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保険会社が利益を取得する目的で不要な施術をしたとし、医師を相手に提起した2億7000万ウォン台の損害賠償訴訟控訴審で敗訴した。
31日、法曹界によると、ソウル高法民事9部(部長判事ソン・ジヨン、ペク・スクジョン、ユ・ドンギュン)は、A保険会社が医師B氏を相手に提起した損害賠償訴訟2審から1審のように原告敗訴判決した。
被保険者たちは、Bさん病院で甲状腺の腫瘍内部に高周波を発射して結節を除去する手術を受けた後、A社から実損医療費相当の保険金を支給された。これにA社は、B氏が甲状腺結節の大きさが比較的小さい患者に手術をするなど、虚偽・過剰診療を行った。
1審裁判部はA社の主張を受け入れなかった。裁判部は「B氏の診療が虚偽・過剰診療であっても被保険者が公募したなどの事情が認められない限り、A社の保険金支給に対する恨望行為にはならない」とし、「医療法で患者に過ぎた医療行為をしたり、過度に多くの診療費を要求しないようにしたのは、保険会社を保護するための規定だと見にくい」と判示した。
2審裁判部の判断も同じだった。裁判部は「被保険者の診療記録を見た感情医の意見の一部だけを挙げて、B氏が被保険者に行った施術が過剰診療だったり、不要な診療だったと断定することは難しい」と判断した。それとともに「被保険者の一部は甲状腺がんを患った家族がいた点など、こうした主観的事情が施術を受けることに決定することに影響を及ぼした可能性も排除できない」とした。
裁判部はまた「被保険者がB氏議員に訪問して施術を受けることに決めたとき、被保険者が国民健康保険のほかにA社と実費保険契約を締結した状態であったかどうかをB氏が事前に知ったか、知ることができたと見る資料がない」と不燃だった。
クァク・ミンジェ記者(お問い合わせ [email protected] )
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#甲状腺手術医に訴訟は保険会社2審も敗訴法過剰診療ではない