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都市廃棄物の収集と輸送および都市衛生サービスの技術的拡張の場合の価格の再調整について – 市および州秘書協会

独立行政機関 – エネルギー、ネットワーク、環境の規制当局 – MTRの準備 – 目的 効率的なコストの評価と芸術に従って確立された「汚染者負担」原則に基づいて、資本の報酬を含む運営コストと投資コストをカバーするために、総合廃棄物サービスと管理活動を構成する個別のサービスの料金を決定するための MTR または料金体系。 1、パラグラフ 527、l. 2017 年 12 月 27 日、n.205、lett。 f) 電力環境ネットワーク庁 (ARERA) による、いわゆる収入制約による料金規制を統合したもの。価格上限。ユーザーが請求できる TARI の最大額で表されます。 (1)。その正当化の中で、この判決は、この規制と、他の種類の自然独占、すなわち水道サービスや天然ガス配給サービスについて予測されるものとを比較し、支払われるタリの最高額には、十分な近似を持って、実際のサービスのコスト、資本の使用コスト、資本自体の報酬、および管理者が純粋かつ単純に転嫁することを許可されているという意味での資本そのものの報酬および標準コストとして定義できる償却費またはコストが含まれると明記している。 実際にユーザーが時々負担する費用。また、標準コストの適用は、所定の年に支払うべき料金を事前に決定する際に、規制当局が事業者によって公開された所定のコストを認識せず、したがってそれを考慮に入れないという意味で直接的なもの、または間接的なもの、つまり、すでに決定され一定期間適用されている料金に直面して、当局は、たとえ仮所有権であっても、その決定に考慮されたコストの 1 つまたは複数を承認できない可能性があることも規定した。 調整金の支払い。 公共契約と行政義務 – 廃棄物管理サービスの割り当て – MTR – 関連性 – TARI…

都市廃棄物の収集と輸送および都市衛生サービスの技術的拡張の場合の価格の再調整について – 市および州秘書協会

独立行政機関 – エネルギー、ネットワーク、環境の規制当局 – MTRの準備 – 目的

効率的なコストの評価と芸術に従って確立された「汚染者負担」原則に基づいて、資本の報酬を含む運営コストと投資コストをカバーするために、総合廃棄物サービスと管理活動を構成する個別のサービスの料金を決定するための MTR または料金体系。 1、パラグラフ 527、l. 2017 年 12 月 27 日、n.205、lett。 f) 電力環境ネットワーク庁 (ARERA) による、いわゆる収入制約による料金規制を統合したもの。価格上限。ユーザーが請求できる TARI の最大額で表されます。 (1)。
その正当化の中で、この判決は、この規制と、他の種類の自然独占、すなわち水道サービスや天然ガス配給サービスについて予測されるものとを比較し、支払われるタリの最高額には、十分な近似を持って、実際のサービスのコスト、資本の使用コスト、資本自体の報酬、および管理者が純粋かつ単純に転嫁することを許可されているという意味での資本そのものの報酬および標準コストとして定義できる償却費またはコストが含まれると明記している。 実際にユーザーが時々負担する費用。また、標準コストの適用は、所定の年に支払うべき料金を事前に決定する際に、規制当局が事業者によって公開された所定のコストを認識せず、したがってそれを考慮に入れないという意味で直接的なもの、または間接的なもの、つまり、すでに決定され一定期間適用されている料金に直面して、当局は、たとえ仮所有権であっても、その決定に考慮されたコストの 1 つまたは複数を承認できない可能性があることも規定した。 調整金の支払い。

公共契約と行政義務 – 廃棄物管理サービスの割り当て – MTR – 関連性 – TARI 設定 – サービスコスト – オファー – 価格改定 – 運営

アートで参照される MTR 規制。 1 法律第 527 項。 2017 年 12 月 27 日、n.205、lett。 f) および ARERA 決議は、行政がサービスを利用する国民に請求できる TARI の最大値を決定することを目的としており、サービス自体の管理者に課せられる契約料金を決定することではなく、この点において利害関係者自身による入札中に行われた申し出を考慮する必要がある。したがって、例外的な状況により、対価が不十分になった場合には、関連する状況が発生した場合、公契約法(現在は 2023 年 3 月 31 日の立法政令第 36 号第 60 条)の規定に従って、別の価格改定機関に訴えなければなりません。 (2)。
国務院は、その推論の中で、控訴人が提出した反対の理論を無視して、それが価格改定の制度の暗黙の廃止にどのように転化するのかを強調し、その代わりに、明確に推測されるべきであるが、さらに、価格改定の制度はプライスキャップ制度で価格設定が行われるサービス契約にのみ限定されており、合憲性の観点からも正当化するのが問題となる取り扱いの違いがある。同氏はまた、ARERA決議は経営の財務バランスを保証することを前提として最高価格を設定していると明記したが、これは、引き下げとして設定されたすべての価格がバランスそのものを保証するものではないということを全く意味するものではなく、そうでなければ我々は最高価格についてではなく、むしろ課せられた価格について話していることになるからである。

(1) 正確な用語については前例がない
(2) 準拠: ロンバルディア州の TAR、秒。私は、2024 年 12 月 10 日 n.3591 号で、総合廃棄物管理サービスのコストに関する ARERA の規制は強制的な性質を有しており、その運用は、契約上のヘテロ統合のメカニズムに従って、契約上のヘテロ統合のメカニズムに従って、継続的な関係の規制においても保証されなければならないとする現在の判決を確認した。 1339 cc、当技術分野の規定に従って、強制法に違反するため無効として分類される非準拠条項の自動置換付き。 1419、パラグラフ2、cc」(動機、9ページ§2.1.4);代わりに、これは、当技術分野の明示的な規定によれば、「管理の効率性と費用対効果の条件」を確保するという目的に矛盾するため、これが管理者と合意した契約料金と比較して増額とみなされる可能性があることを否定しました。 1、株式会社527、法律 205/2017 – ARERA の規制権限は方向性を持たなければなりません」 (動機、10 および 11 ページ、§§ 2.1-5 および 2.2.1)。

国務院、セクション IV、2025 年 7 月 22 日、n. 6466 – プレス。カルボーン、推定。ガンバート・スピザーニ

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執筆者について: nipponese

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