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急いで弁護士に依頼した場合、返金はありません

急いでお金がかかる場合: 車を購入するとき、ディーラーからの紛らわしいメールのため、購入者はすぐに弁護士を雇いました。しかし、彼は今、これらのコストに悩まされています。 ミュンヘン地方裁判所(AG)は、弁護士の関与は時期尚早かつ不必要であるとして、訴訟前の弁護士費用の償還を求める中古車購入者の訴訟を却下した(2025年5月8日の判決、参照:223 C 1289/25)。 ミュンヘン在住の男性は、2024年の夏にトヨタの中古車を約2万3500ユーロで購入した。買主は購入価格の一部を譲渡し、残りの金額はローンで賄うことになりました。車の売り手はローンを手配しました。しかし、車の登録に疑問があるとして銀行が急遽融資を停止したため、ディーラーは2024年9月初めに購入者に電子メールで連絡し、ディーラーは購入者に車を「適切に登録するか返却する」よう求めた。購入者は「直ちに」報告する必要があります。しかし、購入者は最初は確信が持てず、すぐに弁護士に連絡しました。 しかし、2024年9月末にすべてが解明されたことが明らかになり、ディーラーは購入者にトヨタ車を安全に保管できると通知した。 その後、買い手はディーラーに対し、約1,500ユーロの訴訟費用の返金を求めた。 紛らわしいメールは義務違反ではない ディーラーが主な履行義務を怠っておらず、弁護士を直ちに任命する必要がなかったことは裁判所にとって明らかでした。したがって、民法(BGB)第 280 条第 1 項、第 2 項、第 286 項は、債務不履行による損害賠償請求の根拠として除外されました。 ディーラーの行為は、契約上の二次的義務の違反ともみなされないため、BGB 第 280 条第 1 項および第 241 条第 2 項に基づく補償は不可能です。たとえ9月初旬のメールの文言が多少曖昧だったとしても、購入者はまずディーラーとの対話を求めるべきだった。その後、ディーラーは購入者に電子メールの内容を知らせ、保留されているのは購入契約ではなく融資契約であると説明した可能性があります。しかし、メールを受け取ってからわずか数時間で弁護士に連絡するのは早すぎます。 ダメージを最小限に抑える たとえディーラーが付随的義務に違反したことが確認されたとしても、弁護士費用の払い戻しは必要ありません。損害軽減義務の原則により、有償で法的措置を講じる前に、まずディーラーまたは銀行と問題を明確にするよう努めることが求められます (BGB § 254 を参照)。たとえドイツ語の知識がなかったとしても、これは変わりません。結局のところ、それは買い手のリスクです。判決は最終的なものです。 裁判所は、相手側に公判前訴訟費用を課すことができるかどうかという問題に継続的に取り組む必要がある。たとえば、ある女性は支払いがなかったため、銀行を訴えました。女性は弁護士を雇って金を手に入れた。弁護士が呼ばれる前には銀行はまだ債務不履行に陥っていなかったので、女性は訴訟費用を自分で支払わなければならなかった。しかし、例えば連邦司法裁判所は、弁護士の任命は事件の難易度に依存すべきではないとの判断も下した。したがって、単純な債務不履行であっても、原則として弁護士を呼ぶことができます。ただし、賠償額は損害賠償に関する法律の要件によって異なります。 sj/LTO-社説 引用の提案 弁護士に行くのが早すぎます:…

急いで弁護士に依頼した場合、返金はありません

急いでお金がかかる場合: 車を購入するとき、ディーラーからの紛らわしいメールのため、購入者はすぐに弁護士を雇いました。しかし、彼は今、これらのコストに悩まされています。

ミュンヘン地方裁判所(AG)は、弁護士の関与は時期尚早かつ不必要であるとして、訴訟前の弁護士費用の償還を求める中古車購入者の訴訟を却下した(2025年5月8日の判決、参照:223 C 1289/25)。

ミュンヘン在住の男性は、2024年の夏にトヨタの中古車を約2万3500ユーロで購入した。買主は購入価格の一部を譲渡し、残りの金額はローンで賄うことになりました。車の売り手はローンを手配しました。しかし、車の登録に疑問があるとして銀行が急遽融資を停止したため、ディーラーは2024年9月初めに購入者に電子メールで連絡し、ディーラーは購入者に車を「適切に登録するか返却する」よう求めた。購入者は「直ちに」報告する必要があります。しかし、購入者は最初は確信が持てず、すぐに弁護士に連絡しました。

しかし、2024年9月末にすべてが解明されたことが明らかになり、ディーラーは購入者にトヨタ車を安全に保管できると通知した。

その後、買い手はディーラーに対し、約1,500ユーロの訴訟費用の返金を求めた。

紛らわしいメールは義務違反ではない

ディーラーが主な履行義務を怠っておらず、弁護士を直ちに任命する必要がなかったことは裁判所にとって明らかでした。したがって、民法(BGB)第 280 条第 1 項、第 2 項、第 286 項は、債務不履行による損害賠償請求の根拠として除外されました。

ディーラーの行為は、契約上の二次的義務の違反ともみなされないため、BGB 第 280 条第 1 項および第 241 条第 2 項に基づく補償は不可能です。たとえ9月初旬のメールの文言が多少曖昧だったとしても、購入者はまずディーラーとの対話を求めるべきだった。その後、ディーラーは購入者に電子メールの内容を知らせ、保留されているのは購入契約ではなく融資契約であると説明した可能性があります。しかし、メールを受け取ってからわずか数時間で弁護士に連絡するのは早すぎます。

ダメージを最小限に抑える

たとえディーラーが付随的義務に違反したことが確認されたとしても、弁護士費用の払い戻しは必要ありません。損害軽減義務の原則により、有償で法的措置を講じる前に、まずディーラーまたは銀行と問題を明確にするよう努めることが求められます (BGB § 254 を参照)。たとえドイツ語の知識がなかったとしても、これは変わりません。結局のところ、それは買い手のリスクです。判決は最終的なものです。

裁判所は、相手側に公判前訴訟費用を課すことができるかどうかという問題に継続的に取り組む必要がある。たとえば、ある女性は支払いがなかったため、銀行を訴えました。女性は弁護士を雇って金を手に入れた。弁護士が呼ばれる前には銀行はまだ債務不履行に陥っていなかったので、女性は訴訟費用を自分で支払わなければならなかった。しかし、例えば連邦司法裁判所は、弁護士の任命は事件の難易度に依存すべきではないとの判断も下した。したがって、単純な債務不履行であっても、原則として弁護士を呼ぶことができます。ただし、賠償額は損害賠償に関する法律の要件によって異なります。

sj/LTO-社説

引用の提案

弁護士に行くのが早すぎます: 。掲載: リーガル トリビューン オンライン、2025 年 10 月 27 日、 (アクセス日: 2025 年 10 月 28 日)

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執筆者について: nipponese

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