刑事訴訟における弁護権の範囲、特に当該技術分野が適用される特定の事件において、国の費用で技術コンサルタントを任命することが国選弁護人にとって可能、あるいは不可能であることに関する非常に重要な判決。刑事訴訟法第 225 条第 2 項。
この訴訟は、ローマの裁定裁判所が、専門家の意見が認められた場合、訴訟の民間当事者が財務省の費用で技術コンサルタントを任命することを許可する一方、国選弁護人による補佐を受け、法律扶助が認められていない者には同様の可能性を与えないという規制に関して、憲法上の正当性の問題を提起した刑事訴訟に端を発している。特に、被告人が出席しておらず、進行状況について知らされない「欠席」裁判の場合、現行法では弁護人は国家による前払いの可能性がなく、専門家を任命する費用を自腹で負担することを強いられている。
したがって、憲法裁判所は規制の枠組みを検討した。刑事訴訟法第 225 条は、技術コンサルタントの任命と費用の前払いに関する法律扶助の規制 (2002 年大統領令 115 号の第 102 条および第 107 条) に言及している。しかし、この規律は法的扶助そのものを認めることを要求しており、そのような認定がない場合には、国選弁護人のコンサルタント料の前払いを財務省が行うことはできない。
憲法の正当性に関する判決において、裁判所は提起された問題には十分な根拠があるとみなし、憲法第24条で保障された弁護権の効果的な行使にもかかわらず、私設弁護士(国が予期する技術コンサルタントを付けることができる)と、代わりに同じ権利が認められていない公認弁護士との間の待遇におけるマイナスの格差が争点となった法律によってどのように決定されているかを強調した。

裁判所によれば、この差異は技術的防御の有効性と当該技術分野に謳われている実質的平等の原則を損なう危険があるという。憲法第3条に反するだけでなく、敵対的訴訟のバランスを損なうことになる。技術コンサルタントの任命のための費用の前払いは、鑑定が証拠目的で必要な場合に、当事者の主観的な資質(私的または公的援助)または収入状況だけに従属するものではなく、刑事訴訟において真に平等な弁護条件を保証しなければならない。

#国選弁護人技術コンサルタントに自腹で支払うのは正しくありません