肉レストランのフランチャイズ会社A社は、ソウル龍山店と弘大店、京畿道議政府店など3店舗で年間売上高約100億ウォンをあげている。しかし、この会社で働く従業員は5名にも満たないと伝えられている。これは、使用者の指示を受けて厨房で調理したり、ホールで肉を焼いたりする従業員数十名が、従業員ではなく個人事業主として契約しているためである。ソウルの江南にある歯科医院Bも同様の手口を使っている。医師17名が在籍する大きな職場であったが、労働者として認定されたのは5名にも満たなかった。
これはいわゆる「フェイク 3.3」職場です。偽装3.3契約とは、労働基準法上の労働者に該当する従業員を、事業所得税3.3%を支払う個人事業主に偽装する手口のことを指します。少数の従業員と雇用契約を結び、従業員としての身分を認め、残りの従業員をフリーランスとして雇用し、従業員5人未満の企業であると偽装する手法です。
経営者は、経済的利益、規制の回避、簡単な解雇のためにこれらのトリックを使用します。現在、有給休暇、時間外・休日・深夜勤務手当の支給義務、不当解雇の禁止、週労働時間52時間以内の制限、ハラスメントの禁止などの労働基準法の主要規定は、従業員5人未満の事業場には適用されない。雇用労働部の関係者は7日、「求人サイトに掲載された飲食業のアルバイト求人情報の中には、3.3契約を結ぶと公言しているものも少なくない」と述べた。
偽3.3の怪しい業者が増えています。国税庁からデータを受け取り分析した民主党の金柱永(キム・ジュヨン)議員室によると、給与所得者が5人未満の事業所として申告された事業所のうち事業所得者数を含めると、従業員5人以上の事業所の数は2018年の6万5892社から昨年は14万382社と2倍以上に増加した。同じ期間に、従業員300人以上の大規模事業場で偽3.3の疑いがある企業の数は、2018年の164社から昨年は440社と268%増加した。
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政府は4日から2カ月間、偽3・3職場の疑いがある約100カ所を計画・監督してきた。全国規模での検査は初めて。この監督は、昨年10月に施行された改正労働基準法に基づき、国税庁から所得税の納税(源泉徴収遵守状況)報告内容の提供を受けることが可能となったことにより可能となった。これまで、3・3労働者の実態を把握することは困難であった。
賃金労働者の数が5人未満でも事業所得者の数が多い事業場は、労働省が偽3.3の疑いのある事業場とみなし、監督対象を選定する。この過程で、職場の過去の未払いや労働関係法違反の履歴も分析された。さらに、労働団体、市民団体、および監督請願のある職場からの報告を包括的に検討しました。
労働省は2カ月間の監督期間終了後も、地方雇用労働局を中心に地元経営者団体に対する啓発・普及指導活動を継続する予定だ。来年は偽装の疑いのある事業場を選定し、定期的に検査・監督する予定だ。金英勲(キム・ヨンフン)労働部長官は、「偽装3.3契約書は使用者が意図的に労働法を回避する悪質な事案だ」とし、「今回の監督を通じて偽装3.3契約書を締結した事業主を厳重に処罰する」と述べた。
世宗=ファン・ミンヒョク記者 [email protected]
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#医師17人歯科医師5人未満の職場労働法逃れフェイク3.3続く