まとめ:
FDICは、FDIC学者の機関がアカウントを開設して顧客識別プログラム(CIP)の要件を満たす目的で事前に入力された顧客情報を使用できるかどうかに関する監督アプローチを更新しています。
適用性の声明: このFILの内容と資料は、すべてのFDICスパイビングされた金融機関に適用されます。
ハイライト:
- 31CFR§1020.220のCIPルールは、米国愛国者法のセクション326を実装しています。これは、とりわけ、アカウントを開設しようとする人の身元を検証するための合理的な手順を実施するために金融機関を要求し、合理的かつ実行可能な範囲で、人の身元を確認するために使用される情報の記録を維持する必要があります。 CIPルールでは、機関がアカウントを開設する顧客から特定の情報を収集する必要があります。
- CIPルールの下で「顧客から」識別情報を収集するための要件が事前に満たされた情報の使用を排除しないことがFDICの立場です。一般的に遭遇する例は、デジタル形式のフィールドが顧客の識別情報で自動的に事前に入力(または「事前に満たされた」)されるアカウントを電子的に開くことです。
- FDICの解釈の下で、金融機関は、銀行またはそのエージェントが関与する当座預金または以前のアカウントまたは関係からの情報、または親組織、関連会社、ベンダー、その他の第三者などの他の情報源を使用して、顧客がレビューおよび提出した情報を事前に記入することができます。 FDICは、CIPルールの目的でそのような情報を顧客から考慮します。情報の一部またはすべての情報が事前に入力された顧客からの識別情報を収集するFDIC監視機関を調べる場合、FDIC試験官は、(1)顧客が機会を持ち、顧客がレビュー、修正、更新、および情報の正確性を確認、更新、確認する能力を備えた顧客からの事前に満たされた情報を検討し、その顧客は、不正なアカウントの開設や買収のリスクを含む、関連するリスクの機関の評価に基づいています。
#顧客識別プログラムの要件の目的で事前に入力された情報の使用に関するFDIC監督アプローチ