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TaxQuestions@EY – 2023 年 6 月 | EY – カナダ

ケルシー・ホーニング、トロント、ガエル・メルヴィル、バンクーバー 通勤費は個人的な支出であるため、雇用主が従業員に毎日の通勤費を払い戻すか手当を支給する場合、その金額は一般に従業員の課税所得とみなされます。 この点に関する法律は最近変わっていません。しかし、従業員の働き方は大きく進化しました。実際、現在では多くの人が少なくともパートタイムで在宅勤務をしています。カナダ歳入庁(「CRA」)の最近の技術解釈で明らかになったように、この変更は、従業員の旅費が個人的な経費であるかどうかを判断しなければならない雇用主にとって新たな課題を引き起こしています。 法律に基づく旅費の手当および払い戻しの税務上の取扱い 多くの雇用主は、たとえば移動距離に基づいて、仕事関連の旅費の払い戻しや手当を従業員に提供しています。これらの払い戻しまたは手当は、法律で規定されている例外のいずれかでない限り、従業員の収入に含める必要があります。 所得税法 (「ITA」)が適用されます。 雇用主が払い戻しを行う場合、従業員が主たる受益者として受け取る経済的利益の価値は、従業員の収入に含める必要があります。。 ただし、従業員が販売者でない限り、ガソリン代を賄うために支払われる自動車使用手当に適用される規則は、公共交通機関のチケットなど他の旅費に適用される規則とは若干異なります。次の分析は、商品の販売や雇用主との契約交渉を職務としない従業員に焦点を当てています。。 自動車の使用に対する手当が課税対象とならない主な基準は、従業員が職務遂行のために旅行することです。。 対照的に、自動車の使用以外の旅費に対する手当が従業員に課税されないためには、別の条件を満たす必要があります。。この場合、従業員は、通常勤務する雇用主の事業所が所在する自治体または大都市圏外にも旅行しなければなりません。 ITA が規定する特定の建設現場または遠隔地での雇用に関する例外条件が満たされる場合には、払い戻しまたは手当を従業員の収入に含める必要がない可能性もあります。これらの例外のいずれかを適用するには、従業員が主な居住地から少なくとも 36 時間不在でなければなりません。 ARCの以前の役職 実際、旅費手当の課税対象となるかどうかは、通常、従業員が職務遂行中に出張したかどうかによって決まります。従業員が次の目的で旅行した場合 始める 職務を遂行するための旅行は通常個人旅行とみなされ、手当は課税対象となります。 CRA は、一連の行政ガイドラインを提供することに加えて、過去にこの主題に関するいくつかの技術的解釈を発表しました。 所得税フォリオ 従業員福利厚生として課税される可能性のある旅費手当の種類について。たとえば、2021年に発表された技術解釈では、CRAは、近くの職場と遠隔の職場を交互に勤務する必要がある従業員は、自宅と職場の両方の場所が通常の勤務地である場合に経費が払い戻されるか、または自宅と職場間の移動手当が支払われた場合に雇用給付金を受け取ると示しました。。 CRA によれば、従業員は、たとえば月に 1 回か 2 回など、定期的にしか働かない場合でも、通常の職場を持つことができます。従業員が年に 1 回または数回しかその場所に行かない場合、その場所は通常の職場ではない可能性があります。。ただし、いずれの場合も、それは事実の問題です。彼の中で 所得税フォリオ CRA は、雇用による福利厚生や手当について、定期的に自宅で勤務しているが、2 週間ごとに本社での会議に参加している従業員の例を挙げています。この場合、CRA は旅費の払い戻しが課税対象となると考えています。。 最近の CRA…

TaxQuestions@EY – 2023 年 6 月 | EY – カナダ

ケルシー・ホーニング、トロント、ガエル・メルヴィル、バンクーバー

通勤費は個人的な支出であるため、雇用主が従業員に毎日の通勤費を払い戻すか手当を支給する場合、その金額は一般に従業員の課税所得とみなされます。

この点に関する法律は最近変わっていません。しかし、従業員の働き方は大きく進化しました。実際、現在では多くの人が少なくともパートタイムで在宅勤務をしています。カナダ歳入庁(「CRA」)の最近の技術解釈で明らかになったように、この変更は、従業員の旅費が個人的な経費であるかどうかを判断しなければならない雇用主にとって新たな課題を引き起こしています。

法律に基づく旅費の手当および払い戻しの税務上の取扱い

多くの雇用主は、たとえば移動距離に基づいて、仕事関連の旅費の払い戻しや手当を従業員に提供しています。これらの払い戻しまたは手当は、法律で規定されている例外のいずれかでない限り、従業員の収入に含める必要があります。 所得税法 (「ITA」)が適用されます。

雇用主が払い戻しを行う場合、従業員が主たる受益者として受け取る経済的利益の価値は、従業員の収入に含める必要があります。

ただし、従業員が販売者でない限り、ガソリン代を賄うために支払われる自動車使用手当に適用される規則は、公共交通機関のチケットなど他の旅費に適用される規則とは若干異なります。次の分析は、商品の販売や雇用主との契約交渉を職務としない従業員に焦点を当てています。

自動車の使用に対する手当が課税対象とならない主な基準は、従業員が職務遂行のために旅行することです。

対照的に、自動車の使用以外の旅費に対する手当が従業員に課税されないためには、別の条件を満たす必要があります。。この場合、従業員は、通常勤務する雇用主の事業所が所在する自治体または大都市圏外にも旅行しなければなりません。

ITA が規定する特定の建設現場または遠隔地での雇用に関する例外条件が満たされる場合には、払い戻しまたは手当を従業員の収入に含める必要がない可能性もあります。これらの例外のいずれかを適用するには、従業員が主な居住地から少なくとも 36 時間不在でなければなりません。

