昨日、国務院は以下に関する決定を発表しました。
-
進捗会計の場合の CVAE ベースの決定 (CE、第 8 および第 3 ch、2025 年 12 月 17 日、n°496615、Lebon T.)
-
株式に転換できる債券の場合の利益の移転、資本移動の自由の適用および明示的な言及(CE、第 8 および第 3 ch、2025 年 12 月 17 日、n°491165、未公開)
-
帰属赤字に対する政府の管理力は、会計年度の結果の行政による是正前のこの繰越赤字の額に照らして評価される(CE、第 8 ch、2025 年 12 月 17 日、n°495991、未公開)
-
税額控除、特に払い戻しを受けるために提供する証拠 (CE、第 3 ch、2025 年 12 月 17 日、n°451560、未公開)
-
不動産キャピタルゲインの費用控除(CE、第 3 ch、2025 年 12 月 17 日、n°488091、未公開)
-
レンタル価値の平滑化メカニズム (CE、第 8 ch、2025 年 12 月 17 日、n°503898、未公開)
この監視は、税務調査と税務訴訟を専門とする Mispelon Avocat 事務所によって実行されます。このリンクをクリックしてニュースレターを購読することで、このモニタリングを追跡できます。
#年 #月 #日の国務院の決定 #Mispelon