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営業部長が不当解雇で約17万ユーロを勝ち取る – アイリッシュ・タイムズ

米国の多国籍ソフトウェア企業は、職場関係委員会(WRC)による不当解雇の判決を受け、アイルランドの上級幹部に約17万ユーロの賠償金を支払うよう命じられた。この裁定は、同社の米国在住の社内弁護士が証言を行い、欧州で最上級の従業員だった営業部長の解雇申し立てを却下する前にアイルランドの雇用法を確認しなかったことを認めたことを受けて下された。デジタル・リバー・アイルランド社の元ヨーロッパ、中東、アジア地域(EMEA)セールス担当シニアディレクターのケビン・フォーリー氏は、自身の解雇決定は「見せかけの」手続きで行われ、米国在住の直属の上司が関与するはずがなく、その上司が異動で利益を得たと主張していた。デジタルリバーグループでは2022年7月19日に大量解雇が発表されたが、フォリー氏は、元直属の上司で同社の元営業担当上級副社長が、その日に「欧州ではこれ以上の変更はない」と告げ、そのメッセージを直属の部下に伝えるよう依頼したと述べたと、審判所は伝えられた。彼はWRCに対し、2022年8月に残留ボーナスを受け取った後、翌年の春まで雇用が続くと思っていたが、組織の販売業務の再編計画に3週間取り組んだ後、翌月、解雇の危機にあると告げられたと語った。「今日に至るまで、この劇的な変化が会社に何をもたらし、私がもはや会社の一員ではないと告げられたのか、私にはまだ分からない」と彼は今週初め、職場関係委員会に語った。フォーリー氏の弁護士アン・オコネル氏は、デジタル・リバー社の人員整理手続きは事前に決められた「見せかけ」だったと主張した。なぜなら、フォーリー氏の元直属上司で米国営業チームリーダーだった人物は、人員整理の危機にさらされるべきだったからだ。ところが、その上司は人員整理手続きに直接関与し、結局、原告のヨーロッパにおける経営責任を引き継ぐことになった、とオコネル氏は主張した。GQリトラーの弁護士ニール・ペリー氏の指示を受けて出廷した同社の弁護士アリソン・ファインズ弁護士は、同社を代表してこの訴えを否定し、フォーリー氏は「何度も」何が起きているのかを知らされていたが、「その対応が気に入らなかった」と述べた。これに対してフォーリー氏は、「協議期間中ずっと、なぜこのようなことが起きたのかという答えは得られなかったし、営業チームが壊滅状態に陥る結果となった出来事についても、いまだに答えが得られていない」と述べた。彼は3回の協議会議と代替役職の提案の却下の後、2022年10月19日に解雇され、控訴により解雇が会社によって支持された。IFACの新報告書:政府によるさらなる「財政策略」2023年後半から今年初めにかけて行われた一連のリモート公聴会では、ミネアポリス近郊にある同社の米国本社から電話で参加する出席者の都合に合わせて夜遅くまで続いたものもあったが、デジタルリバーの人事部長ベッキー・ガロック氏、社内弁護士補佐のアンドリュー・ヘデン氏、そして同社の経営陣のもう1人のメンバーであるテッド・ロジャース氏がそれぞれ証言を行った。しかし、フォーリー氏の元直属の上司は出席しなかった。フォーリー氏は、デジタルリバーの社内弁護士ヘッデン氏に解雇決定に対する控訴を申し出られた。昨年9月の審問で、WRCのジム・ドラン裁定人からこの問題の扱いについて質問され、ドラン氏は控訴が「一種の一方的な書類上の」手続きとして行われ、口頭審理は行われなかったと述べた。ヘッデン氏は、フォーリー氏が会社による解雇方法に「個人的に不満を感じていた」ことを認めた。「事実の調査に備えて、原告の雇用契約書を調べましたか?」とドラン氏は尋ねた。「その時点ではそうではありませんでした」とヘデン氏は言った。「あなたは、解雇に関するアイルランドの法律を読んだことがありますか?」と審判官は尋ねた。「控訴の審査の一環としてではありません」とヘデン氏は答えた。ドラン氏は弁護士に対し、フォーリー氏の雇用契約書には「真正な」苦情を上司に聞いてもらう権利と、控訴審理に同僚を同伴させる権利が規定されていると主張した。ヘッデン氏は、デジタル・リバー社の人員整理手続きでは「書面による異議申し立て手続き」が規定されており、これはオコネル氏とドラン氏が言及した苦情処理手続きとは異なると答えた。「これは私が決めるべきことだと思っています」とドラン氏は証人に語った。今朝(火曜)、WRCが発表した判決文の中で、ドラン氏は、ヘッデン氏が公聴会で「この問題に関する国内法があるかどうか確認したか」と尋ねられたと指摘した。「彼はこれを確認していないと答えた」とドラン氏は書いている。また、控訴当時、ヘッデン氏はフォーリー氏の解雇を決定した人々より下位であったと指摘し、これを「異例」だと述べた。「被告が原告を同伴できる控訴審理を原告と行わなかったことは重大な欠陥であり、被告自身の手続きや方針に違反している」とドラン氏は書いている。ドラン氏は、デジタル・リバー社で実際に人員削減が行われていたことは認めたものの、控訴手続きには「大きな欠陥」があり、1977年不当解雇法に基づくフォーリー氏の訴えには十分な根拠があると考えた。ドラン氏は、フォーリー氏が新しい職を見つけるために「非常に積極的な努力」をし、解雇から8か月以内に適切な役職を確保したと付け加えた。彼はフォーリー氏の弁護士オコネル氏が提示した16万8682.09ユーロの損失額を受け入れ、デジタル・リバー社に対してその金額の支払いを命じた。 #営業部長が不当解雇で約17万ユーロを勝ち取る #アイリッシュタイムズ

