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小児慢性特定疾病制度での指定医の申請手続きについて – 申請・届出一覧

「児童福祉法の一部を改正する法律」(以下「児童福祉法」という。)が、平成27年1月1日から施行となり、新たに小児慢性特定疾病医療費助成制度が始まりました。新制度では、都道府県知事等が医師の指定を行うものとしており、平成27年1月1日からは、児童福祉法に基づく指定を受けた医師(以下「指定の」といいます。)のみが小児慢性特定疾病患者の医療費助成に係る支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成できるようになり、指定の以外が作成した診断書は認められません。指定義の指定を受けるためには、申請の手続きが必要となります。下記を参照の上、手続きをお願いします。 指定義の職務・要件・有効期間について 職務 小児慢性特定疾患の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。※2の詳細については現在、厚生労働省で検討中です。 要件 以下の1、2のいずれかの要件を満たす医師であること。 疾病の診断または治療に5年以上(※注1)従事した経験があり、関係学会の専門医(※注2)の認定を受けていること。 疾病の診断または治療に5年以上(※注1)従事した経験があり、都道府県等が行う研修(※注3)を修了していること。 ※注1 医師法(昭和48年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。※注2以下の専門の学会名および専門の名称一覧をご覧ください。 厚生労働大臣が定める認定機関が認める専門医の資格一覧(PDF:73KB) ・上記一覧のとおり、小児慢性特定疾病指定医の指定要件に係る専門の資格が一部改正されました(平成24年6月17日告示)。また、改正前の専門の資格についても従来通り取り扱うものとします。改正前の専門の資格については、こちら(PDF:82KB)をご覧ください。 ※注3 支社が行う研修については、下記をご覧ください。 支社が実施する研修について 群馬県が行う指定の研修については、「小児慢性特定疾病指定の研修サイト」を活用しています。専門の資格を持たない方は、下記のリンクで指定の研修を受講してください。指定研修の受講が終了すると、「研修修了証」が交付されます。指定の申請を行う際には、この修了証の写しを添付してください。 「小児慢性特定疾患指定の研修サイト<<外部リンク> 指定の有効期間 指定義の指定は、5年ごとの更新制です。 指定医の申請手続きについて ※2022年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主に診断を行う医療機関のある自治体1ヶ所以内にできます。 勤務する医療機関の所在地が群馬県内(前橋市・高崎市以外)にある医師(※)で、指定医の指定を受けようとする方は、次の書類を群馬県に提出してください。 (郵送可能) ※ 例えば、前橋市と桐生市の医療機関において意見書を作成している場合は、主な勤務先が桐生市であれば、群馬県に申請書を1通提出することで十分です。 桐生市と大田市の医療機関で意見書を作成している場合も、群馬県に申請書を1通提出すれば十分です。 小児慢性特定疾病指定医の指定申請先一元化のお知らせ(PDFファイル:419KB) 新規申請 小児慢性特定疾病指定の指定申請書兼経歴書(Excelファイル:20KB) 医師免許証の写し(裏面に記載があるものは、裏面も添付) 専門医に認められていることを証明する書類の写し※専門の資格がある方または、小児慢性特定疾患指定育成研修修了証の写し※専門の資格のない方 変更手続き 氏名、連絡先、主な勤務先の医療機関等に変更がある場合には、以下の書類を提出してください。 1.小児慢性特定疾病指定の変更届出書(Excelファイル:16KB) 更新手続き 現在指定を受けている指定有効期間の終了日以降、引き続き医療意見書の作成を希望する場合は、次の書類を群馬県に提出してください。なお、更新時期が近づいた方には、別途郵送でもお知らせします。 小児慢性特定疾病指定の更新申請書(Excelファイル:16KB)…

「児童福祉法の一部を改正する法律」(以下「児童福祉法」という。)が、平成27年1月1日から施行となり、新たに小児慢性特定疾病医療費助成制度が始まりました。
新制度では、都道府県知事等が医師の指定を行うものとしており、平成27年1月1日からは、児童福祉法に基づく指定を受けた医師(以下「指定の」といいます。)のみが小児慢性特定疾病患者の医療費助成に係る支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成できるようになり、指定の以外が作成した診断書は認められません。
指定義の指定を受けるためには、申請の手続きが必要となります。下記を参照の上、手続きをお願いします。