ARCの以前の役職

実際、旅費手当の課税対象となるかどうかは、通常、従業員が職務遂行中に出張したかどうかによって決まります。従業員が次の目的で旅行した場合 始める 職務を遂行するための旅行は通常個人旅行とみなされ、手当は課税対象となります。

CRA は、一連の行政ガイドラインを提供することに加えて、過去にこの主題に関するいくつかの技術的解釈を発表しました。 所得税フォリオ 従業員福利厚生として課税される可能性のある旅費手当の種類について。たとえば、2021年に発表された技術解釈では、CRAは、近くの職場と遠隔の職場を交互に勤務する必要がある従業員は、自宅と職場の両方の場所が通常の勤務地である場合に経費が払い戻されるか、または自宅と職場間の移動手当が支払われた場合に雇用給付金を受け取ると示しました。

CRA によれば、従業員は、たとえば月に 1 回か 2 回など、定期的にしか働かない場合でも、通常の職場を持つことができます。従業員が年に 1 回または数回しかその場所に行かない場合、その場所は通常の職場ではない可能性があります。。ただし、いずれの場合も、それは事実の問題です。彼の中で 所得税フォリオ CRA は、雇用による福利厚生や手当について、定期的に自宅で勤務しているが、2 週間ごとに本社での会議に参加している従業員の例を挙げています。この場合、CRA は旅費の払い戻しが課税対象となると考えています。

最近の CRA 解釈

2023 年 3 月、CRA は、遠隔地で勤務する従業員が対面トレーニングやチームビルディング活動に参加するために支払われる旅費および手当の払い戻しの賦課に関する技術的解釈を発表しました。

提供されたシナリオでは、雇用主は 24 か月間、数人の新入社員を雇用しました。従業員は雇用主のオフィスから遠く離れたところに住んでおり、契約では在宅勤務が規定されていた。ただし、雇用主の事務所の1つがそれぞれの職場としても指定されました。

この在宅勤務協定では 1 つだけ例外が規定されていました。それは、従業員が連続 3 日間続くトレーニングとチーム構築セッションに参加する必要があるということでした。このセッションに関連する旅費をカバーするために、雇用主は従業員に食事手当を支払い、領収書の提示により妥当な交通費と宿泊費を払い戻しました。交通費については、従業員が自家用車を使用する場合、雇用主は交通チケットを払い戻すか、移動キロごとに手当を支払うことができる。

CRAは、雇用主が支払う手当や払い戻しの税務上の影響を検討し、例外が適用されない限り、個人的または生活費の手当として受け取った金額は一般に給与所得として課税されると指摘した。

払い戻し

CRA は最初に払い戻しを検討し、その金額が従業員手当として課税対象となるかどうかを疑問視しました。個人的な旅行の費用の払い戻しは、一般に、主に従業員に利益をもたらす測定可能かつ定量化可能な経済的利益をもたらします。したがって、そのような払い戻しには課税の対象となります。

従業員が職務遂行のための旅行または個人的な旅行の払い戻しを受け取ったかどうかという問題は、事実の問題です。 CRA は、従業員による住居と通常の勤務先間の旅行は個人的な性質の旅行であるとみなします。しかし、提供された情報を考慮すると、CRA は、この場合、雇用主のオフィスは通常の職場ではなく、おそらく従業員がそのオフィスに定期的に出勤していないためであるとの見解を示しました。したがって、従業員は職務遂行の一環としてこの旅行を行ったことになり、その払い戻しは収入に含まれないことになる。

割り当て

次に CRA は、自動車の使用に対する手当を考慮し、職務遂行のための移動のために受け取る合理的な手当に適用される例外を従業員が受ける権利があるかどうかを疑問視しました。 CRA は、記載された旅行が従業員の職務遂行のために行われたものであることを認めたため、この例外は走行距離に基づく手当に適用される可能性があります。

自動車の使用以外の旅費に対する手当(食事手当)については、前述したように、従業員の収入から除外されるためには 2 つの条件を満たす必要があります。従業員は、通常勤務する雇用主の事業所が所在する地方自治体または大都市圏外に出張する場合、職務の遂行においてこれらの費用を負担する必要があります。

この基準は、前述した自動車の使用コストに適用される基準とは異なります。在宅勤務の従業員が通常勤務する雇用主の事業所がないため、ホームオフィスは雇用主の事業所とみなされず、例外は適用されません。特定の作業場または遠隔地での雇用に関する規則が適用されない限り、手当は収入に含めるべきです。

民間の建設現場

最後に、CRA は、特定の作業場での雇用に関する規則を検討しました。この規則では、特定の作業場での食費、宿泊費、およびその作業場までの交通費にかかる合理的な手当は、一定の条件が満たされる場合には雇用収入に含まれないと規定されています。これらの条件には、従業員が一時的な性質の仕事を行う作業現場に食事と宿泊施設がなければならないこと、従業員が特定の作業現場に少なくとも 36 時間滞在しなければならないことが含まれます。 CRA は、提供されたシナリオの従業員は一時的な性質の仕事を実行する必要があるため、この段落の他の基準が満たされる場合には例外が適用される可能性があると指摘しました。

結論

近年、リモートワークやハイブリッドワークがより一般的になっているため、旅費の補償や手当に関してさらに多くの疑問が生じることは間違いありません。特に、雇用主が従業員の通常の勤務地を特定するのは困難な場合があります。 CRA の最近の技術的解釈は、ITA に基づく自動車の使用に対する手当と自動車の使用以外の旅費に対する手当の扱いの違いを強調しています。前述の特定の状況では、給付金が課税所得として扱われないようにするために別の例外が適用される可能性がありますが、常にそうとは限りません。

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