国境検疫および予防措置の対象となる感染症の新たに発表された2つのリストが水曜日に発効した。当局によると、このリストは、排除効率を維持しながら疾病の蔓延を迅速に抑制することを目的としている。
国家疾病予防管理局と税関総局が月曜日に発表した、国境検疫を必要とするリストの1つは、ペスト、コレラ、黄熱病、エボラ出血熱など、伝染性が高く致死性の可能性がある11の病気を概説している。
地方税関職員は、感染が確認された患者または疑いのある患者に対して現場で予防措置を講じ、隔離、治療、医学的観察のために患者を指定病院に移送するよう地方疾病管理・予防当局に通知する権限を有している。
2番目のリストでは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、HIV/エイズ、麻疹、mpoxなど、厳重な監視が必要な26の病気を特定している。地元の税関は、これらの病気に感染した疑いのある入国者に対し、検査のために病院を訪れるよう勧告し、地元の施設が患者の症例を優先する。
2つの疾患カタログのリリースは、6月下旬に可決された辺境保健検疫法の新たな改正に続くものである。この修正案では、国境を越える旅行者の感染を特定し、必要な医療サービスを提供し、制御および予防措置を実施するためのリストの作成が義務付けられている。
国家疾病管理予防総局は月曜日の声明で、「入国港における主要な伝染病の早期監視は、国境を越えた伝染病の伝播を発見し防止するのに役立つだろう」と述べた。
政府は、リストに掲載されている病気の範囲は、効果的な病気の予防と通関の利便性の確保のバランスを考慮して設計されていると強調した。
「熱スキャン、医療パトロール、その他の非侵襲的措置以外に、疫学調査などの追加措置は、すべての旅行者ではなく、異常な症状を示したごく少数の旅行者にのみ適用される」と政府は説明した。
さらに、税関職員は検疫手順をアップグレードし、効率性を高めるためにスマート検疫ツールを導入したと付け加えた。
入国地での隔離措置と健康診断や検査を統合する取り組みが調整され、病原体の蔓延を防ぎながら患者のタイムリーな治療を確保する。政府は国境を越える旅行者に対し、疑わしい症状や診断があれば税関に報告し、検疫措置に協力するよう呼び掛けた。
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