[国税庁提供]
[ヘラルド経済=ペ・ムンスク記者]労働者イ・ヨンマル氏は昨年8月、会社の仲間である金正山氏と結婚して婚姻届を終えた。
年間給与が6500万ウォン水準のイ氏は、結婚前までオフィステルに住んで昨年500万ウォンを月世に支出し、結婚後はキム氏の家に住民登録を移転した。
キム氏は昨年3月基準時が5億5000万ウォンの住宅を取得して住んでいる。当該年度の長期住宅抵当借入金利息償還額は600万ウォン程度である。キム氏の総給与は7500万ウォン水準であり、昨年10月に約250万ウォン分のレーシック手術を受けた。
2人の年末精算が2024年帰属年度に結婚によって何が変わったのか。
李氏は婚姻届で1住宅保有世帯員になったため、今は月税額税額控除と住宅申請貯蓄納入額所得控除を受けることができない。金氏は本人名の住宅を取得し、発生した長期住宅抵当借入金利息償還額600万ウォンの全額を昨年から所得控除を受けることができる。
医療費支出額は、総給与の3%を超えなければ税額控除を受けることができるので、総給与が低い李氏がキム氏のレーシック手術費など医療費を合算して税額控除を受けることが有利である。
国税庁はこのように夫婦とする年末精算がまだ見知らぬ新婚夫婦のために控除の恩恵と適用要件などを盛り込んで案内すると19日明らかにした。 1回新婚夫婦に続き、テーマ別に3回にわたって連載する。
まず、2024~2026年中に婚姻申告した夫婦はそれぞれ50万ウォンずつ合計100万ウォンまで税額控除を受けることができる結婚税額控除が新設された。生涯1回だけ可能だ。控除を受けるには婚姻届が必須だ。
結婚を準備してみると、儀式場の費用や家具など、生かしを設ける支出が多い。
支出が普段より多く、クレジットカードなど所得控除限度を満たすと予想されれば、総給与がより高い配偶者の名義で支出しなければ恩恵が大きくなると国税庁は説明した。
ただし、クレジットカードなどの使用金額が総給与の25%を超える必要があるため、支出規模によって年俸が低い配偶者の名義で支出する方が有利かもしれない。
配偶者は住所地が異なっても同じ世代なので、本人と配偶者ともに住宅を所有していない場合のみ住宅賃借借入金原理金償還額・月税控除を受けることができる。
子どもを産んだ場合は、産後調理費(総給与制限なしで200万ウォンまで医療費を含む)、出産税額控除、企業出産支援金の非課税なども慎重に点検しなければならない。
詳細は国税庁インターネットサイトの年末精算総合案内や国税相談センター人工知能(AI)相談を参考にすればよい。
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