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[김진구 변호사의 법률 포커스] イリノイ州での離婚要件

前のコラムでは、イリノイ州離婚法制度の変化についてまとめてみましたが、今日はもっと実務的な内容を調べる時間を持つようにします。 まず、2016年に改正されたイリノイ州離婚法律によれば、イリノイ州は現在、No-fault divorce stateとして離婚理由は、性格差として知られるIrreconcilable Differenceしかありません。したがって、既存のフォールトベースディボリグランド、すなわち相手の道徳的誤りや、経済的無能力、無断家出、麻薬やアルコール中毒、精神的、身体的虐待および結婚生活維持に深刻な支障を与える配偶者の身体的欠陥などの帰責事由をさらに以上を選ぶ必要がないと思えばいいようです。 結局、性格差に該当するIrreconcilable Differenceだけ立証すれば良いので離婚訴訟で相手の誤りを立証するのに時間を無駄にせず、離婚判決に必要な本質的事案である未成年子どもの子育て権(及び養育費)、財産分割、慰謝料として知られるmaintenanceなどの実務的な事案にのみ集中できるようになりました。 裁判所では、これらの事案に対する両側の協議を反映した離婚合意書(Marital Settlement Agreement)を裁判所判決の一部として認め、離婚判決を下すことになります。したがって、実務的側面からみると、離婚は両側が円滑に離婚関連条件を協議して離婚合意書に署名した後、裁判所に提出する合意離婚(Uncontested Divorce)と両側が到底自らは合意できず、裁判所の判断を受けて進行する。相性の離婚に分けることができます。 すでに推測しますが、両側が合意に至らない場合、弁護士を通じて地理した法的工房が続くため、高コスト構造の離婚訴訟になるしかありません。事情がこうだから、裁判所でもどうしても両側に円満に折衷点を求めて高コスト構造の訴訟を避けて合意離婚に至ることをお勧めする雰囲気です。 では、これからは先に説明した離婚に必要な実務的要件について、さらに詳しく見ていきましょう。 まず、財産分割は結婚期間中に形成された財産と負債を(同じではなく)法的基準及び事実関係を勘案して公正に分けるという概念ですが、特に例外になるほどの情況がない限り50:50を基準点としています。結婚期間のうち、一方の配偶者が経済活動を専担し、他の配偶者が家事及び養育を専担した場合であっても、両側配偶者の(特に家事及び養育を専担した配偶者の)貢献度を勘案して公正なレベルの財産分割が成し遂げられる。できるようにしてみてください。ただし、一方の配偶者が結婚以前にすでに所有していた財産や結婚期間中に親から贈与を受けた場合、夫婦の共同財産に含まれない場合があります。 子育てに関しては、夫婦の間に18歳未満の未成年の子供がいる場合、子供の福利を最大限に保障する条件と資格を持つ親に養育権を付与することになります。しかし、最近では両親とも、子どもの養育に積極的な参加と貢献を誘導することが、子どもの福利に最大限に合致すると見て共同養育権を付与する傾向が現れています。それにもかかわらず、子どもと同居する親の場合、州の親権者となり、非同居の両親から養育費の支援を受けることになります。養育費の算定方法は、特別な例外的状況がない限りイリノイ州法律で定めた一定の(主に両側親の所得に基づく比率、eg、adjusted net incomeを両側のcombined net incomeに分けてそれぞれの寄与率を定める)算定方法を従うようになっています。養育費支給は毎月定められた日に支給するようになっていますが、もしこれを履行しない場合、養育費支給義務のある側の給与から源泉控除が可能であることを裁判所に要請することができます。 経済的能力を持つ配偶者は、経済的能力がないか、相対的に十分でない配偶者に経済的支援をする義務があります。このような金額の算定は、イリノイ州の法律で定められた算定方式に従いますが、特別な例外事項はありません。かなり標準化された算定方法に従って決まります。 しかし、もう一度まとめてみると、異常説明した事案を両側配偶者が円滑に合意できない場合、相当な費用がかかる法的争いが続く可能性があるという盲点が依然として存在します。つまり、離婚理由は配偶者間の性格差に対応するIrreconcilable Difference一つにまとめられたが、離婚手続上必ず整理が必要な財産分割、養育権(及び養育費)、経済的補助に対する事案が円滑に解決できるかどうかによってUncontested Divorce / Contested Divorce に分けられます。 Uncontested Divorce の場合、両側が離婚判決に必要な財産分割、養育権(養育費)、経済的補助に関する事案を円滑に協議して離婚合意書に(Marital Settlement Agreement)同意する場合を意味することで、高コスト構造の離婚訴訟手続きを避けることができるという利点があります。一方、前述の離婚に必要な要件を両側が合意できない場合には、互いに有利な条件を貫徹させるための熾烈な法的争いが起こるしかありません。よく「このように円満な協議自体が不可能な仲だから離婚するのではないか?」という話が出るしかない状況の場合が多いです。このような離婚訴訟は、その性格上、通常2~3年の訴訟期間とそれに伴う莫大な弁護士費を支出するしかない場合が多いが、結局その末に至って両方とも「弁護士たち良いことだけしたのではないか?」という虚脱した自助が出る場合が少なくありません。 結局、二人の配偶者の一人でも結婚生活を持続する意思がなければ離婚が成立するしかないという現実を受け入れ、法律で保障している財産分割、養育権(養育費)及び経済的能力のない配偶者に対する経済的補助と同じ離婚による実務的問題を可能な限り、両側がじっくりと協議し、合理的なレベルで合意する知恵が必要なのではないかと思います。 以上、イリノイ州離婚法制度の変化に伴う実務的アプローチについて見てきましたが、弁護士の合理的なアドバイスを通じて是非不要な感情や経済的消耗を最小限に抑えたいと願っています。以上、イリノイ州離婚法制度の変化に伴う実務的アプローチについて見てきましたが、弁護士の合理的なアドバイスを通じて是非不要な感情や経済的消耗を最小限に抑えたいと願っています。 キム・ジング法務法人高麗弁護士お問い合わせ:[email protected] | 847-472-9221 #김진구…

