食品規制当局のFSSAIは貿易業者や食品事業者に対し、禁止製品である「炭化カルシウム」を果物の熟成に使用しないよう要請した。
インド食品安全基準局(FSSAI)は公式声明の中で、「熟成室を運営する貿易業者、果物取扱業者、食品事業者(FBO)に対し、人工熟成のための炭化カルシウムの禁止を厳守するよう警告した」と述べた。果物、特にマンゴーの季節には。」
FSSAIはまた、州/UTの食品安全局に対し、2006年FSS法の規定およびそれに基づいて制定された規則/規制に従って、そのような違法行為にふける者に対して警戒を怠らず真剣な行動をとり、厳しく対処するよう勧告した。
「マンゴーなどの果物を熟成させるために一般的に使用される炭化カルシウムは、有害な微量のヒ素やリンを含むアセチレンガスを放出します。」
「『マサラ』としても知られるこれらの物質は、めまい、頻繁な喉の渇き、刺激、衰弱、嚥下困難、嘔吐、皮膚潰瘍などの深刻な健康上の問題を引き起こす可能性がある」とFSSAIは述べた。
さらに、アセチレンガスは、それを扱う人にとっても同様に危険です。
「炭化カルシウムが散布中に果物と直接接触し、果物にヒ素とリンの残留物が残る可能性がある」と規制当局は述べた。
これらの危険性のため、果実の熟成に炭化カルシウムを使用することは、2011年食品安全基準(販売禁止・制限)規則により禁止されました。
この規制には、「いかなる者も、一般にカーバイドガスとして知られるアセチレンガスを使用して人工的に熟成させた果物を販売し、提供し、または販売のために公開し、またはいかなる説明のもとでも販売目的で敷地内に置いてはならない」と明記されています。
禁止された炭化カルシウムの横行使用の問題を考慮して、FSSAI はインドでの果物の熟成のためのより安全な代替手段としてエチレンガスの使用を許可しました。
エチレンガスは、作物、品種、成熟度に応じて、最大 100 ppm の濃度で使用できます。
果物に天然に存在するホルモンであるエチレンは、一連の化学的および生化学的活動を開始および制御することによって熟成プロセスを制御します。
未熟な果実をエチレンガスで処理すると、果実自体が大量のエチレンを生成し始めるまで自然な熟成プロセスが始まります。
さらに、中央殺虫剤委員会および登録委員会 (CIB & RC) は、マンゴーおよびその他の果物の均一熟成用にエテフォン 39 パーセント SL を承認しました。