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2026-01-25 21:08:00
シンガポール – 保険目的で医師が患者の健康情報を民間保険会社に送信する前に、患者に通知し、明示的な同意を求める必要があります。
また、保険会社と共有できるのは、患者の保険請求または保険引受評価に必要かつ関連する情報のみです。これは、医師が患者の医療記録を検査および監査する権利を保険会社に付与する契約条件に拘束されている場合でも当てはまります。
通過後に来た
1月12日に議会で新しい法案が可決される
。
2027年初頭に発効予定の医療情報法では、すべての医療提供者に対し、患者の重要な健康情報を国家リポジトリである国家電子医療記録(NEHR)システムに提供することが義務付けられる。
ストレーツ・タイムズ紙の質問に応じて、保健省は1月9日に通達を発行し、保険目的でのNEHRへのアクセスは「厳しく禁止されており、違反である」と繰り返し述べた。
新法の下では、保険問題など除外目的でNEHR情報に不正アクセスした罪で有罪判決を受けた者は、初犯で最高10万ドルの罰金および/または最高4年の懲役に処されることになる。
この回覧は、登録された医師および歯科医師に加えて、すべての病院および介護施設を含む医療サービス法 (HCSA) に基づくライセンス取得者に送付されました。
STへの回答の中でMOHは、NEHRは患者ケアを提供する企業に限定されているため、保険会社はNEHRにアクセスできないと付け加えた。
保険会社は、自分に代わって他者に NEHR へのアクセスを依頼したり、要求したりすることも禁止されています。
現在、保険会社はケースバイケースで、患者の請求を処理するため、または引受目的で開業医に医療情報を要求する場合があります。
これには、診断と治療の確認、保険金が支払われるかどうかの確認、引受リスクを評価するための申請者の病歴や兆候や症状の確認などが含まれる場合があります。
保健省は1月12日の議会で、医療提供者や専門家は、無関係な詳細を含む広範な情報が含まれる可能性がある患者の生の医療記録を提供するのではなく、保険会社向けに別の報告書、メモ、または臨床概要を作成する必要があると述べた。
医師が病歴聴取の一環として情報を求めて NEHR に照会し、それを患者に確認した場合、そのような情報は臨床評価とともに医師自身の医療記録に記録される可能性があります。
このような場合、医療提供者はこれらの記録のどの情報が関連性があり、保険会社に提供する必要があるかを慎重に評価する必要があると保健省は述べた。
同省はSTへの回答の中で、生命保険協会(LIA)、シンガポール損害保険協会、および統合シールドプラン(IP)保険会社7社すべてに対して1月9日にガイダンスノートを発行したと述べた。
具体的には、患者の医療記録を要求する際の適切な慣行と範囲を保険会社に思い出させた。
保険会社はまた、契約上の取り決めが、HCSAおよび1月12日に可決された新法に基づく法的義務を遵守するパネルドクターの能力、および専門職を侵害するものではないことを保証する必要がある。 倫理規定とガイドライン。
これらの法的および倫理的義務は、患者の機密保持と患者記録の保護に関係します。
保健省はさらに、保険会社に対し、適切な慣行を確実に遵守するために、パネル医師との既存の契約条項を見直し、必要に応じて修正するよう求めた。
これらの契約条項に関する議論が初めてネット上に浮上したのは2025年末で、その際、無名の知財保険会社のパネルドクターが、医師を管理する第三者管理者が解任されたことを受けて新たな契約に署名するよう求められていたことが明らかになった。
新しい契約には「検査と監査の権利」条項が含まれており、保険会社と外部監査人などその権限を与えられた職員が医師の手術と医療記録(患者のケースシート、治療計画、調剤記録を含むがこれらに限定されない)を検査、検査、監査することができる。