[김진구 변호사의 법률 포커스] イリノイ州での離婚要件

前のコラムでは、イリノイ州離婚法制度の変化についてまとめてみましたが、今日はもっと実務的な内容を調べる時間を持つようにします。

まず、2016年に改正されたイリノイ州離婚法律によれば、イリノイ州は現在、No-fault divorce stateとして離婚理由は、性格差として知られるIrreconcilable Differenceしかありません。したがって、既存のフォールトベースディボリグランド、すなわち相手の道徳的誤りや、経済的無能力、無断家出、麻薬やアルコール中毒、精神的、身体的虐待および結婚生活維持に深刻な支障を与える配偶者の身体的欠陥などの帰責事由をさらに以上を選ぶ必要がないと思えばいいようです。

結局、性格差に該当するIrreconcilable Differenceだけ立証すれば良いので離婚訴訟で相手の誤りを立証するのに時間を無駄にせず、離婚判決に必要な本質的事案である未成年子どもの子育て権(及び養育費)、財産分割、慰謝料として知られるmaintenanceなどの実務的な事案にのみ集中できるようになりました。

裁判所では、これらの事案に対する両側の協議を反映した離婚合意書(Marital Settlement Agreement)を裁判所判決の一部として認め、離婚判決を下すことになります。したがって、実務的側面からみると、離婚は両側が円滑に離婚関連条件を協議して離婚合意書に署名した後、裁判所に提出する合意離婚(Uncontested Divorce)と両側が到底自らは合意できず、裁判所の判断を受けて進行する。相性の離婚に分けることができます。

すでに推測しますが、両側が合意に至らない場合、弁護士を通じて地理した法的工房が続くため、高コスト構造の離婚訴訟になるしかありません。事情がこうだから、裁判所でもどうしても両側に円満に折衷点を求めて高コスト構造の訴訟を避けて合意離婚に至ることをお勧めする雰囲気です。

