50-5-245。専門病院の認可部門 — 基準 — 規則制定 — 一時停止。
50-5-245。専門病院の認可部門 — 基準 — 規則制定 — 一時停止。 (1) 第 (4) 項に従い、同局は病院の認可要件と本章の第 1 部と第 2 部に規定されている手順に従って専門病院の認可を行うものとする。
(2) 本条に基づく申請を承認する前に、部門は本条の実施および管理に必要な規則を採用するものとします。
(3) 第 (1) 項の要件にもかかわらず、当該部門は、2009 年 7 月 1 日より前に専門病院の申請を受理したり、認可を発行したりすることはできない。
(4) 同省によって認可され、2007 年 5 月 8 日に存在する医療施設は、その医療施設が病院として認可され、病院が認可されていない限り、専門病院としての認可を受けるためにその認可ステータスを変更することはできない。 50-5-246 および本セクションのサブセクション (5) から (9) の規定は適用されません。
(5) 専門病院は、その専門病院がサービスを提供する地域の病院と 24 時間救急医療を提供するという協定を結んでいる場合、50-5-101 に定義されている病院の 24 時間救急医療要件を満たします。専門病院の患者に対する 1 時間の救急医療。
(6) 認可を申請する専門病院は、以下を備えていなければなりません。
(a) 第 50-5-121 条および該当する場合は本セクションの第 (9) 条を満たす慈善ケア方針。そして
(b) 病院との合弁事業関係。または
(c) 地域内の非営利病院が申請者との合弁事業に参加する真正かつ誠意ある機会を拒否したことを認める署名入りの声明。
(7) 医師が所有し、地域の非営利病院とのジョイントベンチャーとして提案された専門病院は、以下の場合に認可される可能性があります。
(a) 提携医師の大多数は、ジョイントベンチャー病院との積極的な特権を保持しています。そして
(b) 提携病院が少なくとも 50% の所有権を保有している。
(8) 本条は、合弁事業として提案されている専門病院のパートナーである医師が専門病院を経営することを禁止するものではない。
(9) 地域の非営利病院とのジョイントベンチャーとして申請する専門病院の慈善医療方針は、非営利病院が使用する方針と同じでなければなりません。
歴史: はい。秒2、Ch. 365、L. 2005;等秒3、Ch. 466、L. 2007;等秒4、Ch. 456、L. 2009。
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