必須医薬品の値上げは今週初めの4月1日に発効した。 国家医薬品価格管理局(NPPA)は今年、2024~25年度の初めから予定されている(医薬品の)製剤について最高小売価格(MRP)を0.00551パーセント引き上げることを強制した。 医薬品省は、923の予定医薬品製剤の改定上限価格と65の製剤の改定小売価格の年次リストを発行し、上限価格は4月1日に発効する。
中央政府によると、価格改定は卸売物価指数(WPI)の変化に沿ったものであるという。 「商工省産業内貿易局経済顧問室が提供する WPI データに基づくと、2023 暦年の WPI の年間変化は、対応する期間に対して (+) 0.00551% になります。 2022年に」とNPPAの通知には記載されている。
WPIに基づく増加
最近の通知によると、メーカーはこの WPI に基づいて予定製剤の MRP を引き上げることができ、政府からの事前承認は必要ありません。 注目すべきは、この価格の値上げは、医薬品価格が昨年12パーセント、2022年に10パーセント値上げされた後に行われたことである。それにもかかわらず、政府は、今回の値上げでは抗生物質や鎮痛剤などの価格がわずかに上昇するだけだと信じ込ませるだろう。 。
現在、インドには約 400 の分子と 960 の製剤が国家必須医薬品リストの対象となっています。 非必須医薬品の価格も政府によって監視されており、これらの医薬品の製造業者が MRP を年間 10% を超えて上昇させないようになっています。 NPPA は DPCO (2013) に続き、WPI 指数の変化に合わせた価格引き上げを認めています。
「医薬品省傘下のNPPAは、WPIに基づいて予定医薬品の上限価格を毎年改定している。 2013 年の DPCO のスケジュール I に含まれる予定医薬品は必須医薬品です。 産業内貿易促進局 (DPIIT) が発表したデータによると、2023 暦年と 2022 年の対応期間とを比較した WPI の年間変化率は、2011 ~ 2012 年を基準年として +/- 0.00551% でした。 。 したがって、当局は3月20日に開催された会議で、予定されている医薬品についてWPIの+/-0.00551%の増加を承認した」と保健省は述べた。 また、923品目の医薬品の上限価格は現時点で有効であると付け加えた。 前述の WPI 係数 (+) 0.00551% に基づいて、782 医薬品の一般的な上限価格に変更はなく、既存の上限価格が 2025 年 3 月 31 日まで引き続き適用されます。
ほとんど変化なし
54 種類の医薬品の上限価格は Rs からです。 90ルピーまで 261ではルピーのわずかな増加が見られます。 0.01。 許容される値上げは非常に低いため、企業はこの値上げを利用できる場合と利用できない場合があります。 したがって、2024~25年度にはWPIに基づく医薬品の上限価格はほとんど変わらないと同省は述べた。
NPPA は、インド政府が化学肥料省の下に 1997 年に設立し、手頃な価格での医薬品の入手可能性と入手しやすさを確保しながら、薬価を規制しています。 当局は国家必須医薬品リスト(NLEM)に掲載されている医薬品や機器の価格を10%以上引き上げるよう指示することが認められている。 NLEM に基づくすべての医薬品は価格規制の対象となります。 「2012 年の新しい国家医薬品価格政策と 2013 年の DPCO の発表により、価格の規制は経済的およびコストに基づく基準から必須性および市場に基づく基準に移行しました。これには、基準の作成と維持が含まれます。データベースを構築し、NPPA の既存の監視システムを強化する」と中央政府は述べた。
WPI は、卸売レベルでの商品価格の平均変化を追跡する指標であり、個人消費者ではなく小売業者や企業に販売される商品のインフレと価格傾向についての洞察を提供します。 製薬会社は、高い投入コスト、厳格な価格管理、利益率の低下に直面していると主張しており、今年の小幅な引き上げには懸念を抱いている。 薬価の上昇が予想を下回ったため、製薬会社は経済的に成り立たなくなったと主張して薬の生産を中止している。 また今年初め、インドの製薬業界はWPIの低下に伴う価格管理措置の1回限りの免除を求めた。
企業を救うために価格を引き上げた
例えば2019年、数社が高コストを理由に製品の製造中止を申請したことを受け、NPPAは緊急権限を行使して21の必須医薬品の上限価格を50%引き上げた。 製薬会社は、医薬品コストの合理的な増加が品質管理に貢献すると主張しています。 ロクサバのセンターが共有した情報によると、2012 年の国家医薬品価格政策における価格規制の主要原則は、医薬品の必須性、製剤価格の管理、市場ベースの価格設定です。
さらに、予定医薬品のすべてのメーカーは、NPPAが定めた上限価格(プラス適用される物品サービス税)の範囲内で製品を販売しなければならないと付け加えた。 DPCO、2013 年、WPI に基づいて予定された製剤の毎年の価格上昇も認められています。 NPPA はまた、2013 年 DPCO に基づいて、予定されている製剤の既存メーカーに対する新薬の小売価格を修正します。 したがって、計画された製剤の場合に許容される年次増加は、WPI の年次改訂レベルまでとなります。 さらに、予定外の配合の場合、どのメーカーも過去 12 か月間に MRP の 10% を超えて MRP を増加させることはできません。 過充電の場合は、DPCO 2013 の関連規定に基づいて NPPA によって処理されます。
「価格の固定により、2013 年の DPCO 施行後、一般大衆に年間約 12,447 億ルピーの名目節約がもたらされた」と議会は報告された。 一方、一部の消費者は今年も医薬品の価格がほぼ安定していることに満足しているが、専門家らは同国の医薬品製造原料の中国への依存を指摘している。 この国は、特に新型コロナウイルスのパンデミックの最中に、これらの高コストの輸入に関して大きな課題に直面した。
中国への依存
ディスカッションペーパー「医薬品におけるインドの中国輸入依存:現状、問題点、政策の選択肢」の著者スディップ・チョードリ氏は、インドは発展途上国の中で最も先進的な製薬産業の一つであり、生産量では世界第3位であると主張している。金額では13番目に大きいが、原薬と医薬品中間体の供給を中国に大きく依存しており、輸入総額の約3分の2を中国が占めている。
同論文はさらに、インドからの原薬の最大の輸出先は規制基準が最も厳しい米国で、次いでブラジル、バングラデシュ、トルコ、中国、オランダ、ナイジェリア、ベトナム、エジプトとなっていると指摘している。 インドは、バングラデシュ、ナイジェリア、ベトナム、エジプト、イラン、パキスタンなど、多くの発展途上国への原薬供給国のトップ5に入っています。 中国はより大きな供給国であるが、インドもかなりの輸出国であると同紙は述べた。