この文書全体を通じて、「私たち」、「私たちの」は EPA を指します。
目次
I. 提案された措置
II. 一般からのコメントとEPAの回答
III. EPAの行動
IV. 参照による組み込み
V. 法令および行政命令の見直し
I. 提案された措置
2024 年 6 月 14 日 (89 FR 50543)、EPA はネバダ州 SIP に以下の規則を承認することを提案しました。(印刷ページ 76736)
| 地方代理店 | ルールNo. | ルールタイトル | 改訂 | 提出済み |
|---|---|---|---|---|
この規則は関連する CAA 要件に準拠していると判断したため、承認を提案しました。提案された措置には、規則と当社の評価に関する詳細情報が含まれています。
II. 一般からのコメントとEPAの回答
EPA の提案された措置では、30 日間のパブリック コメント期間が設けられました。この期間中に、3 件のコメントが寄せられました。コメントのうち 2 件は匿名で、提案された措置を支持するものでした。3 件目のコメントは、大麻栽培の環境への影響について論じたものでした。EPA は、このコメントは、木材燃焼装置からの PM 排出を規制する DBOH 規則 040.051 の提案された改訂に関連する問題を提起していないと判断しました。したがって、提出されたコメントのいずれも、具体的な回答を必要としないと判断しました。
III. EPAの行動
IV. 参照による組み込み
この規則では、EPAは参照による組み込みを含む規制文を最終決定しています。 1 CFR 51.5EPAは、2022年2月24日に改訂されたDBOH規則040.051「木材燃焼装置」の参照による組み込みを最終調整しています。この規則は、木材燃焼装置からのPM排出を規制しています。したがって、これらの資料は、EPAによってSIPへの組み込みが承認されており、EPAによってその計画に参照により組み込まれており、EPAの承認の最終規則制定の発効日時点でCAAのセクション110および113に基づいて完全に連邦で執行可能であり、SIPコンパイルの次回の更新で参照により組み込まれる予定です。[]
EPAはこれらの文書を以下の方法で公開しており、今後も公開し続ける予定である。
規制
EPA第9地域事務所(
詳しい情報についてはお問い合わせください
詳細については、この序文のセクションを参照してください。
V. 法令および行政命令の見直し
CAA に基づき、管理者は、法律の規定および適用される連邦規制に準拠した SIP 申請を承認する必要があります。 42 USC 7410(k); 40 CFR 52.02(a)したがって、SIP 申請を審査する際の EPA の役割は、CAA の基準を満たしている限り、州の選択を承認することです。したがって、この措置は、州法が連邦の要件を満たしていることを承認するだけであり、州法によって課せられた要件を超える追加要件を課すものではありません。そのため、この措置は次のようになります。
- 行政命令12866号(58 FR 51735、1993年10月4日)および14094号(88 FR 21879、2023年4月11日)に基づく行政管理予算局の審査の対象となる重要な規制措置ではないこと。
- 事務処理削減法の規定に基づく情報収集の負担を課さない(44 USC 3501
以降); - 規制の柔軟性に関する法律(5 USC 601
以降); - 1995年の未資金義務改革法(公報L.104-4);
- 大統領令 13132 (64 FR 43255、1999 年 8 月 10 日) に規定されている連邦主義への影響はありません。
- 州のプログラムを承認するため、行政命令 13045 (62 FR 19885、1997 年 4 月 23 日) の対象ではありません。
- 大統領令13211号(66 FR 28355、2001年5月22日)の対象となる重要な規制措置ではないこと。
- 1995年国家技術移転促進法第12条(d)の要件の対象ではない(15 USC 272 注記) なぜなら、これらの要件を適用すると CAA と矛盾することになるからです。
さらに、SIP は、インディアン居留地や、EPA またはインディアン部族が管轄権を有することを証明したその他の地域には適用されません。インディアン居留地のこれらの地域では、この規則は部族に影響を及ぼさず、部族政府に多大な直接費用を課すことも、行政命令 13175 (65 FR 67249、2000 年 11 月 9 日) で指定されているように部族法を優先することもありません。
大統領令 12898 (少数民族および低所得者層の環境正義に取り組む連邦措置、59 FR 7629、1994 年 2 月 16 日) は、連邦政府機関に対し、少数民族および低所得者層に対するその措置の「人間の健康または環境への不釣り合いに高い悪影響」を特定し、法律で認められる範囲内で最大限に取り組むよう指示しています。EPA は、環境正義 (EJ) を「環境法、規制、および政策の策定、実施、および執行に関して、人種、肌の色、国籍、または収入に関係なく、すべての人々を公正に扱い、意味のある関与をさせること」と定義しています。EPA はさらに、公正な扱いという用語を「産業、政府、および商業の活動またはプログラムや政策の環境への悪影響から生じるものを含め、環境被害およびリスクの不釣り合いな負担を、いかなる集団も負うべきではない」と定義しています。
州は SIP 提出の一環として環境正義の考慮を評価しませんでした。CAA および適用される実施規則は、そのような評価を禁止も要求もしていません。EPA は EJ 分析を実施せず、この措置で EJ を考慮しませんでした。この措置の一環として EJ を考慮する必要はなく、記録には、有色人種、低所得者層、先住民族の環境正義を実現するという大統領令 12898 の明示された目標と矛盾する情報はありません。
この措置は議会審査法の対象であり、EPAは議会の両院と米国会計検査院長に規則報告書を提出する。この措置は、 5 USC 804(2)。
大気浄化法第 307(b)(1) 条に基づき、この措置の司法審査の請願は、2024 年 11 月 18 日までに適切な巡回区の米国控訴裁判所に提出する必要があります。この最終規則の管理者による再考の請願を提出しても、司法審査の目的でのこの措置の最終性には影響せず、司法審査の請願を提出できる期間を延長することもなく、この規則または措置の有効性を延期することもありません。この措置は、その要件を強制するための手続きにおいて後で異議を申し立てることはできません (第 307(b)(2) 条を参照)。
- 環境保護
- 大気汚染制御
- 参照による組み込み
- 政府間関係
- 粒子状物質
- 報告および記録保持の要件
日付: 2024 年 9 月 12 日。
マーサ・グスマン・アセベス
地域 IX の地域管理者。
第52部、第1章、 連邦規則集第40編 次のように改正される。
1. パート 52 の引用文献は、引き続き次のようになります。
42 USC 7401
以降
2. §52.1470の(c)項において、表7は、「040.051」の項目を次のように改訂することにより改正される。
計画の識別。
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(ハ) * * *
| 地区表彰 | タイトル/件名 | 地区発効日 | EPA承認日 | 追加説明 |
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#航空計画承認 #ネバダ州 #ワショー郡保健局