では、これからは先に説明した離婚に必要な実務的要件について、さらに詳しく見ていきましょう。

まず、財産分割は結婚期間中に形成された財産と負債を(同じではなく)法的基準及び事実関係を勘案して公正に分けるという概念ですが、特に例外になるほどの情況がない限り50:50を基準点としています。結婚期間のうち、一方の配偶者が経済活動を専担し、他の配偶者が家事及び養育を専担した場合であっても、両側配偶者の(特に家事及び養育を専担した配偶者の)貢献度を勘案して公正なレベルの財産分割が成し遂げられる。できるようにしてみてください。ただし、一方の配偶者が結婚以前にすでに所有していた財産や結婚期間中に親から贈与を受けた場合、夫婦の共同財産に含まれない場合があります。

子育てに関しては、夫婦の間に18歳未満の未成年の子供がいる場合、子供の福利を最大限に保障する条件と資格を持つ親に養育権を付与することになります。しかし、最近では両親とも、子どもの養育に積極的な参加と貢献を誘導することが、子どもの福利に最大限に合致すると見て共同養育権を付与する傾向が現れています。それにもかかわらず、子どもと同居する親の場合、州の親権者となり、非同居の両親から養育費の支援を受けることになります。養育費の算定方法は、特別な例外的状況がない限りイリノイ州法律で定めた一定の(主に両側親の所得に基づく比率、eg、adjusted net incomeを両側のcombined net incomeに分けてそれぞれの寄与率を定める)算定方法を従うようになっています。養育費支給は毎月定められた日に支給するようになっていますが、もしこれを履行しない場合、養育費支給義務のある側の給与から源泉控除が可能であることを裁判所に要請することができます。

経済的能力を持つ配偶者は、経済的能力がないか、相対的に十分でない配偶者に経済的支援をする義務があります。このような金額の算定は、イリノイ州の法律で定められた算定方式に従いますが、特別な例外事項はありません。かなり標準化された算定方法に従って決まります。

しかし、もう一度まとめてみると、異常説明した事案を両側配偶者が円滑に合意できない場合、相当な費用がかかる法的争いが続く可能性があるという盲点が依然として存在します。つまり、離婚理由は配偶者間の性格差に対応するIrreconcilable Difference一つにまとめられたが、離婚手続上必ず整理が必要な財産分割、養育権(及び養育費)、経済的補助に対する事案が円滑に解決できるかどうかによってUncontested Divorce / Contested Divorce に分けられます。

Uncontested Divorce の場合、両側が離婚判決に必要な財産分割、養育権(養育費)、経済的補助に関する事案を円滑に協議して離婚合意書に(Marital Settlement Agreement)同意する場合を意味することで、高コスト構造の離婚訴訟手続きを避けることができるという利点があります。一方、前述の離婚に必要な要件を両側が合意できない場合には、互いに有利な条件を貫徹させるための熾烈な法的争いが起こるしかありません。よく「このように円満な協議自体が不可能な仲だから離婚するのではないか?」という話が出るしかない状況の場合が多いです。このような離婚訴訟は、その性格上、通常2~3年の訴訟期間とそれに伴う莫大な弁護士費を支出するしかない場合が多いが、結局その末に至って両方とも「弁護士たち良いことだけしたのではないか?」という虚脱した自助が出る場合が少なくありません。

結局、二人の配偶者の一人でも結婚生活を持続する意思がなければ離婚が成立するしかないという現実を受け入れ、法律で保障している財産分割、養育権(養育費)及び経済的能力のない配偶者に対する経済的補助と同じ離婚による実務的問題を可能な限り、両側がじっくりと協議し、合理的なレベルで合意する知恵が必要なのではないかと思います。

以上、イリノイ州離婚法制度の変化に伴う実務的アプローチについて見てきましたが、弁護士の合理的なアドバイスを通じて是非不要な感情や経済的消耗を最小限に抑えたいと願っています。
以上、イリノイ州離婚法制度の変化に伴う実務的アプローチについて見てきましたが、弁護士の合理的なアドバイスを通じて是非不要な感情や経済的消耗を最小限に抑えたいと願っています。

キム・ジング法務法人高麗弁護士
お問い合わせ:[email protected] | 847-472-9221

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