日本語版
最新ニュース
企業

国際雇用契約と法の選択条項。ジェレミー・デュクロ、弁護士。

イタリア国籍でイタリア在住の従業員が、パリに本社を置くフランス企業に雇用されました。その後、ベルギーのアントワープに赴任しました。彼は2か月後に辞任した。 雇用主は、「フランス」法または「国際法」として認定された雇用契約にはフランス法が適用されると考え、その結果、従業員に給与、有給休暇補償金、隠れ労働補償金として一定の金額を支払うよう命じ、控訴判決に対して破棄の上告を行った。 控訴裁判所は、両当事者が適用法を明示的に定めていないがベルギー法を参照するいわゆる「現地」契約と、フランス法に準拠するいわゆる「国際」契約の両方に従うことを認め、したがって従業員は2つの契約のうち一方のみを参照することができ、そのような区別は、いわゆる「国際」契約から生じる義務の一部を、いわゆる国際法を管轄する法律以外の法律に従うという当事者の共通の願望によってのみ説明できると認めた。 「ローカル」契約。 したがって、破毀院は、ベルギー法を参照するが法の選択条項の規定がないいわゆる「国内」契約と、フランス法に準拠するいわゆる「国際」契約に準拠する雇用関係に対するフランス法の適用性について裁定を下さなければならなかった。 控訴判決は、「国際契約」として知られる雇用契約が序文で次のように規定していると指摘している。 この契約はフランスの法律に基づいておりますので、参考にしてください。 » (意訳によると、「本契約は参考としてフランス法に基づいています」) そして結論としては、「 この契約は、本契約の当事者が提出することに同意したフランスの裁判所の管轄権を有するフランスの法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。 » (「本契約はフランス法の規定に従い、それに従って解釈されなければなりません。両当事者は、フランスの裁判所に異議を申し立てることに同意します。」) 判決はまた、いわゆる「現地」雇用契約が適用法を明示的に指定していない場合でも、従業員の報酬の要素を決定することを可能にする立法基準の中で王令に言及しており、休暇日数は労働者に与えられると述べている。 時間の比例配分 ベルギーの法律に従って。 雇用主が提出した2つの雇用契約書に従業員の署名がなかったとしても、雇用関係の履行は禁止されず、従って契約上のつながりの有効性には影響しない、したがって、「ベルギー」契約と「国際」契約の区別は、契約書を起草し、署名し、従業員に送付し、署名して返却するよう執拗に求めた雇用主の明示的で明示的かつ明白な意志に起因し、最終的な合意にも関わらず従業員は自由かつ十分な情報を得た上で同意したものであると主張する。他の理由による文書への署名の拒否、この点に関する当事者の希望の一致は、「ベルギー」および「国際」契約のそれぞれに規定されているように、2つの給与に分割され、2つの異なる銀行口座に支払われ、毎月2枚の給与明細が発行されることと引き換えに、雇用主が「国際」契約に従って従業員の勤務成績と配属先を約束するという有効な性質によって実現されたものである、このような区別は、いわゆる「国際」契約から生じる義務の一部を、いわゆる「国内」契約を管轄する法律以外の法律の対象にしたいという当事者の共通の願望によってのみ説明できる。 したがって、控訴裁判所は、主権の行使において、いわゆる「国際」契約に関して、契約の一部を統治するフランス法の当事者による明示的かつ明確な選択を指摘した。 したがって破毀院は、いわゆる「国際」雇用契約の条件と当事者の共通の意思の両方から生じたものとしてフランス法の適用を承認した。 2 つの雇用契約が署名されなかったという事実は、そのうちの 1 つに含まれる法の選択条項の適用を妨げるものではありませんでした。採択された解決策は、当事者による適用法の自由選択の原則の名の下にローマ第I規則によって認められているように、各雇用契約を個別の法律の対象とするという当事者の共通の願望を強調している。 #国際雇用契約と法の選択条項ジェレミーデュクロ弁護士

