9月から店舗には食品の生産国の表示が義務付けられる

食品循環監視法 第 13.1 条で補足され、次のように規定されています。「小売会社は、食品の販売時点で、その食品が製造された国を表示しなければなりません。関係する国は、書面または国旗の画像で表示されなければなりません。」 」

この法律はまた、「食品がロシア連邦またはベラルーシ共和国で生産された場合、その旨を書面でのみ表示しなければならない」とも規定している。

したがって、販売場所にロシアまたはベラルーシの国旗を掲示することはできません。

経過規定では、この要件は2024年9月1日から適用されると規定されている。

一方、閣僚は 5 月 31 日までに次のことを決定する必要があります。

  • 食品が生産された国を特定するための基準。
  • 言及された表示(文字情報または旗の画像)のデザインおよびその配置に関する要件。
  • ただし、標識の設置が必須ではない場合は例外となります。

この法律は、第 33 条の 2 番目の部分を補足するもので、要件の不履行に対する行政責任についても規定しています。 食品販売店に食品の製造国が表示されていない場合、自然人には 200 ユーロ以下の警告または罰金、法人には 1000 ユーロ以下の罰金が科せられます。

法案の注釈で説明されているように、消費者はさまざまな食品の本当の原産国について誤解されることが多く、消費者の決定は真の意思を反映していない可能性があります。 法案の起草者らによると、新たな要件により、個人の価値観や優先順位に基づいて意思決定を行うための消費者の意識が高まるという。

ラトビア社会の大部分が侵略国を支援したり、その製品を購入したくないと考えている現在の地政学的状況では、食品の原産地が特に重要であると法案の起草者らは強調する。

これまでは、肉や生の果物、野菜など特定の食品グループについてのみ、値札に原産国を表示することが規定されていた。

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#9月から店舗には食品の生産国の表示が義務付けられる
2024-05-09 21:15:26

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