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アジアでは汚職対策の徹底が必要

汚職と闘うための多くの新しい法的手段が作られたにもかかわらず、汚職は依然としてアジアで問題となっており、地域および世界経済に大きな影響を与えている。COVID-19パンデミックの間、政府調達と経済運営のための緊急措置が拡大した。 汚職の機会 執行活動に影響を与えました。 全体的な腐敗 新たな国内法および国際法の文書があるにもかかわらず、この問題は存続している。 1997年のOECD贈賄防止条約は、1977年の米国海外腐敗行為防止法の制定をきっかけに制定された。 日本と韓国 として アジアの州のみは、外国公務員への贈賄を国内で犯罪とすることを約束した。2005年にほぼすべてのアジア諸国が批准した国連腐敗防止条約には、賄賂の要求や受け取りを含む、国内外の公務員への贈賄に関する規定が含まれていた。 しかし、これらの多国間条約に基づく義務は、多くの場合、非常に一般的です。どちらの条約も、「円滑化支払い」、つまり許可証などの日常的な政府取引を迅速化するための小額の「賄賂」支払いを許可する可能性を残しています。カナダは2017年の法律でこれらの支払いを禁止しましたが、 オーストラリアの2024年改正 この可能性は残されている。後者のアプローチは、低レベルの賄賂は 経済的に効率的。 両条約の核となる約束でさえ、加盟国による透明性と効果的な執行を促す動機にはあまりなっていない。これは、特に、 メディアの自由 または 民主的な説明責任これらの条約に基づく執行の精査は、実施に何年もかかる「ピアレビュー」メカニズムに依存しており、改善の勧告は加盟国に対して拘束力を持たない。 いくつかの州では 新たな汚職防止機関 そして裁判所、例えば インドネシア そして タイしかし、政治的な反発に直面している。 ベトナム そして 中国 時には死刑を含む腐敗防止法を厳しく執行してきたが、そのような執行は 選択的に 政治的な目的のため。 いくつかのアジア太平洋諸国、例えば タイ そしていま オーストラリアは、贈収賄防止コンプライアンス制度を導入するための合理的な措置を講じない企業に特に制裁を課す英国の2010年賄賂防止法に倣った。この法律は、オプトイン機能を義務化している。 国連グローバル・コンパクト 2000 年に設立され、現在では世界中で約 2,000 社の企業が自主的に採用している制度です。企業は、環境、社会、ガバナンスの観点から影響を受ける投資家からの圧力も意識している可能性があります。…

アジアでは汚職対策の徹底が必要

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2024-07-18 00:00:46

汚職と闘うための多くの新しい法的手段が作られたにもかかわらず、汚職は依然としてアジアで問題となっており、地域および世界経済に大きな影響を与えている。COVID-19パンデミックの間、政府調達と経済運営のための緊急措置が拡大した。 汚職の機会 執行活動に影響を与えました。 全体的な腐敗 新たな国内法および国際法の文書があるにもかかわらず、この問題は存続している。

1997年のOECD贈賄防止条約は、1977年の米国海外腐敗行為防止法の制定をきっかけに制定された。 日本と韓国 として アジアの州のみは、外国公務員への贈賄を国内で犯罪とすることを約束した。2005年にほぼすべてのアジア諸国が批准した国連腐敗防止条約には、賄賂の要求や受け取りを含む、国内外の公務員への贈賄に関する規定が含まれていた。

しかし、これらの多国間条約に基づく義務は、多くの場合、非常に一般的です。どちらの条約も、「円滑化支払い」、つまり許可証などの日常的な政府取引を迅速化するための小額の「賄賂」支払いを許可する可能性を残しています。カナダは2017年の法律でこれらの支払いを禁止しましたが、 オーストラリアの2024年改正 この可能性は残されている。後者のアプローチは、低レベルの賄賂は 経済的に効率的

両条約の核となる約束でさえ、加盟国による透明性と効果的な執行を促す動機にはあまりなっていない。これは、特に、 メディアの自由 または 民主的な説明責任これらの条約に基づく執行の精査は、実施に何年もかかる「ピアレビュー」メカニズムに依存しており、改善の勧告は加盟国に対して拘束力を持たない。

