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2024-06-18 13:35:00
バブルボン- チルボン県保健サービス(ディンケス)は、噴霧活動を行う民間団体は登録が必要であり、媒介動物や動物の駆除もしなければならないと述べた。
これは、保健省予防・感染症局長の通達(SE)2022年第840号に準拠しています。
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「ですから、噴霧を行えるのは誰でもいいというわけではありません。ですから、民間部門が媒介動物駆除会社であることは明らかです。すべての民間企業がそうできるわけではありません。NGOは媒介動物駆除会社であるかそうでないかのどちらかです」とチルボン地区保健サービスのP2PM作業チーム長、スブハン氏は語った。
同氏によると、噴霧は保健所でのみ実施される。なぜなら、この活動には噴霧対象に対する条件と基準があるからだ。つまり、デング熱症例の発生が検査結果で証明され、病院の早期警戒(KDRS)によって証明され、保健所に報告されていることである。したがって、これらの基準を満たさない場合、噴霧は実施されない。
「ですから、確定診断はデング熱の診断に過ぎません。感染者がいれば、感染拡大も伴います。例えば、RT村とRW村では、半径約100メートル以内に感染者が数人おり、2週間で感染拡大が認められるという基準内です。感染者が出た場合、その人は移動性が高いため、どこで噛まれたか分からないため確定診断はできません」と同氏は述べた。
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彼は、噴霧の実施にはガイドラインがあると述べた。これには、ディーゼル燃料と殺虫剤の混合物の量や、使用する殺虫剤の種類が技術的な指示に従わなければならないことなどが含まれる。殺虫剤には間違いなく悪影響があるからだ。
「たとえ民間団体があったとしても、それは私たちの外部にあるので、私たちの責任ではありません。民間団体が何らかの提案を求めたことは一度もありません。私たちの場合、実施者は部門から来ていますが、それでもプスケスマスからの支援があります。そしてプスケスマスは村も関与しており、手紙もあります」と彼は言った。***
#要件ガイドラインがあり民間のフォギングサービスは登録する必要があります