BFHは、子供の大人の場合に自発的な兵役のキャンセルが児童給付の請求を正当化できないと判断しました。それにもかかわらず、子どもの利益に対する主張がある可能性があります。
いずれにせよ、これは、子供が法律で言及されている考慮事項の1つを満たしている場合、つまり兵役中に職業のために訓練された場合、またはトレーニングポジションの欠如のために職業訓練を開始または継続することができない場合に適用されます。
自主的な兵役の一環として基本的なトレーニングを完了した後、子供がチーム職務でサービスを行う場合、それは無害です。
背景:アビトゥール後の自発的な兵役
紛争が発生した場合、原告の息子は、アビトゥールの後に10ヶ月の自主的な兵役を完了しました。
- 家族基金は、AbiturとBasic Trainingの間の移行期間、およびS.の基本的なトレーニングの子供の利益のために原告を承認しました。
- 基本的なトレーニングの終了後、Sはチーム義務でサービスを行いました。 Bundeswehrでこれ以上のトレーニングはありませんでした。
- 自発的な兵役が終了した後、市民大学で勉強しました。彼は自発的な兵役中にそうすることを決定しました。
被告および修正被告としての家族基金は、コースの開始まで基本的なトレーニングが終了した後の時間の間、子どもの利益を決定することに失敗しました。
金融裁判所は、月が争っている限りこれに加わりました。 Insofeitは、自発的な兵役 – 自発的な社会的または生態学的な年とは異なり、自発的な兵役は、大人の子供の児童給付請求を正当化できるESTGのセクション32(4)文1 No. 2に記載されている考慮状況に属していないことを正しく指摘しました。
決定:兵士としての雇用にもかかわらず、児童福利厚生は主張します
原告の改訂はほとんど成功した。 BFHは、基本的な訓練の終了後でも、20時間以上の通常の労働時間を持つ兵士としての子供の有益な雇用にもかかわらず、子どもの利益が存在する可能性があると判断しました。 もし 子供 – 紛争が発生した場合のように – 職業訓練 トレーニングポジションがないことから始めないでください または続行することができます。
基本的なトレーニングの終了職業訓練の完了なし
3か月間の基本トレーニングは、役員または非委員会の役員としてのトレーニングの一部です。ただし、あなたの終了は、セクション32(4)文2 ESTGの意味における初期職業訓練の却下につながることはありません。
しかし、1か月間、BFHはSが翌月にしか客観的であるため、原告の改訂を拒否しました。子どもの利益と訓練または勉強の決定が以前に行われた子供の単なるプレゼンテーションは、主張を正当化するのに十分ではありませんでした。
BFH、20.2.2025の判決、III R 43/22; 2025年5月2日に公開
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