営業部長が不当解雇で約17万ユーロを勝ち取る – アイリッシュ・タイムズ

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2024-06-11 09:58:17

米国の多国籍ソフトウェア企業は、職場関係委員会(WRC)による不当解雇の判決を受け、アイルランドの上級幹部に約17万ユーロの賠償金を支払うよう命じられた。

この裁定は、同社の米国在住の社内弁護士が証言を行い、欧州で最上級の従業員だった営業部長の解雇申し立てを却下する前にアイルランドの雇用法を確認しなかったことを認めたことを受けて下された。

デジタル・リバー・アイルランド社の元ヨーロッパ、中東、アジア地域(EMEA)セールス担当シニアディレクターのケビン・フォーリー氏は、自身の解雇決定は「見せかけの」手続きで行われ、米国在住の直属の上司が関与するはずがなく、その上司が異動で利益を得たと主張していた。

デジタルリバーグループでは2022年7月19日に大量解雇が発表されたが、フォリー氏は、元直属の上司で同社の元営業担当上級副社長が、その日に「欧州ではこれ以上の変更はない」と告げ、そのメッセージを直属の部下に伝えるよう依頼したと述べたと、審判所は伝えられた。

彼はWRCに対し、2022年8月に残留ボーナスを受け取った後、翌年の春まで雇用が続くと思っていたが、組織の販売業務の再編計画に3週間取り組んだ後、翌月、解雇の危機にあると告げられたと語った。

「今日に至るまで、この劇的な変化が会社に何をもたらし、私がもはや会社の一員ではないと告げられたのか、私にはまだ分からない」と彼は今週初め、職場関係委員会に語った。

フォーリー氏の弁護士アン・オコネル氏は、デジタル・リバー社の人員整理手続きは事前に決められた「見せかけ」だったと主張した。なぜなら、フォーリー氏の元直属上司で米国営業チームリーダーだった人物は、人員整理の危機にさらされるべきだったからだ。ところが、その上司は人員整理手続きに直接関与し、結局、原告のヨーロッパにおける経営責任を引き継ぐことになった、とオコネル氏は主張した。

