[앵커]
高位公職者犯罪捜査先が、ユン・ソクヨル大統領に対する逮捕令状執行を警察に渡そうと賑わったことをめぐって議論が大きくなっています。
空輸先は熟考の末に下した決定だったが、そもそも法条項を正しく確認しなかったという批判の声も出てきます。
部長員の記者です。
[기자]
高位公職者犯罪捜査処は、ユン・ソクヨル大統領の逮捕令状執行を警察に一任し、刑事訴訟法第81条、第200条の6、空輸処法第47条を根拠に掲げました。
まず刑事訴訟法条項は「拘束令状は検査の指揮で司法警察が執行」し、これは「逮捕令状執行にも準用される」というものであり、
空輸処法は、空輸先検査も検査の職務と権限に従うという内容です。
一言で、空輸先検事も逮捕令状執行過程で検事のように警察を指揮できるという論理です。
しかし、警察特別捜査団は内部法律検討の結果、職権濫用など法的論議の所持が大きいと見て、空輸先の執行指揮を拒否しました。
去る2020年捜査権調整で検査の警察に対する捜査指揮権が廃止された点を空輸先が見落としたということです。
過去検査が警察に対する一般的な指揮権を有するときは、刑事訴訟法第81条により検査が警察捜査官に令状執行を指揮したが、
今は警察ではなく、同じ司法警察の身分である検察捜査官を指揮できるという内容で、解釈を制限しなければならないからです。
もし空輸先の論理通りならば、今後もすべての検査が令状執行過程で警察を指揮でき、警察も従うべきです。
結局、空輸先が奇妙な法解釈をもとに警察に逮捕令状執行を去ったという指摘が出てきたが、警察側の意見を伝えられた空輸先も一歩退いた。
小さな議論の素地も残してはならないという意見を一緒にすると理由を説明しましたが、自ら法解釈を間違えたということを自認したわけで批判を避けにくいようです。
YTN部長員です。
撮影記者;イ・ドンギュ
ビデオ編集;イ・ジュヨン
デザイン;キム・ジンホ
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