私 ビットコイン 刑事手続き中の予防的または証拠的押収の場合、司法当局はそれらを押収することはできません。これは破毀院の判決第 2 号で確定されました。去年の1月17日の1760/2025。
問題の事件では、検察により証拠隠滅に分類された押収は、120,635.25ユーロ相当の特定数の仮想通貨に関するものであり、その金額が刑事訴訟に関与した人物による2021年の脱税に相当するとみなされたため押収された。 。
しかし、最高裁判所は、仮想通貨が「中央銀行や公的機関によって発行または保証されておらず、法的に確立された通貨に必ずしも関連付けられておらず、通貨の法的地位を持たないデジタル価値の表現」と定義されていると思い出しました。または金銭ですが、自然人および法人によって交換媒体として受け入れられ、電子的に転送、保存、交換することができます。」
#破毀院暗号通貨は予防または証拠目的で押収できない