GQリトラーの弁護士ニール・ペリー氏の指示を受けて出廷した同社の弁護士アリソン・ファインズ弁護士は、同社を代表してこの訴えを否定し、フォーリー氏は「何度も」何が起きているのかを知らされていたが、「その対応が気に入らなかった」と述べた。

これに対してフォーリー氏は、「協議期間中ずっと、なぜこのようなことが起きたのかという答えは得られなかったし、営業チームが壊滅状態に陥る結果となった出来事についても、いまだに答えが得られていない」と述べた。

彼は3回の協議会議と代替役職の提案の却下の後、2022年10月19日に解雇され、控訴により解雇が会社によって支持された。

IFACの新報告書:政府によるさらなる「財政策略」

2023年後半から今年初めにかけて行われた一連のリモート公聴会では、ミネアポリス近郊にある同社の米国本社から電話で参加する出席者の都合に合わせて夜遅くまで続いたものもあったが、デジタルリバーの人事部長ベッキー・ガロック氏、社内弁護士補佐のアンドリュー・ヘデン氏、そして同社の経営陣のもう1人のメンバーであるテッド・ロジャース氏がそれぞれ証言を行った。

しかし、フォーリー氏の元直属の上司は出席しなかった。

フォーリー氏は、デジタルリバーの社内弁護士ヘッデン氏に解雇決定に対する控訴を申し出られた。昨年9月の審問で、WRCのジム・ドラン裁定人からこの問題の扱いについて質問され、ドラン氏は控訴が「一種の一方的な書類上の」手続きとして行われ、口頭審理は行われなかったと述べた。

ヘッデン氏は、フォーリー氏が会社による解雇方法に「個人的に不満を感じていた」ことを認めた。

「事実の調査に備えて、原告の雇用契約書を調べましたか?」とドラン氏は尋ねた。

「その時点ではそうではありませんでした」とヘデン氏は言った。

「あなたは、解雇に関するアイルランドの法律を読んだことがありますか?」と審判官は尋ねた。

「控訴の審査の一環としてではありません」とヘデン氏は答えた。

ドラン氏は弁護士に対し、フォーリー氏の雇用契約書には「真正な」苦情を上司に聞いてもらう権利と、控訴審理に同僚を同伴させる権利が規定されていると主張した。

ヘッデン氏は、デジタル・リバー社の人員整理手続きでは「書面による異議申し立て手続き」が規定されており、これはオコネル氏とドラン氏が言及した苦情処理手続きとは異なると答えた。

「これは私が決めるべきことだと思っています」とドラン氏は証人に語った。

今朝(火曜)、WRCが発表した判決文の中で、ドラン氏は、ヘッデン氏が公聴会で「この問題に関する国内法があるかどうか確認したか」と尋ねられたと指摘した。

「彼はこれを確認していないと答えた」とドラン氏は書いている。

また、控訴当時、ヘッデン氏はフォーリー氏の解雇を決定した人々より下位であったと指摘し、これを「異例」だと述べた。

「被告が原告を同伴できる控訴審理を原告と行わなかったことは重大な欠陥であり、被告自身の手続きや方針に違反している」とドラン氏は書いている。

ドラン氏は、デジタル・リバー社で実際に人員削減が行われていたことは認めたものの、控訴手続きには「大きな欠陥」があり、1977年不当解雇法に基づくフォーリー氏の訴えには十分な根拠があると考えた。

ドラン氏は、フォーリー氏が新しい職を見つけるために「非常に積極的な努力」をし、解雇から8か月以内に適切な役職を確保したと付け加えた。

彼はフォーリー氏の弁護士オコネル氏が提示した16万8682.09ユーロの損失額を受け入れ、デジタル・リバー社に対してその金額の支払いを命じた。

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