最近、出版やアートの世界では、「有名人の名前で出版された本や音楽が、実は別の人の手によって作られたものである」という話をよく聞きます。 SNS ライター、YouTube 音楽、さらには論文まで、アートの世界では「傑作」はもはや秘密ではありません。しかし、名前を貸した人と実際に創作した人のどちらが法的に「著作者」として認められるのでしょうか?
自分の作品の作者として他の著名人の名前を記載することを通常「傑作」と呼びます。無名の作家が自分の名前で出版することが難しい場合、別の著名な人物に依頼して自分の名前で出版するのが代表作の典型例と言える。名画の場合は、実際に創作した本人と名前を貸した本人との間で、その名品についての理解が一般にありますが、外部からその事情を知ることは困難です。したがって、この場合も、著作権法第8条の著作者推定に関する規定が適用され、著作者として名前が表示されている者が著作者であると推定され、その結果、著作権はその者に帰属するものとして扱われることになります。
問題は、後に傑作を作成した人が著作者であると主張できるかどうかです。傑作を創作した人が、自分が実際にその作品の創作者であることを反証によって証明すれば、それは可能であると考えられるべきである。証明が成功すれば、以降ゴーストライターは著者として扱われることになる。ただし、その場合でも、著作権が誰に帰属するかは、最終的には傑作を作成する際の双方の意思に基づいて決定される必要があります。つまり、名画を創作した本人が自分で創作したことを証明することで著作者として認められたとしても、名画契約の内容によっては、その作品の著作権が名画を依頼した人に譲渡されたものとみなすべき場合があるのです。
学術論文の傑作に関連して、他人によるどのレベルの文章が自分の作品ではなく他人の傑作とみなされるかという問題に関して、1996 年 7 月 30 日に下された最高裁判所の判決 94do2708 があります。今回の判決では、修士論文に相当する学術著作物を執筆する場合、その過程で洋書の翻訳やデータの統計処理など、他人からの簡易的かつ技術的な援助を受けることは許容されると一般的に認められました。しかし、論文執筆者にとって最も重要な仕事は、論文の執筆を通じて論文体系や分類方法などの執筆方法を学び、指導教員の指導のもとに定められた論文枠組みに従って必要な文献やデータを収集・分析・整理して論文の内容を完成させることです。したがって、論文執筆者が指導教員の指導のもとに論文の題名、主題、目次等を直接書いたとしても、単に統計処理や分析、あるいは外国データの翻訳やタイピングを他人に依頼するのではなく、論文全体の草案を依頼し、それに基づいて作成した論文の内容に若干の修正を加えただけで提出することになる。著者が論文の内容を分析、整理し、完成させる作業のほとんどを他人に頼っていた場合、その論文は著者が独自に書いたものではなく、他人による傑作であると裁定されました。[1]
このように、著作物の創作過程における他者の貢献度が法的判断の基準となるケースは、学術論文に限らず、さまざまなコンテンツの制作において頻繁に発生します。ビート法律事務所は、このような著作権やコンテンツに関する紛争で培った経験をもとに、実際の創作者と権利者との間の権利帰属、傑作や共同著作物など、複雑な著作権問題について専門的なアドバイスを行っております。特に、テクノロジー、アート、学術分野を網羅する「TIPチーム(技術、知的、財産)」は、創作貢献の分析、著作権法第8条の適用、契約上の権利譲渡条項の解釈など、詳細な法的審査を通じてクリエイターの正当な権利の保護を支援します。
著作権紛争や傑作かどうかの判断など、創作物の著作者の認知や権利帰属に関する問題について法的アドバイスが必要な場合は、いつでもビート法律事務所(TIPチーム)にご相談ください。
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[1] この判決に基づき、最高裁判所は、他人が書いた論文をあたかも自分のものであるかのように修士論文として提出する行為は、大学の教務を妨害する行為であり、刑法上の妨害罪に当たるとの判決を下しました。
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