「職業変更告知義務」違反に保険料削減…「義務違反ではない」

最高裁の前景
連合ニュースTVキャプチャ。作成イ・チュンウォン(メディアラップ)
(ソウル=ヨンハップニュース)ハン・ジュホン記者=ある保険会社で複数の保険を受けた場合、そのうちの1つにのみ職業変更の事実を告知した場合、他の保険と関連してはこれを知らなくても加入者の義務違反ではないという最高裁判所の判断が出た。
3日、法曹界によると、最高裁判所2部(主審オ・ギョンミ大法官)はA氏が保険会社を相手に出した保険金請求訴訟で最近遠心判決を破棄し、事件をソウル中央地裁に戻した。
A氏は2006年被保険者をB氏とする上海保険契約を締結した。当時B氏の職業は一般警察官だった。
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A氏は2017年、B氏の運転者保険契約も加入したが、発行された保険証券にB氏の職業が「一般警察官」と書かれていると、保険設計会社に連絡し、B氏の職業が貨物車運転者に変更されたと告知した。
B氏は2018年9月に交通事故を受け、A氏は保険会社に上海保険契約による保険金4億900万ウォンを請求した。しかし、保険会社はA氏に「職業変更事実通知義務違反」で保険金を削減すると通知して2億9千万ウォンだけ支給した。
問題は、同じ保険会社で複数の保険を締結した請負業者が1つの保険に職業変更の事実を知らせた場合、他の保険に対する通知義務も履行したものとみられるかどうかであった。
1審と2審の判断は交錯した。
1審はA氏が職業変更事実を通知して義務を履行したと見るのが妥当だと判断したが、2審は「上海保険契約と運転者保険契約は全く別のものであることを勘案すれば、A氏が運転者保険設計会社だけに職業変更事実を話したことを置いて通知義務を果たしたとは見えない」と判決した。
しかし最高裁は「最初の運転者保険証券にB氏職業が一般警察官として記載されていた点を考慮すれば、上海保険契約の情報が運転者保険契約にもそのまま移管された可能性が高い」とし「A氏としては職業変更事実を通知ながら、運転者保険契約と情報を共有する上海保険契約にも通知がなされたと信じたと思われる」と判断した。
ジュホン@yna.co.kr
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2025/01/03 12:00 お送り
#大法ある保険会社に2つの保険一つだけ職業変更を知らせてもいい