第 150-0 条に規定されているデバイスの操作のリマインダー B ter クリックしてコピーします” name=”shortcut-reminder-of-the-operation-of-the-device-provided-al-article-150-0-b-ter”>
支配下にある持株会社に有価証券を拠出する場合、実現したキャピタルゲインは直ちに課税されませんが、交換で受け取った有価証券が保有され続け、特定の操作(譲渡、買戻し、償還、消却)によってそれが停止されない限り、課税は保留されます。
持株会社が拠出証券を譲渡する場合、譲渡が 3 年以内に行われた場合、または 3 年以内に譲渡された場合には、持株会社が 2 年間以内に売却収益の少なくとも 60% を適格な経済活動に再投資することを条件として、納税猶予が維持されます (CGI、条項 150-0 B ter、FL 2026 より前の文言では I-2°)。
LF 2026: 割り当ての増加と再雇用期限の延長 クリックしてコピー” name=”shortcut-lf-2026-ausse-du-quota-et-extension-des-delais-de-reemploi”>
一方で、最低再投資枠が売却収益の 60% から 70% に増加します。これにより、延期の利益を維持するために持株会社に必要な再利用の労力が機械的に増加します。一方で、持株会社による再利用期間は2年から3年に延長されるものの、再利用により取得した資産の保有期間は1年から5年に延長され、投資ポートフォリオの管理は明らかに厳格化する。
再雇用対象となる活動の制限 クリックしてコピー” name=”shortcut-restriction-of-activities-eligibles-for-reemployment”>
概要テーブル クリックしてコピー” name=”ショートカット合成テーブル”>
納税猶予の恩恵を受けるための条件
現在のデバイス
2026 FL発行の翌日から移行
経済活動における再投資枠
60%
70%
持株会社による再投資期間
2アンス
3 個
しかしながら、これらの新たな規定は、首相自身による憲法審議会への上訴の対象となるであろうことが明記されている。
#法務財政拠出金移転制度の厳格化