すでに該当する医療機関の苦情およびサービス品質委員会に異議を申し立てている場合。
したがって、私たちは次のように行動します。 二度目の控訴 :
- あなたがそうであれば コミッショナーが下した決定に不満がある 苦情とサービスの質。または、45 日以内に返信を受け取らなかった場合。
- そして、あなたの問題が、 医療および社会サービスのネットワーク、 どちらか :
- 病院センター。
- 地域コミュニティサービスセンター(CLSC)。
- 高齢者向け民間住宅(RPA)。
- 居住長期ケアセンター (CHSLD);
- 青少年センター。
- 統合保健社会サービスセンター(CISSS)。
- 総合大学保健社会サービスセンター(CIUSSS)。
- 保健社会サービスセンター (CSSS);
- リハビリテーションセンター。
- 中間リソース (RI) またはファミリータイプ リソース (RTF)。
- 受付センター(薬物中毒、病的ギャンブル、欠陥)。
- 保健サービスと社会サービスに関する法律の対象となるコミュニティ組織。
- 救急車サービス会社。
- 公衆ネットワーク施設が合意に基づいて使用するその他の組織、会社、または個人。
の サポートおよび苦情サポートセンター お住まいの地域 (1 877 767-2227) までお問い合わせいただければ、ご質問にお答えし、苦情の作成をお手伝いいたします。
苦情処理の制限期間
苦情およびサービス品質委員会の決定を受けてから 2 年以内であれば、当社に異議を申し立てることができます。
この期間が経過すると、必要な時間内に行動することが不可能であることが当社に示されない限り、第二次訴えでの苦情の調査が拒否される可能性があります。状況が正当化するのであれば、2年の期間を過ぎた後でも、我々は自主的に介入することができます。
以下の場合、当社はお客様の苦情を処理することができません。
- あなたは持っていません 初めに 苦情の対象となっている医療施設の苦情およびサービス品質委員に連絡します。
それを知ってください 私たちは第二の手段として行動することができます、 どちらか 苦情委員会の後 そしてサービスの質。
に相談してください。 苦情委員のリスト サービスの質を重視して、お住まいの地域のサービスを見つけてください。
の サポートおよび苦情サポートセンター お住まいの地域 (1 877 767-2227) までお問い合わせいただければ、ご質問にお答えし、苦情の作成をお手伝いいたします。
- 苦情が医師、研修医、歯科医師、または薬剤師に関するものである場合 病院で開業している人、CLSC または他の施設でも。
に関する苦情 医師 ; 医療従事者 代わりに、その人がケアまたはサービスを提供する施設の苦情およびサービス品質委員に宛てて報告する必要があります。その後、ある者に委託されることになる 診察医。検査医師が出した結論に同意できない場合は、当該施設の審査委員会に苦情を申し立てることができます。
医師、歯科医、その他の医療専門家の個人診療は、この苦情審査メカニズムの対象にはなりません。例外は、サービス契約によって医療および社会サービス ネットワーク内の公共施設にリンクされている場合です。
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