国際雇用契約と法の選択条項。ジェレミー・デュクロ、弁護士。

イタリア国籍でイタリア在住の従業員が、パリに本社を置くフランス企業に雇用されました。その後、ベルギーのアントワープに赴任しました。彼は2か月後に辞任した。

雇用主は、「フランス」法または「国際法」として認定された雇用契約にはフランス法が適用されると考え、その結果、従業員に給与、有給休暇補償金、隠れ労働補償金として一定の金額を支払うよう命じ、控訴判決に対して破棄の上告を行った。

控訴裁判所は、両当事者が適用法を明示的に定めていないがベルギー法を参照するいわゆる「現地」契約と、フランス法に準拠するいわゆる「国際」契約の両方に従うことを認め、したがって従業員は2つの契約のうち一方のみを参照することができ、そのような区別は、いわゆる「国際」契約から生じる義務の一部を、いわゆる国際法を管轄する法律以外の法律に従うという当事者の共通の願望によってのみ説明できると認めた。 「ローカル」契約。

したがって、破毀院は、ベルギー法を参照するが法の選択条項の規定がないいわゆる「国内」契約と、フランス法に準拠するいわゆる「国際」契約に準拠する雇用関係に対するフランス法の適用性について裁定を下さなければならなかった。

控訴判決は、「国際契約」として知られる雇用契約が序文で次のように規定していると指摘している。 この契約はフランスの法律に基づいておりますので、参考にしてください。 » (意訳によると、「本契約は参考としてフランス法に基づいています」) そして結論としては、「 この契約は、本契約の当事者が提出することに同意したフランスの裁判所の管轄権を有するフランスの法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。 » (「本契約はフランス法の規定に従い、それに従って解釈されなければなりません。両当事者は、フランスの裁判所に異議を申し立てることに同意します。」)

判決はまた、いわゆる「現地」雇用契約が適用法を明示的に指定していない場合でも、従業員の報酬の要素を決定することを可能にする立法基準の中で王令に言及しており、休暇日数は労働者に与えられると述べている。 時間の比例配分 ベルギーの法律に従って。

雇用主が提出した2つの雇用契約書に従業員の署名がなかったとしても、雇用関係の履行は禁止されず、従って契約上のつながりの有効性には影響しない、したがって、「ベルギー」契約と「国際」契約の区別は、契約書を起草し、署名し、従業員に送付し、署名して返却するよう執拗に求めた雇用主の明示的で明示的かつ明白な意志に起因し、最終的な合意にも関わらず従業員は自由かつ十分な情報を得た上で同意したものであると主張する。他の理由による文書への署名の拒否、この点に関する当事者の希望の一致は、「ベルギー」および「国際」契約のそれぞれに規定されているように、2つの給与に分割され、2つの異なる銀行口座に支払われ、毎月2枚の給与明細が発行されることと引き換えに、雇用主が「国際」契約に従って従業員の勤務成績と配属先を約束するという有効な性質によって実現されたものである、このような区別は、いわゆる「国際」契約から生じる義務の一部を、いわゆる「国内」契約を管轄する法律以外の法律の対象にしたいという当事者の共通の願望によってのみ説明できる。

したがって、控訴裁判所は、主権の行使において、いわゆる「国際」契約に関して、契約の一部を統治するフランス法の当事者による明示的かつ明確な選択を指摘した。

したがって破毀院は、いわゆる「国際」雇用契約の条件と当事者の共通の意思の両方から生じたものとしてフランス法の適用を承認した。

2 つの雇用契約が署名されなかったという事実は、そのうちの 1 つに含まれる法の選択条項の適用を妨げるものではありませんでした。採択された解決策は、当事者による適用法の自由選択の原則の名の下にローマ第I規則によって認められているように、各雇用契約を個別の法律の対象とするという当事者の共通の願望を強調している。

#国際雇用契約と法の選択条項ジェレミーデュクロ弁護士

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。