日まで延長することを決定した。 2025年12月。」
さらに、所得税法第139条第(1)号の解説2に基づく監査報告書の提出期限は、当初2025年9月30日であったが、その後2025年10月31日まで延長されていたが、現在は2025年11月10日まで延長されている。
1961 年所得税法第 139 条第 (1) 項の説明 2 には、所得税申告書の提出期限が規定されています。
「1961年所得税法の規定に基づき、前年2024年から2025年(査定年度2025年から26年)の監査報告書を提出する「指定日」は、解説2の条項(a)で言及されている法第139条第(1)項の被査定人の場合、当初2025年9月30日に期限が延長された。 2025年10月31日。直接税中央委員会は、当該「指定日」を2025年10月31日から2025年11月10日までさらに延長することを決定した」とプレスリリースには記載されている。
プレスリリースでは、これらの変更を有効にするための正式な通知が CBDT によって別途発行されることがさらに明らかにされました。
高等裁判所は、 グジャラート州、 パンジャブ州とハリヤナ州、税務調査の申告期限を延長する指示を可決しました。
#CBDT202526年度の監査事件における所得税申告書の提出期限を延長