連邦保健大臣アプルヴァ・チャンドラ。| 写真提供: ANI
臓器移植を受けるためにインドを訪れる外国人が増えていることから、保健家族福祉省は、インドにおける臓器移植の手順と法的枠組みについて外国人患者に理解を深めてもらうための勧告を出した。
アプルバ・チャンドラ保健相は内務省(MHA)宛ての文書の中で、世界クラスの医療施設と高度な技術を持つ医療専門家の存在により、インドは外国人が臓器移植を受ける主要な目的地の一つとして浮上していると述べた。
これらの外国人にとって、インドにおける臓器移植のプロセスを規制する特定のガイドラインと法的要件を理解することは不可欠でした。臓器移植の医療ビザを持つ外国人の意識を高め、臓器移植に関する規則に関する質問に対応するために、保健省は移民局(MHA)のウェブサイト/ポータルで公開される一連のプロトコルとガイドラインを準備しました。
保健大臣はまた、臓器移植のためにこの国を訪れる外国人の意識を高めるために、ガイドラインを空港の目立つ場所に配布・掲載するよう外務省に書簡を送った。基本的な要件には、臓器移植を必要とする病気の治療は医療ビザでのみ許可され、生体ドナーは全員18歳以上でなければならない、などがある。
1994 年の「人間の臓器および組織の移植に関する法律 (THOTA)」およびその他の規則の規定によれば、インド人のドナーは、受領者の近親者でない限り、外国人に臓器を提供することは許可されていません。
近親者は誰ですか?
ガイドラインによれば、近親者とは配偶者、息子、娘、父、母、兄弟、姉妹、祖父、祖母、孫息子、孫娘のことである。インドにある出身国の大使館の上級職員は、規定の形式で提供者と受領者の関係を証明する必要がある。国がインドに外交施設を持たない場合、関係証明書は同じ形式でその国の政府によって発行されなければならない。
移植のために死体ドナーの臓器を必要とする外国人は、それぞれの治療病院を通じてインドで登録を申請することができ、その後、彼らの名前は待機リストに登録される。「しかし、そのようなケースは、その臓器を移植できるインド人患者が全国にいない場合にのみ、臓器の割り当てが検討される。インドでは、人間の臓器や組織の商業取引は禁止されており、処罰対象となる犯罪である」とガイドラインは述べている。