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バタ靴工場経営者、従業員に給与の1倍の退職金を支給

ジャカルタ - プルワカルタのPT Shoes Bata Tbk (BATA)工場の閉鎖に伴う一時解雇(PHK)の影響を受ける労働者は退職金を受け取ることになる。 バタの労使は合意に達し、退職金は2024年5月13日月曜日に支払われる予定だ。労働省(ケムナケル)の労使関係開発・雇用社会保障局長インダ・アンゴロ・プトリ氏は、支給された退職金の額は退職金の1倍だと述べた。「それはPP 35/2021規制に従っていますが、バタは1 UP(退職金)プラスその他を与えます」と彼は言いました デチコム金曜日 (2024 年 10 月 5 日)。実際、バタ社が実施した人員削減の場合、従業員には規定額の半分の退職金が支払われる可能性がある。 しかしインダー氏は、バタ経営陣が特定時間労働契約、アウトソーシング、労働時間と休憩時間、雇用関係の終了に関する2021年政府規制(PP)第35号の規定よりも多くの退職金を支給することを決定したと述べた。バタは4年連続赤字となった。 第 44 条 PP No. 35/2021 を参照すると、雇用主は、会社が 2 年間連続して損失を被ったか、または 2 年間継続していない損失を被ったため、会社が閉鎖したという理由で労働者を解雇することができます。これらの条件の下で、解雇された従業員には次の権利が与えられます。a. 退職金は第40条第2項の規定の0.5(ゼロ・ポイント5)倍b. 勤続年数報奨金は第40条第3項の規定の1倍となります。c. 第40条第4項の規定による権利の引換え金第40条第2項に基づく退職金の額は次のとおりです。・勤務期間が1年未満で給料1か月分・勤務期間1年以上2年未満、賃金2か月分・勤務期間2年以上3年未満、賃金3か月分・勤務期間3年以上4年未満、賃金4か月分・勤続年数4年以上5年未満、賃金5か月分・勤務期間5年以上6年未満、賃金6か月分・勤務期間6年以上7年未満、賃金7か月分・勤続年数7年以上8年未満、賃金8か月分- 勤続年数8年以上、賃金99ヶ月以上第 40 条第 3 項に規定されている UPMK…

バタ靴工場経営者、従業員に給与の1倍の退職金を支給

ジャカルタ

プルワカルタのPT Shoes Bata Tbk (BATA)工場の閉鎖に伴う一時解雇(PHK)の影響を受ける労働者は退職金を受け取ることになる。 バタの労使は合意に達し、退職金は2024年5月13日月曜日に支払われる予定だ。

労働省(ケムナケル)の労使関係開発・雇用社会保障局長インダ・アンゴロ・プトリ氏は、支給された退職金の額は退職金の1倍だと述べた。

「それはPP 35/2021規制に従っていますが、バタは1 UP(退職金)プラスその他を与えます」と彼は言いました デチコム金曜日 (2024 年 10 月 5 日)。

実際、バタ社が実施した人員削減の場合、従業員には規定額の半分の退職金が支払われる可能性がある。 しかしインダー氏は、バタ経営陣が特定時間労働契約、アウトソーシング、労働時間と休憩時間、雇用関係の終了に関する2021年政府規制(PP)第35号の規定よりも多くの退職金を支給することを決定したと述べた。

バタは4年連続赤字となった。 第 44 条 PP No. 35/2021 を参照すると、雇用主は、会社が 2 年間連続して損失を被ったか、または 2 年間継続していない損失を被ったため、会社が閉鎖したという理由で労働者を解雇することができます。

これらの条件の下で、解雇された従業員には次の権利が与えられます。

a. 退職金は第40条第2項の規定の0.5(ゼロ・ポイント5)倍
b. 勤続年数報奨金は第40条第3項の規定の1倍となります。
c. 第40条第4項の規定による権利の引換え金

第40条第2項に基づく退職金の額は次のとおりです。

・勤務期間が1年未満で給料1か月分
・勤務期間1年以上2年未満、賃金2か月分
・勤務期間2年以上3年未満、賃金3か月分
・勤務期間3年以上4年未満、賃金4か月分
・勤続年数4年以上5年未満、賃金5か月分
・勤務期間5年以上6年未満、賃金6か月分
・勤務期間6年以上7年未満、賃金7か月分
・勤続年数7年以上8年未満、賃金8か月分
– 勤続年数8年以上、賃金99ヶ月以上

第 40 条第 3 項に規定されている UPMK の詳細:

a. 勤務年数 3年以上6年未満 賃金2か月
b. 勤続年数6年以上9年未満 賃金3か月
c. 勤続年数9年以上12年未満 賃金4か月
d. 勤続年数12年以上15年未満 賃金5か月
e. 勤続年数15年以上18年未満、賃金6か月
f. 勤続年数 18年以上21年7ヶ月未満 賃金
g. 勤続年数 21年以上24年未満 賃金8か月
h. 勤続年数24年以上、賃金10ヶ月。

次に、第 40 条第 4 項では、受け取るべき補償金には、取得されていない、またはまだ中絶されていない年次休暇、労働者とその家族が就労を受け入れられた場所への費用または帰国費用、その他の費用が含まれます。雇用契約書、規程会社または集団労働協約に定められた事項。

(イリー/キル)

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#バタ靴工場経営者従業員に給与の1倍の退職金を支給
2024-05-10 11:13:47

執筆者について: nipponese

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