一般民法 (ABGB) の第 364 条 ABGB、第 2 項では、次のことが規制されています。 「不動産の所有者は、その土地の状況を考慮して通常のレベルを超え、土地の通常の地域利用を著しく損なう限り、その不動産から発せられる下水、煙、ガス、熱、臭気、騒音、振動などの影響を近隣住民に禁止することができます。特別な法的所有権がなければ、いかなる状況においても直接供給は認められません。」
農地に肥料を施すことは、近隣住民が一般に受け入れなければならない一般的な管理手段です。適用の時間は、中断が可能な限り最小限に抑えられ、決して意図的なものではないように選択する必要があります。これに関して、ABGB 第 364 条第 1 項が適用されます。 「…近隣の不動産の所有者は、権利を行使する際にお互いを考慮しなければなりません。」
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