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彼の収入は同僚より 10 セント低く、雇用主に有罪判決を下し、3,000 ユーロを懐に入れた

この解雇された従業員は、同僚と比べてボーナスに10セントの差があるとして、元雇用主に賃金差別で有罪判決を受けた。 Bons Plans ニュースレターを購読しています これは非常にフランスの特徴であり、同じ会社での給与は通常非公開です。これにより、一定の機密性が保たれますが、従業員の間で疑問や疑念が生じる可能性もあります。しかし、あからさまな差別があった場合、雇用主が訴追される可能性があることをご存知ですか?場合によっては、国内の最高裁判所である破毀院までの長期にわたる法的手続きに至ることもあります。 そのうちの 1 件が私たちの注目を集めました。私たちの物語は、1998年から障害者労働者として働いていたティエリー(仮名)が、文具会社クレールフォンテーヌから不正行為を理由に解雇された2016年に始まります。彼は 2004 年から印刷関連の職、ワインダーのアシスタントとしてそこで働いていました。この解雇に異議を唱え、労働法廷で元雇用主を攻撃し、賃金差別を非難した。 実際、ティエリーが受け取った時給ボーナスは、同じ役職の同僚よりも 10 セント低かった。この訴訟は控訴され、その後破毀院に送られます。クレールフォンテーヌは、問題の同僚であるワインディングマシーンのドライバーは、その職での経験と、彼のマシン(ワインディングマシーン)の性能を調整し最適化する際の認められたスキルを通じて、ワインディングマシーンを制御するための技術的参考人であったと主張している。したがって、これが報酬の違いを説明することになります... しかし、この主張は法廷を納得させなかった。したがって、控訴裁判所は従業員の 2 つの職務と原告が提出した文書を調査した。彼女によると、疑いの余地はありません。「経営陣は、ワインダーや機械に対して、技術的指示対象の存在について一度も言及したことがありませんでした」 [...]雇用主は、差別とは関係のない客観的な要素によって待遇の違いを正当化しなかった。」 破毀院も同様の意見に従い、2人の従業員は「同じ業務」を行っていたとの判決を下した。フランスの最高裁判所は、「主権の感謝権の行使として、雇用主は障害を理由とする差別とは無関係の要素によってこの待遇の差が正当化されることを証明していないと判断した。したがって、この嘆願には根拠がない」と述べた。 この時間当たりの保険料の差額 10 セントに対し、クレールフォンテーヌは 2024 年 2 月 14 日にティエリーに損害賠償として 3,000 ユーロを支払うよう命じられた。したがって、この訴訟は従業員の解雇から8年後に最終的に結審した。 #彼の収入は同僚より #セント低く雇用主に有罪判決を下し3000 #ユーロを懐に入れた

彼の収入は同僚より 10 セント低く、雇用主に有罪判決を下し、3,000 ユーロを懐に入れた

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2025-12-27 06:14:00


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この解雇された従業員は、同僚と比べてボーナスに10セントの差があるとして、元雇用主に賃金差別で有罪判決を受けた。

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これは非常にフランスの特徴であり、同じ会社での給与は通常非公開です。これにより、一定の機密性が保たれますが、従業員の間で疑問や疑念が生じる可能性もあります。しかし、あからさまな差別があった場合、雇用主が訴追される可能性があることをご存知ですか?場合によっては、国内の最高裁判所である破毀院までの長期にわたる法的手続きに至ることもあります。

そのうちの 1 件が私たちの注目を集めました。私たちの物語は、1998年から障害者労働者として働いていたティエリー(仮名)が、文具会社クレールフォンテーヌから不正行為を理由に解雇された2016年に始まります。彼は 2004 年から印刷関連の職、ワインダーのアシスタントとしてそこで働いていました。この解雇に異議を唱え、労働法廷で元雇用主を攻撃し、賃金差別を非難した。

実際、ティエリーが受け取った時給ボーナスは、同じ役職の同僚よりも 10 セント低かった。この訴訟は控訴され、その後破毀院に送られます。クレールフォンテーヌは、問題の同僚であるワインディングマシーンのドライバーは、その職での経験と、彼のマシン(ワインディングマシーン)の性能を調整し最適化する際の認められたスキルを通じて、ワインディングマシーンを制御するための技術的参考人であったと主張している。したがって、これが報酬の違いを説明することになります…

しかし、この主張は法廷を納得させなかった。したがって、控訴裁判所は従業員の 2 つの職務と原告が提出した文書を調査した。彼女によると、疑いの余地はありません。「経営陣は、ワインダーや機械に対して、技術的指示対象の存在について一度も言及したことがありませんでした」 […]雇用主は、差別とは関係のない客観的な要素によって待遇の違いを正当化しなかった。」

破毀院も同様の意見に従い、2人の従業員は「同じ業務」を行っていたとの判決を下した。フランスの最高裁判所は、「主権の感謝権の行使として、雇用主は障害を理由とする差別とは無関係の要素によってこの待遇の差が正当化されることを証明していないと判断した。したがって、この嘆願には根拠がない」と述べた。

この時間当たりの保険料の差額 10 セントに対し、クレールフォンテーヌは 2024 年 2 月 14 日にティエリーに損害賠償として 3,000 ユーロを支払うよう命じられた。したがって、この訴訟は従業員の解雇から8年後に最終的に結審した。

#彼の収入は同僚より #セント低く雇用主に有罪判決を下し3000 #ユーロを懐に入れた

執筆者について: nipponese

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