1707974841
2024-02-15 05:00:10
年金が計算され支払われると、退職者は有料の職業活動を再開、継続、または新たに開始する可能性があります。 これを「雇用と退職の併用」といいます。 この制度を管理する規則、特に勤労所得と退職年金の併用の可能性は、新しい専門的活動が実施される条件によって異なります。
退職者が年金を支払う制度以外の制度に該当する活動を開始した場合、たとえば、民間または公務員であった間に自営業活動を開始した場合、退職金を全額受け取り続けることができます。 、職業上の収入の額、年齢、退職金を受け取る条件に関係なく、全額または減額された金額で支給されます。 2023年の改革では改善されないこの方式の唯一の欠点は、その拠出金が返還不可の基準で支払われ、追加の権利が得られないことである。
による変更 2023年の改革 懸念されるのは体制内の蓄積のみである。 つまり、退職者が手当を支給する制度と同じ制度に該当する活動を再開または継続する状況を指します。 この仮説では、後者は、自分の世代に対応する保険期間を持っているという条件で、最低退職年齢(つまり改革終了時点で64歳)からの年金全額と勤労所得を組み合わせることができるだけであり、それができない場合は、 67歳から。
資金の損失に貢献する
このいわゆる「全額積み立て」のルールを守らない限り、一定の限度内で勤労所得と退職年金のみを加算することができる「限定積み立て」の枠内に収まってしまう。 話を単純化するために、これはプランごとに同じではありません。 たとえば、給与活動に復帰する元従業員の場合、年金(基本年金および補足年金)と新しい給与の合計が、前回の給与、または最低賃金の 1.6 倍(より有利な場合)を超えてはなりません。 支給限度額を超えた場合、基礎年金は超えた分だけ減額され、加給年金は支給停止となります。
2023 年の改革では、完全積立と限定積立のルールは変更されません。 しかし、満額積立を条件として退職者が支払った保険料はもはや失われた資金ではないことを規定している。退職者は、最後に勤務していた従業員が職場に復帰した場合、6か月の待機期間を経た後、基本プランから2回目の年金を受け取ることができるようになる。雇用主(非従業員には待機期間は適用されません)。 一方、この改革は、貯蓄が限られている状況にあり、新たな権利を開拓することなく資金なしで拠出を続ける退職者にとっては何も変わらない。
この記事はまだ 20% 残っています。 残りは購読者向けに予約されています。
#雇用と退職を組み合わせるのはまだ興味深いですか