その場合、保険会社が保険金請求に関係のない他の病状や過去の手続きを誤って明らかにする情報にアクセスできるのかどうか、またそのような情報がその人を補償するかどうかの決定や保険会社が想定する保険引受リスクのレベルに影響を与える可能性があるのかどうかについて疑問が生じた。
STが確認したMOH回覧の中で同省は、そのような条項があっても「デジタル形式か物理形式かにかかわらず、生の医療記録へのアクセスを保険会社に与えるべきではない」と強調した。
シンガポール医師会(SMA)のン・チー・クワン会長はSTに対し、患者の同意を得て保険会社に医療報告書を提供することとは別に、審査員は契約上、通常は監査目的で患者の医療記録を検査する権利を保険会社に付与することが求められる可能性があると語った。
同氏は、こうした監査条項は一般的だが、「私たちが知る限り、実際の監査要求は珍しい」と述べた。
SMA は公的部門および民間部門の医療従事者の大多数を代表しています。
ン博士は、時間と労力が必要だったにも関わらず、と付け加えた。 保険会社向けに個別の医療報告書を作成する場合でも、医師は機密保持のためにメモを共有するよりもそうすることを好みます。
同氏は、通達に倣って、SMAは保険会社に対し「保健省のガイダンスに準拠するよう」監査条項を修正するよう推奨していると述べた。
LIAのエグゼクティブディレクター、チャン・ワイ・キット氏は、生命保険会社は保険金請求や保険引受の目的で「顧客の明確な同意があり、必要な場合にのみ」医療提供者に医療情報をケースバイケースで要求していると述べた。
LIA は、生命保険商品プロバイダーおよび生命再保険プロバイダーの業界団体です。
同氏は、診断や治療の確認、保険金が支払われるかどうかの確認、申請者の病歴、状態、症状の確認などの目的で情報を要求することは通常の業務の一部であると指摘した。
LIAは、保険会社が合意されたサービスの範囲、サービス基準、予想される所要時間、合意された料金など、相互に合意された契約条件を遵守しているかどうかを確認するのに役立つ可能性がある契約条項の「検査および監査の権利」を認識しています。
チャン氏は、これらの条項は、プロバイダーの不遵守に関連する重大かつ潜在的に繰り返される懸念がある場合など、例外的な状況でのみ発動されるだろうと述べた。
IP パネルの医師は、コスト管理を支援するために、一定の範囲内で料金を請求する契約を結んでいます。保険会社は保険契約者に対し、保険金請求の事前承認や自己負担額の軽減などの追加特典を通じて、パネル医師の治療を受けることを奨励しています。
保健省は、このような例外的な状況では、生の医療記録の編集されたコピーが提供される可能性があるが、それらには請求に関連する情報のみが含まれるべきであると述べた。
「私たちは保険契約者に対し、明示的な同意なしに個人情報がアクセスされ、使用されることがないようにするためのガードレールがすでに設置されていることを保証します」とチャン氏は繰り返した。
健康情報を保護し、その適切なアクセスと保管を確保する
これは、議会での医療情報法案の議論中に提起された主要な懸念の 1 つでした。
オン・イェクン保健大臣は1月20日のフェイスブックへの投稿で、国際会議で必ず会うようにしていた外国の担当者から患者データ共有政策について貴重な見識を得たと述べた。
同氏は、どの国も患者データの共有を改善し、ケアを改善したいと考えているものの、NEHR があるシンガポールとは異なり、患者データの国家リポジトリが不足しているため、多くの国が技術的に準備ができていないことを学びました。
同氏はまた、スカンジナビアやバルト三国などの地域から、シンガポールは「データ共有について積極的に患者の同意を求める」システムを避けるべきだとのアドバイスも受けた。
したがって、ここでは認可を受けた医療提供者間での健康情報の共有がデフォルトとなり、アクセス制限を希望する人向けのオプションが追加されました。
新しい法律の制定にはほぼ 8 年かかりました。ようやくこの法案が可決され、これにより同省は「医療を可能な限りシームレスかつ統合化する努力」を進めることができるとオン氏は語った。
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