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2025-09-11 04:52:00
最高裁判所は、警察がFIRを登録する段階で苦情の真正性または信頼性に入る必要はないと繰り返した。苦情が認識可能な犯罪を開示している場合、警察はFIRを登録する義務があります。
「一応の認識可能な犯罪が行われた場合、警察のFIRを登録することは警察の義務です。警察は、当該情報の真正性と信頼性に入る必要はありません。」 裁判所は観察した。
裁判所はそれを指摘した Ramesh Kumariv。State(デリーのNCT)(2006)2 SCC 677 「情報の真正性または信頼性は、FIRの登録の条件の先例ではない」と定められています。
構成されるベンチ パンカジ・ミサル判事 そして プラサナBバラレ判事 これらの観察をしながら 方向を支持します デリー警察のニーラジ・クマールの元委員長に対してFIRを登録したデリー高等裁判所と、CBIへの委任の脅迫、記録の偽造、偽造を主張する2000年からの苦情を受けて、ビノド・クマール・パンディの検査官。
また、判断から – 「時々調査する人も調査しなければならない」:最高裁判所は、元CBIの役人に対するFIRの方向性を支持する
ケース番号 – 2019年のSLP(C)No。7900および接続されたケース
ケースタイトル – Vinod Kumar Pandey&Anr。 v。SeeshRam Saini&Ors。接続されたケース
引用:2025 Livelaw(SC)887
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