業務上、過失致死の疑いで起訴された
1・2心有罪…「積極的措置したはず」
大法「症状悪化予見できない」
[서울=뉴시스] イ・ジョンヒ記者=急性感染症と疑われる患者を帰宅させ、死亡した疑いで裁判に引き渡された医師に対して最高裁判所が注意義務に違反した業務上過失に該当しないと判断した。患者の状態が突然悪化すると予見しにくかったという趣旨の判断だ。
17日、法曹界によると、最高裁判所1部(主審シンスクヒ大法官)は先月25日、業務上過失致死の疑いで起訴された内科専門のA氏に対する上告審で、金庫10ヶ月に執行猶予2年を宣告した遠心を破って事件を創願知法に戻した。
Aさんは2016年10月、高熱・腹痛などを訴えて急性感染症を疑うことができる患者Bさんを腸炎と診断して帰宅させたが、Bさんが翌日の状態が悪化して敗血症ショック状態による多臓器不全で死亡ながら業務上過失致死の疑いを受けた。
AさんはBさんの血液検査の結果、白血球数と炎症値が正常値より高く現れたが、症状を緩和できる抗生物質投与などを指示していないことが調査された。ただしB氏は病院内院当時、血圧、脈拍、体温などが正常と判断され、意識もあった状態だった。
A氏は裁判で「急性感染症を疑うことができる最も重要な判断要素である脈拍、呼吸、血圧、体温など被害者の身体活力指数がすべて正常範囲だった」とし「ただ被害者の白血球数値と炎症数値が高く出た」というだけでは被害者を急性感染症として断定できなかった」と主張した。
1審と2審はA氏が注意義務に違反した業務上過失があるとみて有罪と判断し、金庫10ヶ月に執行猶予2年を宣告した。
1審裁判部は「内科専門医である被告人は、被害者が診察中に訴えた症状の根本原因に疑問を持ち、急性感染症はもちろん敗血症までも疑って経験的に抗生剤を投与し、被害者を入院させて綿密に観察して上級病院への全員可能性までも考慮した医療的判断を下すなど、積極的な措置を取らなければならないと十分に認められるある」と指摘した。
2審裁判部も「患者の年齢と状態によって敗血症、敗血性ショックなどの症状が発現された後、短期間内に患者を死亡に至らせるほど急激に進行する症状は臨床的・教科書的に見ても非常に異例とみられない」 「症状の悪化が短期間で急速に進行したという理由だけで、内科専門医の被告人に予見の可能性がなかったと見るのは難しい」とした。
最高裁判所の判断は違った。
最高裁判所はA氏がB氏の死亡を予見できなかったと報告し、事件を再び審理しなければならないと判断した。
最高裁判所は「被害者の活力の兆候が安定しており、他の検査で異常所見が確認されなかった」とし「急性腸炎で診断したことが「臨床医学分野で実践されている診断レベルの範囲」を超えたと見られない」と判示した。
最高裁は「被害者に敗血症、敗血症ショックなどの症状が発現し、一日で死亡に至るほど急激に悪化することを予見できたとは見にくい」と述べた。
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