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陸自現地情報隊の個人情報収集問題、男性団体職員が個人情報保護法違反などで東京地検に告訴・告発

陸上自衛隊中央情報隊の「現地情報隊」が、思想信条を含む日本人の個人情報を組織的に収集し報告書にまとめていたとされる問題で、都内の男性団体職員が7日、関係者を個人情報保護法や自衛隊法違反の疑いで東京地検に告訴・告発状を提出した。. 個人情報収集の疑いで刑事告訴へ 陸上自衛隊中央情報隊(朝霞駐屯地)の対外情報部門である「現地情報隊」による個人情報収集問題で、東京都の男性団体職員が7日、東京地検に告訴・告発状を提出した。この男性は自身が調査対象である可能性を懸念しているが、防衛省側から個人情報の開示を拒否されており、実態解明を求めて法的措置に踏み切った。告訴の対象は氏名不詳の自衛隊員および防衛省職員としている。 「個人BSD報告書」に記された41項目 熊本日日新聞が入手した資料や元隊員らの証言によると、現地情報隊は身分を隠すなどして大学教授やNPO法人代表らに接近していた。収集した情報は「個人BSD(ベーシックソースデータ)報告書」として文書化されていた。この報告書には、以下のような項目が含まれていたとされる。 写真:熊本日日新聞社 思想・信条 対自衛隊感情 異性関係、性的嗜好 その他、計41項目 告訴状では、行政職員が職務外の目的でプライバシー情報を収集することを禁じた個人情報保護法181条への違反を指摘している。また、正当な権限なく部隊を指揮したとして、自衛隊法119条1項8号違反の疑いも主張している。 防衛省は情報開示を拒否 男性は今年8月、防衛省に対し自身の個人情報に関する文書の開示を求めた。しかし防衛省は「自衛隊の情報収集能力が推察され、任務の効果的な遂行に支障を及ぼす」との理由で、文書の存否すら明らかにせず開示を拒否した。同じく開示請求を行い拒否された児玉晃一弁護士(東京弁護士会)は、この決定を不服として行政不服審査法に基づく審査請求を行っている。 公益通報に対する防衛省の対応 熊本日日新聞によると、この問題に関して部隊関係者から陸上幕僚監部への公益通報も行われていた。2025年2月、当時の防衛相宛てに「報告書が行政文書として登録・管理されていない」という公文書管理法違反の指摘がなされた。これに対し陸上幕僚監部は今年9月18日付で、「関係者の証言及び関係書類から、通報内容の事実は確認されなかった」と通知している。 常態化していたとされる運用 元幹部や元隊員らは、現地情報隊で報告書が公文書として扱われていなかったことを認める証言をしている。ある元幹部は、2010年代に幹部会議で報告書の公文書性を指摘したが、当時の隊長から「幹部が活動を承認したチェックに過ぎない」として一蹴されたという。部隊内ではこうした運用が常態化していたとみられ、今回の告訴を通じて捜査当局がどのような判断を下すかが焦点となる。 男性は人権救済の観点から、業務計画や命令書、関係職員の供述などについて、捜査権限を用いた実態確認が必要だと訴えている。今後は地検による受理の判断と、捜査の進展が注目される。

熊本日日新聞

陸上自衛隊中央情報隊の「現地情報隊」が、思想信条を含む日本人の個人情報を組織的に収集し報告書にまとめていたとされる問題で、都内の男性団体職員が7日、関係者を個人情報保護法や自衛隊法違反の疑いで東京地検に告訴・告発状を提出した。.

個人情報収集の疑いで刑事告訴へ

陸上自衛隊中央情報隊(朝霞駐屯地)の対外情報部門である「現地情報隊」による個人情報収集問題で、東京都の男性団体職員が7日、東京地検に告訴・告発状を提出した。この男性は自身が調査対象である可能性を懸念しているが、防衛省側から個人情報の開示を拒否されており、実態解明を求めて法的措置に踏み切った。告訴の対象は氏名不詳の自衛隊員および防衛省職員としている。

「個人BSD報告書」に記された41項目

熊本日日新聞が入手した資料や元隊員らの証言によると、現地情報隊は身分を隠すなどして大学教授やNPO法人代表らに接近していた。収集した情報は「個人BSD(ベーシックソースデータ)報告書」として文書化されていた。この報告書には、以下のような項目が含まれていたとされる。

陸自現地情報隊の個人情報収集問題、男性団体職員が個人情報保護法違反などで東京地検に告訴・告発
写真:熊本日日新聞社
  • 思想・信条
  • 対自衛隊感情
  • 異性関係、性的嗜好
  • その他、計41項目

告訴状では、行政職員が職務外の目的でプライバシー情報を収集することを禁じた個人情報保護法181条への違反を指摘している。また、正当な権限なく部隊を指揮したとして、自衛隊法119条1項8号違反の疑いも主張している。

防衛省は情報開示を拒否

男性は今年8月、防衛省に対し自身の個人情報に関する文書の開示を求めた。しかし防衛省は「自衛隊の情報収集能力が推察され、任務の効果的な遂行に支障を及ぼす」との理由で、文書の存否すら明らかにせず開示を拒否した。同じく開示請求を行い拒否された児玉晃一弁護士(東京弁護士会)は、この決定を不服として行政不服審査法に基づく審査請求を行っている。

公益通報に対する防衛省の対応

熊本日日新聞によると、この問題に関して部隊関係者から陸上幕僚監部への公益通報も行われていた。2025年2月、当時の防衛相宛てに「報告書が行政文書として登録・管理されていない」という公文書管理法違反の指摘がなされた。これに対し陸上幕僚監部は今年9月18日付で、「関係者の証言及び関係書類から、通報内容の事実は確認されなかった」と通知している。

常態化していたとされる運用

元幹部や元隊員らは、現地情報隊で報告書が公文書として扱われていなかったことを認める証言をしている。ある元幹部は、2010年代に幹部会議で報告書の公文書性を指摘したが、当時の隊長から「幹部が活動を承認したチェックに過ぎない」として一蹴されたという。部隊内ではこうした運用が常態化していたとみられ、今回の告訴を通じて捜査当局がどのような判断を下すかが焦点となる。

男性は人権救済の観点から、業務計画や命令書、関係職員の供述などについて、捜査権限を用いた実態確認が必要だと訴えている。今後は地検による受理の判断と、捜査の進展が注目される。

執筆者について: nipponese

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