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欧州司法裁判所は、銀行に対するフロア条項の請求手段として集団訴訟を支持 | 経済

ルクセンブルクにある欧州司法裁判所の本部。エフェスペインの銀行は、ルクセンブルクでフロア条項を擁護するという難題に再び直面している。欧州連合司法裁判所(CJEU)は、集団訴訟は、いわゆるフロア条項などの不当な条項の適用について銀行を訴える有効な手段であると主張し、再びスペインの銀行に新たな打撃を与えた。「欧州指令のいかなる条項も、集団訴訟の文脈で透明性の司法的統制が排除されているとは示していない」とEU高等裁判所は指摘している。この判決は、 2010年に銀行利用者協会(ADICAE)が起こした訴訟に対する銀行の控訴に関連して、スペイン最高裁判所からの質問に答える。 このプロジェクトは100の企業から820の顧客を集め、1億9000万ユーロの返還を要求している。スペインの裁判所は、住宅ローンの最低金利条項が濫用的であると宣言した判決に対する控訴の判決を下す前に、欧州司法裁判所の判事に2つの予備的質問を送った。銀行に過剰請求の全額を顧客に返還するよう強制したこの判決は、 欧州司法裁判所から最高裁への強烈な打撃同銀行は、変動金利住宅ローンの金利が下がる幅を制限する条項は不当だと宣言した。この条項は、数年前のユーロ金利(Euribor)で起きたように、住宅ローン保有者が参照指標の下落から利益を得ることを妨げるが、顧客が払い過ぎた全額を回収することを認めていない。 2013年に判決が下される前に。スペイン最高裁判所 集団訴訟において透明性の司法的統制が行使できるかどうか疑問に思った 最高裁判所の原則では、審査は特定の契約について行う必要がある。この点に関して、裁判官は、請求が「非常に多様な消費者グループ」に影響を及ぼした多数の契約に関係している場合、そのような審査を行うことはより困難であると考えている。言い換えれば、各クライアントが、条項の仕組みを理解し、その経済的影響を評価する「平均的な、通常の情報に精通した消費者」の姿に該当するかどうかを評価できないと考えている。昨年1月に報告書を発表した欧州司法裁判所のライラ・メディナ法務長官によると、 欧州の規制には、こうしたケースで透明性を検証することを妨げるものは何もない。したがって、彼は、同じ経済分野の同じ専門家が関与し、契約条項が類似している(住宅ローン契約に含まれ、その効果は一定水準以下の金利の変動を排除することである)限り、司法による統制は可能であると説明した。標準契約書一式のレビュー法務長官の意見はCJEUに拘束力はないが、裁判官は通常それに従う。そして今回もそれが起こった。裁判所の回答は次のようなものだった。 このような制御は、集団行動の特殊性に合わせて調整する必要があります。 そして、各専門家が平均的な消費者に関して従う「標準的な契約および契約前の慣行」に焦点を当てることです。さらに、欧州最高裁判所は、「影響を受ける公衆の多様性こそが、平均的な消費者という法的虚構に頼る必要がある理由であり、透明性の検討の目的において、これを全体的な認識が関連する単一の同一の抽象的な存在として考えることが必要である」と強調しています。判決では、透明性管理を実施するには、集団訴訟が同じ経済セクター(この場合は信用機関)の専門家に向けられていること、および問題となっている最低条件が類似していることという2つの要件を満たす必要があるとしている。木曜日に発表された判決によると、集団訴訟の要求は以下に基づいている。 アディカ 両方の要件が満たされている。「司法裁判所は、本件では、同じ経済セクターの専門家に対するものであるため、複数の専門家に対する集団訴訟の行使に課せられる2つの要件のうち最初の要件が満たされていると認める」と同裁判所は説明している。そして最高裁判所に対し、「事業体と消費者の数が多いため、問題の複雑さによって生じる組織上の困難は、指令によって消費者に認められた主観的権利の有効性を損なうことはできない」と回答している。2 番目の要件に関しては、ルクセンブルクの裁判官は「これも満たされているようだ」と結論付けているものの、答えはそれほど決定的ではない。CJEU は、最高裁判所が実行しなければならないチェックを除き、問題のフロア条項は「十分な類似性」がある、なぜならそれらが「同一」である必要はなく、「専門家の標準化された慣行」に言及している必要があるためだと述べている。この点に関して、ルクセンブルクの裁判所は、問題の住宅ローン契約が異なる時期に、または異なる規制体制下で締結されたという事実だけでは、この類似性を排除することはできないと付け加えている。いずれにせよ、欧州司法裁判所は、最高裁判所に対し、フロア条項の認識が変化している可能性があることを考慮しなければならないと警告し、したがって、 金利の低下2000 年代の特徴、または最低支払額条項は透明性がないと宣言した 2013 年 5 月 9 日の判決の判断は、時間の経過とともに、住宅ローン契約に署名する時点での平均的な消費者の注意と情報のレベルに変化を引き起こした可能性がある。アディカエは欧州司法裁判所の判決を歓迎し、この判決は協会が「長年主張してきた」ことを裏付けるものだと指摘した。つまり、「スペインでは前例のない規模の」集団訴訟は「透明性の欠如を動機とする条項の濫用宣言を得る」ための適切な手段だということだ。「これは何百万人ものスペインの消費者を守るための決定的な一歩だ」と、同協会は判決を知った後に発表した声明で述べた。最高裁はまだ控訴を解決し判決を下していないが、同消費者協会は「すべての金融機関に対し、不当に請求された金額を直ちに遅滞なく消費者に返還するよう強く求めている」。すべての情報をフォローしてください 経済 ええ 仕事 で フェイスブック ええ バツまたは私たちの ニュースレターセマナル購読して続きを読む制限なく読む_ #欧州司法裁判所は銀行に対するフロア条項の請求手段として集団訴訟を支持 #経済

