米国財務省は最近、 提案された規制 低所得地域におけるクリーンエネルギー投資を奨励するためにインフレ削減法に基づいて創設されたクリーン電力低所得地域ボーナスプログラムを実施する。
2025年1月1日に開始予定のこのプログラムでは、セクション48Eに基づく既存の30%投資クレジット(2024年末にセクション48に基づく既存の投資税額控除に取って代わる予定)に加えて、10または20パーセントポイントのボーナスクレジット額が割り当てられます。ボーナスプログラムは、低所得者コミュニティ、インディアンの土地、または認定された低所得者向け住宅建設プロジェクトまたは認定された低所得者向け経済利益プロジェクトの一部として建設された、5メガワット未満の適格施設に適用されます。このプログラムでは、年間容量を1.8ギガワットに制限しています。
対象施設の4つのカテゴリー
提案された規制では、適格施設を 4 つのカテゴリーに分け、低所得者コミュニティ (カテゴリー 1) またはインディアン居留地 (25 USC § 3501(2) で定義) (カテゴリー 2) に位置する適格施設には 10% のボーナス加算が適用されます。適格低所得者向け住宅建築プロジェクト (カテゴリー 3) または適格低所得者向け経済利益プロジェクト (カテゴリー 4) として供用される適格施設には 20% のボーナス加算が適用されます。
カテゴリー1: 低所得コミュニティ 申請が提出された時点で決定され、ニューマーケット税額控除の低所得コミュニティデータを使用して貧困率が 20% である人口調査区域、または世帯収入の中央値が州全体の世帯収入の中央値の 80% を超えない区域に位置する施設です。
カテゴリー2 – インディアンの土地 25 USC § 3501(2) への相互参照によって定義されます。
カテゴリー3 – 適格低所得者向け住宅建築プロジェクト 一般的には、対象となる住宅プログラムに参加している賃貸住宅に設置された設備として定義され、その設備で生産された電力から生み出される経済的価値の 50% が入居者間で公平に分配されます。
カテゴリー4 – 適格低所得者向け経済利益プロジェクト は、貧困ラインの 200% 未満、または地域の平均総所得の 80% 未満の収入がある世帯に、生産された電力の経済的利益の 50% を提供する施設です。さらに、各世帯は 30% の請求書クレジット割引率を受けなければなりません。割引率は、世帯に提供される経済的利益から、経済的利益を受け取る条件として世帯が所有者および第三者に支払う金額を差し引いた金額を経済的利益で割って計算されます。この請求書クレジット割引率は新しい概念であるため、IRS はこの方法または代替方法についてコメントと提案を求めています。
プログラムの構成と選択基準
年間収容人数制限 法律により年間 1.8 ギガワットと定められています。IRS は、内国歳入庁速報で公開される今後のガイダンスで、該当する 4 つの施設カテゴリに容量制限を割り当てる予定です。提案された規制では、4 つの区分は、各カテゴリの予想される申請数や、各カテゴリへの市場参加を促進するために確保する必要がある容量制限の量など、複数の要因に基づいて決定されるとも規定されています。
追加の選考基準 評価プロセスにおける優先権を得るには、所有権と地理的基準の両方を満たす必要があります。規則では、次の種類の所有権を持つ施設が申請プロセスにおける優先権の基準を満たすと規定されています。
- 部族の企業
- アラスカ先住民法人
- ハワイ先住民組織
- 再生可能エネルギー協同組合
- 適格免税団体
さらに、地理的基準はカテゴリー 1、3、および 4 の該当施設に適用され、施設が慢性的貧困郡 (過去 30 年間に少なくとも 20% 以上の住民が高い貧困率を経験した郡) にある場合は満たされていると見なされます。
最後に、申請情報、書類、証明に関しては、IRS が内国歳入庁速報でガイダンスを公開しますが、IRS は、そのプロセスはセクション 48(e) 低所得コミュニティ ボーナス クレジット プログラムと同様になると述べています。
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