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金大統領は30億ウォン相当の建物を所有していたが、事業の失敗により民間高利貸しに50億ウォンの借金を残したまま死亡した。金大統領には配偶者と二人の子供がいた。二人の子供は相続を放棄し、配偶者は熟慮の末、限定的相続承認を選択しました。
問題はその後発生した。配偶者が建物の相続登記をしなかった場合、民間高利貸しが配偶者に代わって配偶者の名義で相続登記を済ませ、強制競売を申請した。また、「相続登記手続き中に取得税、地方教育税、地方特別税、弁護士費用など約1億ウォンが発生した」として配偶者に1億ウォンを請求し、同時に配偶者の普通預金口座を仮差し押さえた。これに対し配偶者は、「私が限定的な承認を得ている限り、高利貸しは相続財産(建物)に対してのみ執行することができ、私の財産(預金)には手を出せない」として、仮差押えの取り消しを請求しました。
相続とは、亡くなった人(相続人)の財産状況を包括的に承継させる制度です。つまり、資産(能動資産)と負債(受動的資産)が一緒に移転されるのです。この例のように、建物の価値が30億ウォンで負債が50億ウォンであれば、建物を売却しても負債は残ります。このような状況では、相続人は相続を放棄するか限定承認するかの間で板挟みになります。
相続放棄ではなく限定承認?
最も簡単な解決策は相続を放棄することです。相続を放棄すると最初から相続人ではなかったものとみなされます。しかし、現実には相続放棄を躊躇するケースも少なくありません。
まず、自分がどれくらいの借金を抱えているのか不明な場合があります。例えば、葬儀に見知らぬ人が現れ、「亡くなった人に100億ウォンを貸したことがある」と借用書を提示した場合、短時間で真偽を判断するのは難しい。より一般的な理由は、借金が後の相続人に引き継がれることによる心理的負担です。第1順位の相続人(配偶者や子)全員が相続を放棄すると、第2順位(親)や第3順位(兄弟)などの下位相続人に相続権が引き継がれ、その過程で借金問題が生じる可能性があります。このため、子供が相続を放棄し、配偶者が限定承認を選択して債務整理を行うケースも少なくありません。
限定承認とは、「相続により取得する財産の範囲内でのみ借金等を返済する」という条件で相続を承認することです。つまり、債務そのものは限定承認をした相続人(以下「限定承認者」といいます。)に承継されますが、限定承認者は相続財産の範囲内で借金を返済するだけで済みます。この事件に当てはめると、高利貸しの金大統領に対する借金50億ウォンは配偶者に引き継がれるが、高利貸しは金大統領が残した財産、つまり建物に対してのみ履行することができ、配偶者がもともと所有していた財産、つまり普通預金に対しては履行することができない。
限定的な承認と税金
承認が限定的であっても、税金が発生する可能性があります。相続税はほとんどの場合問題になりません。アクティブ資産よりもパッシブ資産の方が多ければ相続税がかからないからです。ただし、相続財産に不動産がある場合、取得税や譲渡所得税が問題となる場合があります。
相続により不動産を取得すると取得税が発生します。重要な点は、限定承認であっても取得税の納税義務は認められるということである(最高裁判決2005du9491、2007年4月12日言い渡し)。キャピタルゲイン税も適用される場合があります。不動産が競売にかけられたり、限定付与者が相続した不動産を借金返済のために売却したりして譲渡益が生じた場合、限定付与者はキャピタルゲイン税の責任を負う可能性があります(最高裁判所判決2010du13630、2012年9月13日決定)。
では、限定承認者は元の不動産を売却した場合でも取得税やキャピタルゲイン税を支払わなければならないのでしょうか?これは、キャピタルゲイン税と取得税が相続費用とみなされるかどうかに関係します。相続費用は相続財産から支払われるため(民法998条の2)、取得税や譲渡所得税が相続費用に該当する場合、国や地方自治体は亡くなった人の相続財産からのみ徴収することができます。
最高裁判所は、キャピタルゲイン税は相続費用であるとの判決を下しました(最高裁判所判決 2010 Du 13630)。取得税については若干不明瞭な点があります。まず、類似の事件として、最高裁判所は、死亡者の債権者が限定承認者に代わって相続登記をする際に生じた取得税等の登記費用を限定承認者に対して請求した事件において、その登記費用は相続費用に相当し、限定承認者は相続財産の範囲内でのみ債権者に対して相続費用を負担すべきであると判示しました(最高裁判決2019Da282104、2021年5月7日決定)。判決の趣旨によれば、相続登記に必要な取得税などの登記費用は相続費用であるため、高利貸しが配偶者の普通預金口座を仮差し押さえることは違法である。しかし、取得税が相続費用に該当するかどうかについては、税務署と限定承認者との間でまだ明確な決定がされていない。したがって、相続財産に不動産が含まれる場合には、相続放棄や限定承認を決定する前に、法律の専門家や税務の専門家の支援を受ける必要があります。
※この内容は作者の団体とは一切関係ありません。
ホ・スン判事
彼は税法と公正取引法に興味があり、現在は韓国税法学会の研究主任を務めています。大田弁護士会の優秀裁判官にも選ばれた。ライティングに関しては、あります。
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