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仕事用携帯電話の使用 – 法律専門家からの 6 つのヒント

仕事用携帯電話が非課税になるのはいつですか?雇用主がモバイルデバイスを従業員に提供している場合、通常はスマートフォンなども私的に使用できます。私的目的での譲渡は、議会が金銭的メリットを認めず、私的使用の場合には所得税の支払いを免除するため、一般に非課税となります。 プリンタや関連ソフトウェアなどのアクセサリの使用にも同じことが当てはまります。 ただし、免税の前提条件は、雇用主が従業員に提供されたデバイスの経済的所有権を譲渡しないことです。これは、携帯電話が破損した場合、雇用主が修理、廃棄、または新しいデバイスの費用を負担することを意味します。で 所得税法 (EkStG) § 3 No. 45 それは言う: 「会社のデータ処理機器、電気通信機器およびその付属品の私的使用、私的使用のために提供され雇用主が社内でも使用するシステムおよびアプリケーション プログラム、およびこれらの福利厚生に関連して提供されるサービスから従業員が得られる利益は、次のとおりです。」免税です。」 会社用携帯電話を支給する場合、事業主および従業員は以下の点に注意してください。 #仕事用携帯電話の使用 #法律専門家からの #つのヒント

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2024-09-10 05:14:17

仕事用携帯電話が非課税になるのはいつですか?

雇用主がモバイルデバイスを従業員に提供している場合、通常はスマートフォンなども私的に使用できます。私的目的での譲渡は、議会が金銭的メリットを認めず、私的使用の場合には所得税の支払いを免除するため、一般に非課税となります。

プリンタや関連ソフトウェアなどのアクセサリの使用にも同じことが当てはまります。

ただし、免税の前提条件は、雇用主が従業員に提供されたデバイスの経済的所有権を譲渡しないことです。これは、携帯電話が破損した場合、雇用主が修理、廃棄、または新しいデバイスの費用を負担することを意味します。で 所得税法 (EkStG) § 3 No. 45 それは言う:

「会社のデータ処理機器、電気通信機器およびその付属品の私的使用、私的使用のために提供され雇用主が社内でも使用するシステムおよびアプリケーション プログラム、およびこれらの福利厚生に関連して提供されるサービスから従業員が得られる利益は、次のとおりです。」免税です。」

会社用携帯電話を支給する場合、事業主および従業員は以下の点に注意してください。

#仕事用携帯電話の使用 #法律専門家からの #つのヒント

執筆者について: nipponese

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