ドイツでは、児童の性的虐待は、StGB § 176 (児童の性的虐待)、StGB § 176a (児童との物理的接触を伴わない児童の性的虐待)、StGB § 176b (児童への性的虐待の準備) に従って処罰されます。児童)、StGB § 176c(児童に対する深刻な性的虐待)、および最も深刻な場合は StGB セクション 176d に準拠します。
青少年の性的虐待弁護士
少年刑法の対象となる若者や青少年も刑事犯罪を犯す可能性があります。少年刑法によれば、少年とは犯罪当時14歳以上18歳未満の者を指し、青少年とは犯罪当時18歳以上21歳未満の者を指す(第1条Ⅱ) JGG)。青少年の場合、裁判所はケースバイケースで、一般刑法が適用されるべきか、それともより緩やかな少年刑法の規則に従って加害者が処罰されるべきかを決定することができる。
若者や青少年の場合、性行為の「被害者」の間には若干の年齢差がある可能性があります。最近では、「14 歳未満の人(子供)」(StGB § 176 I No. 1)の子供の間でも性的対象化が顕著であることが広く報告されています。もちろん、刑事責任を負っている人々、特に若者や青少年も、子供との性的接触に関与する可能性があります。年齢差が小さい場合もありますが、刑事責任の範囲内です(ただし、子供には刑事責任はありません)。
若い加害者と被害者の年齢差が比較的小さいということは、たとえ個々のケースにおいて子供の意思に反して何も行われていなかったとしても、性的虐待の刑事責任を根本的に変えるものではない。児童に対する性的虐待という罪の保護目的と14歳という年齢制限によれば、児童は性的行為に事実上同意して刑事責任を免除することはできない。
量刑の基準としての小さな年齢差
連邦司法裁判所の判例法によれば、若い加害者と子供との間に小さな年齢差がある場合、その小さな年齢差が量刑を緩和する特別な場合がある可能性がある。少年裁判官の実務においても、この問題は少年刑法の手段を用いて扱われる。なぜなら、14歳未満の子どもが相互に同意した場合、性的行為から子どもを絶対的に保護することは、個々の事件において性的自己決定と矛盾する可能性があるからである。同年代の人々と性行為をする。少年刑法における重要な事件では、裁判官は訴訟手続きの中止を検討する場合がある(§ 47 JGG)。
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