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ほとんどの海外旅行では納税証明書は不要: CBDT | 個人金融

2分で読む 最終更新日: 2024 年 8 月 20 日 |午後11時08分 は 1961年所得税法第230条(1A)の最近の改正では、インド国民全員が他国に旅行する前に所得税納税証明書(ITCC)を取得する必要はないと、中央直接税委員会(CBDT)は、広く流布している誤報に対する説明の中で述べた。 CBDTによると、2024年財政法(第2号)を通じて導入されたこの改正には、2015年ブラックマネー(未公開の外国所得および資産)および課税法(「ブラックマネー法」)への言及のみが組み込まれている。 「この追加は、1961年所得税法および1961年所得税法第230条(1A)の目的のための直接税を扱うその他の法律に基づく負債と同様に、ブラックマネー法に基づく負債もカバーするために行われた」とCBDTは声明で述べた。 ITCC 取得の要件は普遍的ではない: CBDT CBDTによると、この規定は2003年の導入以来、特定の状況にある個人にのみ適用されている。「納税証明書を取得する必要がある状況にある特定の人物のみが、当該証明書を取得する必要がある。この立場は2003年以来法令に定められており、2024年財政法(第2号)による改正後も変更されていない」とCBDTは述べた。 インドに居住する者については、以下の場合にのみ、法第230条(1A)に基づく納税証明書の取得が求められる場合がある。 重大な財務上の不正行為に関与した人物。 いかなる当局によっても差し止められていない、100万ルピーを超える直接税の滞納がある人。 納税証明書の取得を求められるのは、その理由を記録し、所得税の首席長官または所得税の首席長官の承認を得た後に限られます。 初版: 2024 年 8 月 20 日 |午後9時42分 は #ほとんどの海外旅行では納税証明書は不要 #CBDT #個人金融

ほとんどの海外旅行では納税証明書は不要: CBDT | 個人金融

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2024-08-20 16:12:03

1961年所得税法第230条(1A)の最近の改正では、インド国民全員が他国に旅行する前に所得税納税証明書(ITCC)を取得する必要はないと、中央直接税委員会(CBDT)は、広く流布している誤報に対する説明の中で述べた。

CBDTによると、2024年財政法(第2号)を通じて導入されたこの改正には、2015年ブラックマネー(未公開の外国所得および資産)および課税法(「ブラックマネー法」)への言及のみが組み込まれている。

「この追加は、1961年所得税法および1961年所得税法第230条(1A)の目的のための直接税を扱うその他の法律に基づく負債と同様に、ブラックマネー法に基づく負債もカバーするために行われた」とCBDTは声明で述べた。

ITCC 取得の要件は普遍的ではない: CBDT

CBDTによると、この規定は2003年の導入以来、特定の状況にある個人にのみ適用されている。「納税証明書を取得する必要がある状況にある特定の人物のみが、当該証明書を取得する必要がある。この立場は2003年以来法令に定められており、2024年財政法(第2号)による改正後も変更されていない」とCBDTは述べた。

インドに居住する者については、以下の場合にのみ、法第230条(1A)に基づく納税証明書の取得が求められる場合がある。

  • 重大な財務上の不正行為に関与した人物。

  • いかなる当局によっても差し止められていない、100万ルピーを超える直接税の滞納がある人。

  • 納税証明書の取得を求められるのは、その理由を記録し、所得税の首席長官または所得税の首席長官の承認を得た後に限られます。

初版: 2024 年 8 月 20 日 |午後9時42分

#ほとんどの海外旅行では納税証明書は不要 #CBDT #個人金融

執筆者について: nipponese

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