いくつかの州では 新たな汚職防止機関 そして裁判所、例えば インドネシア そして タイしかし、政治的な反発に直面している。 ベトナム そして 中国 時には死刑を含む腐敗防止法を厳しく執行してきたが、そのような執行は 選択的に 政治的な目的のため。

いくつかのアジア太平洋諸国、例えば タイ そしていま オーストラリアは、贈収賄防止コンプライアンス制度を導入するための合理的な措置を講じない企業に特に制裁を課す英国の2010年賄賂防止法に倣った。この法律は、オプトイン機能を義務化している。 国連グローバル・コンパクト 2000 年に設立され、現在では世界中で約 2,000 社の企業が自主的に採用している制度です。企業は、環境、社会、ガバナンスの観点から影響を受ける投資家からの圧力も意識している可能性があります。

腐敗をより深刻に受け止めるという緩やかで散発的な移行は、欧州連合、米国、カナダ、カナダを含む先進国が締結した自由貿易協定(FTA)の条項にも明らかである。 日本両国のFTAでは、加盟国に対し、贈賄防止法の制定と施行を義務付ける規定が増えている。

これらの約束は、EUの第17章のようないくつかの「メガ地域」FTAにも反映されている。 東アジア地域包括的経済連携 そして 第26章 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の 第二議定書 ASEAN・オーストラリア・ニュージーランドFTAでは、第17章の政府調達に関するものを除いて、汚職問題については言及されていない。

しかし、これらの条約は一般的に文言が広すぎるため、汚職関連の執行問題は、その約束をより信頼できるものにするのに役立つ国家間の紛争解決条項の対象とならない。この制限は、2024年のWTOにも当てはまるようだ。 開発のための投資促進協定

汚職問題は頻繁に発生しており、 特に2010年以降、 で 投資家対国家紛争解決 FTA投資章または独立した二国間投資協定に基づいて開始された(ISDS)仲裁。時折、このような国際投資協定(IIA)の下では、受入国の役人が「公正かつ公平な扱いIIAに基づくコミットメント。

受入国は、ISDS訴訟に対する抗弁として、外国投資家が投資の際に賄賂を支払ったため、IIAの適用外であると主張することが多い。仲裁裁判所が同意した場合、管轄権を拒否し、投資家は国際投資法に基づくすべての条約上の権利を失い、受入国の法律と裁判手続きに従うことになる。これは通常、IIAが「ホスト国の法律に従ってこうした結果は、外国投資家が条約による保護を維持するためにあらゆる形態の賄賂を避けるよう促すことになるかもしれない。

汚職が実際に起こったかどうかがはっきりしないことが多いため、汚職の軽減には困難が生じる。仲裁人は、汚職防止機関や裁判所とは異なり、銀行などの第三者に対する権限を持っていないため、次のような疑問が生じる。 証拠は何 賄賂が行われたと判断される可能性がある。汚職の疑いは、 軽微な、公務員によって積極的に勧誘されたり、ホスト国で日常的かつ組織的に行われている。いくつかの種類の汚職は、 分析によると、他のものよりはるかに悪い 中国

したがって、ISDS仲裁人、IIA起草者、そして 解説者 受入国が汚職の抗弁を提起する場合、アジア諸国を含め、より微妙なアプローチを検討している。全体として、この地域では、国家による実質的な約束の適切な執行を確保するために、国内法および国際条約法に基づく手続きメカニズムを慎重に再検討する必要がある。

ルーク・ノッテージは 大学 シドニー法科大学院、オーストラリア日本法ネットワークの創設共同ディレクター、ウィリアムズ貿易法律事務所特別顧問

寺村信道氏は、ブルネイ・ダルサラーム大学アジア研究所の助教授であり、シドニー大学アジア太平洋法センターの研究員です。

この記事は、著者の最近の出版物、ルーク・ノッテージ、寺村信道、ブルーノ・ジェティン(編)に基づいています。 アジア投資仲裁における汚職と違法行為 (Springer Publishing、2024年)。

#アジアでは汚職対策の徹底が必要

執筆者について: nipponese

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