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特性化高現場実習生の死を扱った映画スチールカット。
京畿道安山市半月公団内の中小企業で働いて工場屋上で投信して重傷を負った特性化高現場実習生が8年ぶりに産業災害を認められた。
ソウル高法行政10-3部(裁判長ハ・テハン)は10日、パク・モ氏(26)が勤労福祉公団を相手に提起した療養不承認の処分取消訴訟で1審を覆して原告勝訴判決を下したことで19日確認された。
2017年9月当時、安山市素材特性化高3年生だったパク氏はあるメーカーに現場実習を出た。会社はパク氏が一生生活に支障がないが、特定の病気に苦しんでいるということを知った後、彼を解雇した。学校に戻ったパク氏は、その年11月7日、半月公団にある「エス・ジェイフォームワークス」と勤労契約を結んで再び現場実習をすることになった。彼は他の労働者と原料配合をしてミスをして会社に1000万ウォンほどの損失を被った後、製品の包装、清掃など単純業務だけを引き受けることになった。
パク氏は同月16日、配合缶の清掃中に選任から悪口を聞いて正規職研究員と比較された。担任教師に電話してか焼きをしたが、教師は「自分が間違ったことがないか考えてみて、バーティラ」は趣旨で語った。朴氏は通話を終えた直後に会社工場の屋上に上がって投信した。命を失わなかったが、脳損傷、骨折など重傷を負った。
パク氏側は、投信が業務上ストレスによるものとし、労災申請をした。勤労福祉公団が2021年に労災不承認の処分をすると、朴氏側はこれを取り消してほしいと訴訟を提起した。
1審裁判所は、勤労福祉公団の処分に問題がないと見た。裁判部は「朴氏が通常の範囲を超えて社会平均人の立場で監修したり克服しにくい業務上ストレス要因にさらされたとは見にくい」と判断した。
しかし、2審裁判所は1審と異なる判断をした。控訴審裁判部は「原料配合中にミスをすると「月給が飛ぶ」という教育を受けたパク氏は、誤って会社に相当な損失が発生したことに相当な精神的負担を感じたものとみられる」とし「この状況でパク氏は上級者に悪口を聞いた。や正規職の研究者と比較されるなど不当な扱いを受けるまでした」と明らかにした。
裁判部は「朴氏は困難を経験しながらも学校に戻ることができなかった。兵力のために復校後には現場実習を出られない学生が自分を含めて半分に2人だけの状況で正しく教育を受けられなかったためだ」とし「担任教師に訴える以外に他の解決策がなかったとみられるが、電話を受けた教師が共感できず、「バティラ」は趣旨で言うと、朴氏は極度の憂鬱感、絶望感に陥って投信に至ったようだ」と明らかにした。続いて「たとえパクさんに病気があったが就職可能な程度だったように見える」とし、「疾病をパク氏の脆弱因としてみても、パク氏が会社で経験した困難が脆弱因子に重なり、精神的抑制力が著しく低下したと見なければならない、いわゆる「社会平均人」に基づいて業務と投信の間の因果関係の有無を判断しなければならないこといない」とした。
パク氏を代理した法務法人ウォンゴクユ・スンヒ弁護士は「自害行為と業務上のストレス間の因果関係を判断する基準を社会平均人ではなく、満18歳の現場実習生にしてパク氏がストレスを受けることができる環境だったことを認めたという意味のある判決」と話した。
全国特性化労組は声明で「(特性化現場実習生の死を扱った)映画「次のソヒ」が問題になった後の2023年職業教育訓練促進法に「職場内嫌がらせ禁止」「強制労働禁止」などの内容が追加された。 「しかし、まだ現場実習生は「学習労働者」という身分で勤労基準法を完全に適用されないまま働いている」と明らかにした。
#工場屋上で投信した特性化高実習生8年ぶりに労災認定