欧州司法裁判所は、銀行に対するフロア条項の請求手段として集団訴訟を支持 | 経済

1720091860
2024-07-04 08:10:07

ルクセンブルクにある欧州司法裁判所の本部。エフェ

スペインの銀行は、ルクセンブルクでフロア条項を擁護するという難題に再び直面している。欧州連合司法裁判所(CJEU)は、集団訴訟は、いわゆるフロア条項などの不当な条項の適用について銀行を訴える有効な手段であると主張し、再びスペインの銀行に新たな打撃を与えた。「欧州指令のいかなる条項も、集団訴訟の文脈で透明性の司法的統制が排除されているとは示していない」とEU高等裁判所は指摘している。この判決は、 2010年に銀行利用者協会(ADICAE)が起こした訴訟に対する銀行の控訴に関連して、スペイン最高裁判所からの質問に答える。 このプロジェクトは100の企業から820の顧客を集め、1億9000万ユーロの返還を要求している。

スペインの裁判所は、住宅ローンの最低金利条項が濫用的であると宣言した判決に対する控訴の判決を下す前に、欧州司法裁判所の判事に2つの予備的質問を送った。銀行に過剰請求の全額を顧客に返還するよう強制したこの判決は、 欧州司法裁判所から最高裁への強烈な打撃同銀行は、変動金利住宅ローンの金利が下がる幅を制限する条項は不当だと宣言した。この条項は、数年前のユーロ金利(Euribor)で起きたように、住宅ローン保有者が参照指標の下落から利益を得ることを妨げるが、顧客が払い過ぎた全額を回収することを認めていない。 2013年に判決が下される前に

スペイン最高裁判所 集団訴訟において透明性の司法的統制が行使できるかどうか疑問に思った 最高裁判所の原則では、審査は特定の契約について行う必要がある。この点に関して、裁判官は、請求が「非常に多様な消費者グループ」に影響を及ぼした多数の契約に関係している場合、そのような審査を行うことはより困難であると考えている。言い換えれば、各クライアントが、条項の仕組みを理解し、その経済的影響を評価する「平均的な、通常の情報に精通した消費者」の姿に該当するかどうかを評価できないと考えている。

昨年1月に報告書を発表した欧州司法裁判所のライラ・メディナ法務長官によると、 欧州の規制には、こうしたケースで透明性を検証することを妨げるものは何もない。したがって、彼は、同じ経済分野の同じ専門家が関与し、契約条項が類似している(住宅ローン契約に含まれ、その効果は一定水準以下の金利の変動を排除することである)限り、司法による統制は可能であると説明した。

標準契約書一式のレビュー

法務長官の意見はCJEUに拘束力はないが、裁判官は通常それに従う。そして今回もそれが起こった。裁判所の回答は次のようなものだった。 このような制御は、集団行動の特殊性に合わせて調整する必要があります。 そして、各専門家が平均的な消費者に関して従う「標準的な契約および契約前の慣行」に焦点を当てることです。さらに、欧州最高裁判所は、「影響を受ける公衆の多様性こそが、平均的な消費者という法的虚構に頼る必要がある理由であり、透明性の検討の目的において、これを全体的な認識が関連する単一の同一の抽象的な存在として考えることが必要である」と強調しています。

判決では、透明性管理を実施するには、集団訴訟が同じ経済セクター(この場合は信用機関)の専門家に向けられていること、および問題となっている最低条件が類似していることという2つの要件を満たす必要があるとしている。木曜日に発表された判決によると、集団訴訟の要求は以下に基づいている。 アディカ 両方の要件が満たされている。「司法裁判所は、本件では、同じ経済セクターの専門家に対するものであるため、複数の専門家に対する集団訴訟の行使に課せられる2つの要件のうち最初の要件が満たされていると認める」と同裁判所は説明している。そして最高裁判所に対し、「事業体と消費者の数が多いため、問題の複雑さによって生じる組織上の困難は、指令によって消費者に認められた主観的権利の有効性を損なうことはできない」と回答している。

2 番目の要件に関しては、ルクセンブルクの裁判官は「これも満たされているようだ」と結論付けているものの、答えはそれほど決定的ではない。CJEU は、最高裁判所が実行しなければならないチェックを除き、問題のフロア条項は「十分な類似性」がある、なぜならそれらが「同一」である必要はなく、「専門家の標準化された慣行」に言及している必要があるためだと述べている。この点に関して、ルクセンブルクの裁判所は、問題の住宅ローン契約が異なる時期に、または異なる規制体制下で締結されたという事実だけでは、この類似性を排除することはできないと付け加えている。

いずれにせよ、欧州司法裁判所は、最高裁判所に対し、フロア条項の認識が変化している可能性があることを考慮しなければならないと警告し、したがって、 金利の低下2000 年代の特徴、または最低支払額条項は透明性がないと宣言した 2013 年 5 月 9 日の判決の判断は、時間の経過とともに、住宅ローン契約に署名する時点での平均的な消費者の注意と情報のレベルに変化を引き起こした可能性がある。

アディカエは欧州司法裁判所の判決を歓迎し、この判決は協会が「長年主張してきた」ことを裏付けるものだと指摘した。つまり、「スペインでは前例のない規模の」集団訴訟は「透明性の欠如を動機とする条項の濫用宣言を得る」ための適切な手段だということだ。「これは何百万人ものスペインの消費者を守るための決定的な一歩だ」と、同協会は判決を知った後に発表した声明で述べた。最高裁はまだ控訴を解決し判決を下していないが、同消費者協会は「すべての金融機関に対し、不当に請求された金額を直ちに遅滞なく消費者に返還するよう強く求めている」。

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