と 文番号28367/2025 破毀院民事裁判所の労働部門は、雇用主と従業員との関係において、たとえ将来のビジョンにおいてのみであっても、労働パフォーマンスの正しい履行を妥協するのに適した場合に後者が行う時間外労働行為との関連性を確認した。
具体的なケースでは、健康状態を理由に肩より上の荷物を持ち上げること、およびいずれにしても18キログラムを超える荷物を扱うことを免除されていた労働者に課された懲戒解雇が含まれていました。雇用主の会社から委託された調査の対象となった従業員が、コーチとしての仕事外の活動で、職場で認められている制限を超え、さらには18キロ以上の重量を持ち上げているのが目撃されていたため、除名処分は解除された。労働者の特定の身体的条件を考慮し、尊重した制限。
したがって、控訴人は、有能な産業医が特に限定された役割に適していると判断した「医師の処方箋と矛盾する活動および訓練」を実施していた。
破毀院は、従業員に求められる勤勉な奉仕の遂行を損なう可能性のある業務外のあらゆる行動は雇用関係に関連すると説明している。そして、具体的なケースのように、雇用主に対する忠誠義務に反し、一時的ではない、または何気ない行動は、潜在的に従業員が苦しむ病状の悪化につながる可能性があります。
したがって、破毀院は控訴を棄却し、解雇された従業員は職務に反する適切な行為を行い、故意に忠誠、正しさ、誠実という特定の契約上の義務に違反し、かつ労働者が負う義務の将来の時間厳守に関する雇用主の期待を損なうことからなる解雇の正当な理由となったと述べた。
最後に、解決された事件において、労働者は自分のプライバシーが調査の対象になったと訴えたが、破毀院はこれ以上掘り下げなかった。この事件の場合、労働者の行為の真の証拠根拠は、係争中のスポーツ活動に関して労働者自身が認めたことにあるためであり、それは産業医が確認した健康状態と合致しなかったということである。さらに、労働者自身がソーシャルメディア上で公開した投稿や動画の対象となったため、解雇の基礎となる事実を明確に入手したことによる。
#業績に反する時間外活動に対する懲戒解雇