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[단독]公正取引委員会、ヨンプンとYPCの「新たな循環株式形成」論争の調査開始

写真提供:ニュース1 公正取引委員会は、ヨンプン社とその関連会社であるYPCに対して提起された循環株式保有禁止規定違反の疑いについて調査を開始した。 2日、業界によると、公正取引委員会企業集団監視局は最近、韓国亜鉛が先月末に申告したヨンプンとYPCの「循環株式保有禁止規定違反」に対する審査手続きを開始したとする通知を韓国亜鉛に送った。 審査手続きの開始は、公正取引委員会が正式にこの事件の調査を開始したことを意味する。 公正取引委員会は、ヨンプンとYPCが独占規制及び公正取引法(以下、公正取引法という)第21条第1項(株式の政策保有の禁止)及び第22条第1項(株式の循環保有の禁止)に違反した疑いがあるかどうかを調査する予定だ。 これに先立ち、韓国亜鉛は公正取引法で禁止されている循環型株式保有リングを新たに形成した疑いでヨンプンとYPCを公正取引委員会に通報した。ヨンプンは韓国亜鉛の正当な経営権擁護を打ち破り支配力を拡大するため、国内関連会社を通じて新たな循環型株式保有チェーンを構築したと主張されている。 公正取引委員会の報告書によると、ヨンプン氏は3月7日、100%子会社兼国内関連会社であるYPCを設立し、現物出資で保有していた韓国亜鉛株式526万2450株(株式25.42%)を譲渡した。これは商法による相互株式議決権の制限により阻止されていた韓国亜鉛の議決権を復活させるためのものである。これは、相互株式の議決権を制限する商法の規定が有限会社には適用されないことに着目したものである。 その結果、「ヨンプン→YPC→韓国亜鉛→SMH(韓国亜鉛の海外子会社)→ヨンプン」という循環的な株式保有チェーンが形成された。 公正取引法第 22 条は、株式政策保有制限の対象となる企業グループに属する国内企業による循環株式を形成する関連会社投資を禁止しています。 また、ヨンプンは韓国亜鉛の株式をYPCに譲渡した直後の3月12日に韓国亜鉛株10株を追加取得し、「ヨンプン→韓国亜鉛→SMH→ヨンプン」という新たな循環型株式保有チェーンを形成した。 YPCの場合、ヨンプン社が100%出資する完全子会社であるだけでなく、ヨンプン社のCEOであるキム・ギホ氏がYPCのCEOを兼任している。 YPCの事業目的は、「韓国亜鉛の株式を取得・所有することにより、韓国亜鉛の事業を支配・管理する」とも述べられている。 韓国亜鉛の公正取引委員会への報告に関する声明で、ヨンプン側は「筆頭株主として公正かつ適法な方法で資産構成を再編した。ヨンプンの直接保有株式から子会社経由の保有株式に変更しただけで、実質的な統治構造の変更はなく、公正取引法上問題が生じる可能性はない」と反論した。同氏はまた、「WPCへの投資は透明な資産管理と企業価値向上のための通常の措置であり、循環投資や加工資本の形成とは何の関係もない」と述べた。 一方、韓国亜鉛の公正取引委員会への報告は主に、韓国亜鉛のチェ・ユンボム会長らに対する相互投資禁止法違反の疑いでヨンプン氏が先に報告したことへの報復措置の性格を持っている。崔会長側は、1月23日の臨時株主総会前日に、ヨンプン社の株式10.3%を豪州子会社サンメタルコーポレーション(SMC)に譲渡した。これにより、「韓国亜鉛→サンメタルホールディングス(SMH)→SMC→ヨンプン→韓国亜鉛」という循環株主連鎖が形成され、ヨンプン社とMBKの韓国亜鉛に対する議決権も制限された。 しかし、公正取引法では、国内関係会社を通じた株式の政策保有や循環保有のみが禁止されており、海外関係会社を利用した株式の政策保有や循環保有については明確な規制はありません。 #단독公正取引委員会ヨンプンとYPCの新たな循環株式形成論争の調査開始