指定義の職務・要件・有効期間について

職務

  1. 小児慢性特定疾患の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
  2. 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。
    ※2の詳細については現在、厚生労働省で検討中です。

要件

以下の1、2のいずれかの要件を満たす医師であること。

  1. 疾病の診断または治療に5年以上(※注1)従事した経験があり、関係学会の専門医(※注2)の認定を受けていること。
  2. 疾病の診断または治療に5年以上(※注1)従事した経験があり、都道府県等が行う研修(※注3)を修了していること。

※注1 医師法(昭和48年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。
※注2以下の専門の学会名および専門の名称一覧をご覧ください。

 厚生労働大臣が定める認定機関が認める専門医の資格一覧(PDF:73KB)

・上記一覧のとおり、小児慢性特定疾病指定医の指定要件に係る専門の資格が一部改正されました(平成24年6月17日告示)。
また、改正前の専門の資格についても従来通り取り扱うものとします。改正前の専門の資格については、こちら(PDF:82KB)をご覧ください。

※注3 支社が行う研修については、下記をご覧ください。

支社が実施する研修について

群馬県が行う指定の研修については、「小児慢性特定疾病指定の研修サイト」を活用しています。
専門の資格を持たない方は、下記のリンクで指定の研修を受講してください。
指定研修の受講が終了すると、「研修修了証」が交付されます。指定の申請を行う際には、この修了証の写しを添付してください。

「小児慢性特定疾患指定の研修サイト<<外部リンク>

指定の有効期間

指定義の指定は、5年ごとの更新制です。

指定医の申請手続きについて

※2022年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主に診断を行う医療機関のある自治体1ヶ所以内にできます。

勤務する医療機関の所在地が群馬県内(前橋市・高崎市以外)にある医師(※)で、指定医の指定を受けようとする方は、次の書類を群馬県に提出してください。 (郵送可能)

※ 例えば、前橋市と桐生市の医療機関において意見書を作成している場合は、主な勤務先が桐生市であれば、群馬県に申請書を1通提出することで十分です。 桐生市と大田市の医療機関で意見書を作成している場合も、群馬県に申請書を1通提出すれば十分です。

小児慢性特定疾病指定医の指定申請先一元化のお知らせ(PDFファイル:419KB)

新規申請

  1. 小児慢性特定疾病指定の指定申請書兼経歴書(Excelファイル:20KB)
  2. 医師免許証の写し(裏面に記載があるものは、裏面も添付)
  3. 専門医に認められていることを証明する書類の写し※専門の資格がある方
    または、小児慢性特定疾患指定育成研修修了証の写し※専門の資格のない方

変更手続き

氏名、連絡先、主な勤務先の医療機関等に変更がある場合には、以下の書類を提出してください。

1.小児慢性特定疾病指定の変更届出書(Excelファイル:16KB)

更新手続き

現在指定を受けている指定有効期間の終了日以降、引き続き医療意見書の作成を希望する場合は、次の書類を群馬県に提出してください。
なお、更新時期が近づいた方には、別途郵送でもお知らせします。

  1. 小児慢性特定疾病指定の更新申請書(Excelファイル:16KB)
  2. 医師免許証のコピー※前回指定申請時から医籍(登録番号、登録年月日)に変更がある場合のみ
  3. 専門の資格を証明する書類の写し※前回指定申請時から専門の資格(名称、認定機関、有効期間)に変更がある場合のみ

辞退

指定医の辞退をする場合は以下の書類を届出してください。

1.小児慢性特定疾病指定の辞退届(Excelファイル:12KB)

書類の提出前

〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県健康福祉部感染症・がん病対策と難治病対策係前

お問い合わせ

小児慢性特定疾患医療機関等のお問い合わせ先一覧

群馬県内(前橋市、高崎市以外)群馬県庁感染症・がん病対策課 027-226-2611

前橋市内前橋市保健所保健予防課 027-220-5785

高崎市内高崎市保健所保健予防課 027-381-6112

医療機関等の所在地 お問い合わせ 電話

 【お知らせ】新規小児慢性特定疾病医療給付制度の指定医の申請手続きについて(PDFファイル:145KB)

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執筆者について: nipponese

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