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消費者間のオンライン取引、個人情報保護対策が必要[기고/이성엽]|東亜日報

イ・ソンヨプ高麗大学技術経営専門大学院教授・技術法政策センター長中古取引市場が爆発的に成長している。消費者は売り手や買い手の地位で活発に中古物品を取引している。このように中古取引が活性化されたのには革新的なオンライン中古取引プラットフォームの役割が大きかった。中古取引は不要な物品を処分し、また低価格で物品を購入できるという利点があるが、中古取引物品の情報と取引の信頼性を担保しにくいという欠点があるが、中古物品の信頼性を保証するプラットフォーム、隣接地域内の利用者たち間の対面中古取引を仲介するプラットフォームが登場し、こうした欠点が克服されている。ただし、中古取引市場の急激な拡大に伴い、物品購入者である消費者保護に対する懸念も共に増加しており、これに対する規制の必要性が議論されている。国内でのオンライン取引の消費者保護のための代表的な規制は、電子商取引などでの消費者保護に関する法律(電子商取引法)による規制だ。ところが、電子商取引法は、事業者と消費者間(B2C)取引をしながら発生する情報非対称から消費者を保護するための法であり、現在中古取引の大部分を占める個人消費者間(C2C)取引を予想して作られた法制ではなくて同法をC2C取引にそのまま適用しにくい問題がある。特に問題となる条項が法第20条第2項であるが、これによると、中古取引プラットフォームは消費者保護のため事業者である販売者の氏名、電話番号、住所、生年月日など身元情報を消費者に提供しなければならない。果たしてこの条項をC2C取引にそのまま適用できるか。 C2C取引の場合にも消費者保護の必要性があるが、事業者と異なり個人販売者の身元情報は憲法上保護される個人情報であるため、別に見る必要がある。 個人販売者の身元情報の提供はプライバシーに危険をもたらすことはもちろん、ストーキング、詐欺など犯罪被害につながる可能性が大きい。欧州連合(EU)のデジタルサービス法は、販売者の身元情報提供義務を「トレーダー(販売者)」に限定している。韓国の個人情報保護委員会も、現行と同様の電子商取引法改正案に対して、個人販売者と消費者間の不愉快な方式の私的解決を助長するなど、消費者保護という効用を上回る個人情報公開に伴うリスクを発生させる可能性があると指摘した。したがって、消費者保護という目的に比べて個人情報自己決定権を過度に制限する立法と判断し、上記個人販売者情報の提供義務を削除する代わりに、この情報を公的紛争調整機構に提供するように修正することを勧告したことがある。結局、この件は消費者保護よりも個人情報保護の必要性に注目する必要があるという点で、中古取引プラットフォームに個人販売者身元情報提供義務があると見ることは適切ではない。これを強制すると、個人はオンラインでの中古品の販売を消極的にし、最終的に中古取引プラットフォームの事業構造も維持できないだろう。中古取引プラットフォームの革新と成長を阻害することなく、C2C取引の参加者として購入者、販売者の正当な権利と利益も保護できるバランスのとれた規制方案を模索する必要がある。特に制定以後、20年近く大きな変化なしに維持されてきた電子商取引法は、革新的な中古取引プラットフォームを規制するにはあまりにも古い枠組みだ。法令を整備する一方、まずガイドラインなど自律規制案を設けて施行する必要がある。 投稿> 購読 購読 こんな購読物もおすすめです! インタビュー 今日の占い 塩ボクギュの京城、ソウルの起源 イ・ソンヨプ高麗大学技術経営専門大学院教授・技術法政策センター長 いいね 0犬 悲しい 0犬 怒る 0犬 今浮かぶニュース いいね 0犬 悲しい 0犬 怒る 0犬 0 #消費者間のオンライン取引個人情報保護対策が必要기고이성엽東亜日報

消費者間のオンライン取引、個人情報保護対策が必要[기고/이성엽]|東亜日報

イ・ソンヨプ高麗大学技術経営専門大学院教授・技術法政策センター長中古取引市場が爆発的に成長している。消費者は売り手や買い手の地位で活発に中古物品を取引している。このように中古取引が活性化されたのには革新的なオンライン中古取引プラットフォームの役割が大きかった。中古取引は不要な物品を処分し、また低価格で物品を購入できるという利点があるが、中古取引物品の情報と取引の信頼性を担保しにくいという欠点があるが、中古物品の信頼性を保証するプラットフォーム、隣接地域内の利用者たち間の対面中古取引を仲介するプラットフォームが登場し、こうした欠点が克服されている。

ただし、中古取引市場の急激な拡大に伴い、物品購入者である消費者保護に対する懸念も共に増加しており、これに対する規制の必要性が議論されている。国内でのオンライン取引の消費者保護のための代表的な規制は、電子商取引などでの消費者保護に関する法律(電子商取引法)による規制だ。ところが、電子商取引法は、事業者と消費者間(B2C)取引をしながら発生する情報非対称から消費者を保護するための法であり、現在中古取引の大部分を占める個人消費者間(C2C)取引を予想して作られた法制ではなくて同法をC2C取引にそのまま適用しにくい問題がある。

特に問題となる条項が法第20条第2項であるが、これによると、中古取引プラットフォームは消費者保護のため事業者である販売者の氏名、電話番号、住所、生年月日など身元情報を消費者に提供しなければならない。果たしてこの条項をC2C取引にそのまま適用できるか。 C2C取引の場合にも消費者保護の必要性があるが、事業者と異なり個人販売者の身元情報は憲法上保護される個人情報であるため、別に見る必要がある。

個人販売者の身元情報の提供はプライバシーに危険をもたらすことはもちろん、ストーキング、詐欺など犯罪被害につながる可能性が大きい。欧州連合(EU)のデジタルサービス法は、販売者の身元情報提供義務を「トレーダー(販売者)」に限定している。韓国の個人情報保護委員会も、現行と同様の電子商取引法改正案に対して、個人販売者と消費者間の不愉快な方式の私的解決を助長するなど、消費者保護という効用を上回る個人情報公開に伴うリスクを発生させる可能性があると指摘した。したがって、消費者保護という目的に比べて個人情報自己決定権を過度に制限する立法と判断し、上記個人販売者情報の提供義務を削除する代わりに、この情報を公的紛争調整機構に提供するように修正することを勧告したことがある。

結局、この件は消費者保護よりも個人情報保護の必要性に注目する必要があるという点で、中古取引プラットフォームに個人販売者身元情報提供義務があると見ることは適切ではない。これを強制すると、個人はオンラインでの中古品の販売を消極的にし、最終的に中古取引プラットフォームの事業構造も維持できないだろう。

中古取引プラットフォームの革新と成長を阻害することなく、C2C取引の参加者として購入者、販売者の正当な権利と利益も保護できるバランスのとれた規制方案を模索する必要がある。特に制定以後、20年近く大きな変化なしに維持されてきた電子商取引法は、革新的な中古取引プラットフォームを規制するにはあまりにも古い枠組みだ。法令を整備する一方、まずガイドラインなど自律規制案を設けて施行する必要がある。

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