[단독]公正取引委員会、ヨンプンとYPCの「新たな循環株式形成」論争の調査開始

写真提供:ニュース1

公正取引委員会は、ヨンプン社とその関連会社であるYPCに対して提起された循環株式保有禁止規定違反の疑いについて調査を開始した。

2日、業界によると、公正取引委員会企業集団監視局は最近、韓国亜鉛が先月末に申告したヨンプンとYPCの「循環株式保有禁止規定違反」に対する審査手続きを開始したとする通知を韓国亜鉛に送った。

審査手続きの開始は、公正取引委員会が正式にこの事件の調査を開始したことを意味する。

公正取引委員会は、ヨンプンとYPCが独占規制及び公正取引法(以下、公正取引法という)第21条第1項(株式の政策保有の禁止)及び第22条第1項(株式の循環保有の禁止)に違反した疑いがあるかどうかを調査する予定だ。

これに先立ち、韓国亜鉛は公正取引法で禁止されている循環型株式保有リングを新たに形成した疑いでヨンプンとYPCを公正取引委員会に通報した。ヨンプンは韓国亜鉛の正当な経営権擁護を打ち破り支配力を拡大するため、国内関連会社を通じて新たな循環型株式保有チェーンを構築したと主張されている。

公正取引委員会の報告書によると、ヨンプン氏は3月7日、100%子会社兼国内関連会社であるYPCを設立し、現物出資で保有していた韓国亜鉛株式526万2450株(株式25.42%)を譲渡した。これは商法による相互株式議決権の制限により阻止されていた韓国亜鉛の議決権を復活させるためのものである。これは、相互株式の議決権を制限する商法の規定が有限会社には適用されないことに着目したものである。

その結果、「ヨンプン→YPC→韓国亜鉛→SMH(韓国亜鉛の海外子会社)→ヨンプン」という循環的な株式保有チェーンが形成された。

公正取引法第 22 条は、株式政策保有制限の対象となる企業グループに属する国内企業による循環株式を形成する関連会社投資を禁止しています。

また、ヨンプンは韓国亜鉛の株式をYPCに譲渡した直後の3月12日に韓国亜鉛株10株を追加取得し、「ヨンプン→韓国亜鉛→SMH→ヨンプン」という新たな循環型株式保有チェーンを形成した。

YPCの場合、ヨンプン社が100%出資する完全子会社であるだけでなく、ヨンプン社のCEOであるキム・ギホ氏がYPCのCEOを兼任している。 YPCの事業目的は、「韓国亜鉛の株式を取得・所有することにより、韓国亜鉛の事業を支配・管理する」とも述べられている。

韓国亜鉛の公正取引委員会への報告に関する声明で、ヨンプン側は「筆頭株主として公正かつ適法な方法で資産構成を再編した。ヨンプンの直接保有株式から子会社経由の保有株式に変更しただけで、実質的な統治構造の変更はなく、公正取引法上問題が生じる可能性はない」と反論した。同氏はまた、「WPCへの投資は透明な資産管理と企業価値向上のための通常の措置であり、循環投資や加工資本の形成とは何の関係もない」と述べた。

一方、韓国亜鉛の公正取引委員会への報告は主に、韓国亜鉛のチェ・ユンボム会長らに対する相互投資禁止法違反の疑いでヨンプン氏が先に報告したことへの報復措置の性格を持っている。崔会長側は、1月23日の臨時株主総会前日に、ヨンプン社の株式10.3%を豪州子会社サンメタルコーポレーション(SMC)に譲渡した。これにより、「韓国亜鉛→サンメタルホールディングス(SMH)→SMC→ヨンプン→韓国亜鉛」という循環株主連鎖が形成され、ヨンプン社とMBKの韓国亜鉛に対する議決権も制限された。

しかし、公正取引法では、国内関係会社を通じた株式の政策保有や循環保有のみが禁止されており、海外関係会社を利用した株式の政策保有や循環保有については明確な規制はありません。

#단독公正取引委員会ヨンプンとYPCの新たな循環株式形成論争の調査開始

執筆者について: nipponese

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